入社してすぐに退社を考え始めた場合、社会保険の扱いがどうなるか気になる人もいるでしょう。
すぐに退職して社会保険料を納付することは負担になるため、できれば払いたくない人もいるかもしれません。
この記事では、入社後1ヵ月未満で退職した場合、社会保険がどのような扱いになるのかを解説します。
早期での退職を考えている方は、ぜひ参考にして退職時期を決めてください。
目次
1ヵ月未満の退職でも社会保険料は必要
結論からいうと、1ヵ月未満の退職でも社会保険料が発生するため、納付しなければなりません。
それどころか、実は1日で辞めた場合でも社会保険料は発生します。
ここでは、1ヵ月未満で辞めた場合の社会保険料の扱いとして、以下の3つを紹介します。
- 1ヵ月分の社会保険料を支払う
- 厚生年金保険料は還付される可能性がある
- 雇用保険料の扱いは会社によって異なる
1ヵ月分の社会保険料を支払う
社会保険料は日割り計算ができないため、月末に在籍していたかどうかで納付義務の有無を判断され、月単位での納付になります。
「それなら在職1ヵ月未満なら払わなくても良いのでは?」と思うかもしれませんが、1ヵ月未満で退職しても1ヵ月分の保険料を納付しなくてはなりません。
なぜ1ヵ月未満に退職しても納付が必要なのかというと、同じ月に入社と退社をした場合、同月得喪という例外の扱いになるためです。
ただし、これには末日の退職は含まれません。
末日に退職した場合は資格喪失日が翌月1日になるため、退職の翌月にも支払いが発生するので注意しましょう。
退職者の社会保険料は、退職時の給与から控除されるのが一般的です。
厚生年金保険料は還付される可能性がある
在職1ヵ月未満で退職した場合は社会保険料が発生しますが、健康保険料や介護保険料とは異なり、厚生年金保険料は還付される可能性があります。
ただしそのためには、同月内に国民年金もしくは違う会社の厚生年金に加入するという条件をクリアする必要があります。
同月に他の方法で年金保険料を支払い、退職する会社でも支払うと二重に支払ったことになってしまうからです。
もし両方で支払ってしまった場合は、退職した会社経由で納めた厚生年金保険料が還付されます。
いったん会社に還付され、その後会社から個人に還付を受けることになるため、連絡が取れる状態にしておきましょう。
雇用保険料の扱いは会社によって異なる
ここまで、早期退職でも社会保険料は退職時に1ヵ月分を給与から引かれること、厚生年金保険料のみは条件によって還付される可能性があることを紹介しました。
では、雇用保険はどのような扱いになるでしょうか。
雇用保険料は給与額によって変動するため、入社後すぐに退社する場合は日割り計算にするケースが多い傾向です。
計算方法は会社によって異なりますが、基本的に支給額をベースとして計算します。
すぐに退職するなら必要ないと感じるかもしれませんが、日数に関係なく雇用保険に加入したことは事実であり、保険料を支払う必要があります。
社会保険は初月退職などすぐに辞めた場合でも発生するので注意
社会保険料は、たとえ初月に辞めたとしても、加入月分を退職時の給与から引かれます。
1日でも在職すれば発生するため、数日の差を気にして慌てて辞める必要はありません。
ただし、退職が月末日付けになると翌月分の支払いも発生するため注意しましょう。
社会保険料は必ず給与から引かれますが、厚生年金保険料は条件を満たせば還付を受けることができます。
また、雇用保険料も引かれますが、計算方法は会社によって異なります。
社会保険料の内容や所属先企業によっても扱いは異なりますが、基本的に引かれると考えて行動するようにしましょう。