アルバイトに働いてもらうなかで注意しなければならないのが「休憩時間」です。
労働者の休憩は労働基準法34条に明記されており、正しく与えないと法律違反になります。
本記事では、労働者の休憩時間に関する注意点を、雇用者や責任者視点で解説します。
「トイレ中は休憩時間になるか」「分割休憩は可能か」など、現場に沿った疑問も解決できる内容になっているので、ぜひ参考にしてください。
目次
アルバイトの休憩時間はその日の勤務時間次第
休憩時間は労働基準法によって定められており、労働時間によって与えられる時間が異なります。
まずは、労働時間ごとの休憩時間の決まりを確認していきましょう。
- 6時間を超える勤務では45分以上の休憩が必要
- 8時間を超える勤務では1時間以上の休憩が必要
- 6時間以下の勤務でも休憩を入れることもできる
それぞれ見ていきます。
6時間を超える勤務では45分以上の休憩が必要
労働者の労働時間が6時間を超えるとき、使用者は45分以上の休憩を労働時間中に与えなければなりません。
これは、労働者の権利として労働基準法第34条に記載されています。
違反時には、雇用者に6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
なお「45分以上」とあるため、45分を超えて1時間休憩を与えたとしても違法にはなりません。
8時間を超える勤務では1時間以上の休憩が必要
労働基準法第34条には労働時間が「8時間を超える」場合、少なくとも1時間以上の休憩を労働時間中に与えなければいけないと明記されています。
8時間ちょうどであれば45分の休憩でも問題ありませんが、1分でも超えた場合は1時間の休憩が必要になります。
1分単位で休憩時間が増減する運用は効率が悪く、労働者にとっても負担が大きいため、8時間勤務であれば休憩時間を1時間としている会社がほとんどです。
6時間以下の勤務でも休憩を入れることもできる
「6時間ピッタリ」または「6時間未満」の場合は、休憩時間を与えなくても法律的に問題ありません。
ただし、前述したとおり6時間以上になると適切な時間の休憩が必要です。
また、6時間未満の場合でも、会社の規定に沿って15分や30分などの休憩を与えても問題ありません。
労働者や職場の状況に応じて、適切な休憩時間を設定しましょう。
アルバイトの休憩時間に関するよくある疑問
ここからは現場に沿った運用のため、アルバイトの休憩に関するよくある疑問に答えていきます。
- トイレに行ったときは休憩時間になる?
- 電話番をしながら休憩するのは労働基準法でOK?
- 休憩時間の給与は出る?
- 休憩の分割取得は可能?
それぞれ見ていきましょう。
トイレに行ったときは休憩時間になる?
トイレは休憩時間に含まれません。
休憩時間は「労働者が休息のために、完全に労働から解放されることを保障されている時間」を指します。
トイレはすぐに戻ることが前提であり「完全に労働から解放されている」とはいえないでしょう。
ただし、「トイレでゆっくりスマートフォンを見る」「少しの間トイレで寝る」「ついでにタバコも吸う」など、明らかに長時間仕事から離れる場合は休憩時間と判断できます。
なお、後述しますが休憩時間には給与の支払い義務はありません。
過剰な給与の支払いとならないように、雇用者は注意しましょう。
電話番をしながら休憩するのは労働基準法でOK?
電話番をしながらの休憩は「休憩時間」とはみなされません。
前述したとおり、休憩時間の定義は「完全に労働から解放される時間」です。
電話番の「いつ電話がかかってくるかわからない時間」は、労働から解放されているとはいえないでしょう。
こういった時間は「手持ち時間」と呼ばれ、「作業中ではないものの、指示があればすぐ業務に従事できるよう待機している時間」を指し、労働時間とみなされます。
下記に挙げる例は、いずれも間違った休憩時間の与え方です。
- 休憩中に昼食を摂りながら電話番をする
- 休憩しながら来客時に対応する
- 6時間勤務でも休憩を取らず早めに帰る
これらは「休憩時間」と認められず、労働基準法違反になる可能性があるため、注意しましょう。
休憩時間の給与は出る?
休憩時間に給与は出ません。
給与は「労働の対価として与えられる金銭」です。
休憩時間は「労働から離れている時間」であり、給与の対象とはなりません。
また、労働基準法34条で休憩時間はあくまでも「労働の途中に与えること」とされています。
例えば「10時から18時までの勤務で、17時から休憩を取る形で17時に帰宅する」といった行動は、労働基準法に沿って休憩を与えたことにならないので、注意しましょう。
休憩の分割取得は可能?
休憩時間は分割取得できます。
ただし、短すぎる休憩時間はしっかり休息を取れないため、休憩時間とは認められません。
分割する場合も、それぞれの休憩が「労働者が十分に休める時間」になるように注意しましょう。
また、会社の都合で休憩を中断することも違法となる可能性があります。
休憩には「自由利用の原則」があり、休憩中の行動に制約を与えることはできません。
「休憩中だけどすぐ出てきて」「休みながら電話がきたら対応して」といった指示は、違法となる可能性があります。
なお、労働基準法34条には「休憩時間は基本的に一斉に与えること」が明記されています。
雇用者や責任者は、アルバイトや社員が一度に休憩が取れるよう配慮が必要です。
ただ、接客業やシフト制の仕事など、一斉に休憩を取るのが難しい仕事はこの限りではありません。
休憩時間を考えるとアルバイトは何時間勤務するのが給与効率が良い?
では、ここまでをふまえてアルバイトが働きやすい勤務時間の目安はあるのでしょうか。
下記は「時給1,000円」として、勤務時間ごとに発生する給与を計算した表です。
拘束時間 | 休憩時間 | 実労働時間 | 給与 | |
6時間勤務 | 6時間 | なし | 6時間 | 6,000円 |
7時間勤務 | 7時間 | 45分 | 6時間15分 | 6,250円 |
8時間勤務 | 8時間 | 60分 | 7時間 | 7,000円 |
9時間勤務 | 9時間 | 60分 | 8時間 | 8,000円 |
7時間勤務の場合は、休憩が45分必要です。
実労働は6時間15分で、給与は6,250円となります。
このように、7時間勤務はアルバイト視点では拘束時間が長く、給与が少ないため、稼ぐための効率が悪いでしょう。
雇用者はこうしたアルバイト側の都合にも配慮して、勤務時間を調整する必要があります。
アルバイトの休憩時間に関する法律を理解しよう
本記事では、アルバイトを含む労働者の休憩時間に関して下記を解説しました。
- アルバイトの休憩時間はその日の勤務時間次第で変わる
- 正しく休憩を与えないと「休憩時間」とみなされない
休憩時間は、労働基準法に定められている労働者の権利です。
休憩を正しく与えないと労働基準法違反に該当するため、雇用者や責任者は注意しましょう。
また、休憩はアルバイトが気持ち良く働くために重要な要素でもあります。
本記事を参考に、休憩しやすい環境を調整してください。