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即日退職は違法?辞めたい当日に退職できるのか雇用形態別に解説

社会人として会社で働いていると、「今すぐにでも辞めたい」「もう明日から行きたくない」と思うこともあります。
また、介護や自分の体調不良、パワハラなどやむを得ない理由で会社を即日退職しなければならない場合もあるでしょう。

しかし、契約違反などで法律に引っかかり、損害賠償が発生するとなると話が変わってきます。
今回は、法律的に即日退職は認められているのかについて雇用形態別に解説します。

即日退職は違法になるのか【雇用形態別】

即日退職は違法になるのか【雇用形態別】

正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトのそれぞれにおいて契約内容が異なります。
それぞれについてどのような契約内容になっているのか見ていきましょう。

正社員の場合

正社員の場合の雇用期間について、民法第627条では下記のように定義されています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条

民法第627条では、退職の2週間前に「退職したい」と意向表明をしなければならないと定義されています。
このことから、正社員の場合は法律上、即日退職はできません。

なかには、会社で定められた就業規則において「退職の1ヵ月前に意思表示が必要」という規定が設けられている場合があります。
しかし、そのような場合でも就業規則よりも民法が優先されるため、退職の申し出が可能です。

ただし、穏便な退職を望む場合は、就業規則にしたがって1ヵ月前に退職の意向を伝えることが望ましいでしょう。

契約社員の場合

契約社員の場合は、有期雇用契約と呼ばれる契約を結んでいるケースがあります。
有期雇用契約とは、労働期間(1年間、6ヵ月間など)の定めがある労働契約のことです。

一度契約を結んだ場合は、やむを得ない理由がない限り一方的に契約を終了することができません。
一方で、有期雇用契約ではなく無期雇用契約を結んでいる場合は、民法第627条「期間の定めのない雇用の解約の申し入れ」に記載されている下記が適応されることになります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条

無期雇用契約の場合は、退職の2週間前に「退職したい」と意向表明をしなければならないと定義されています。
よって、無期雇用契約であっても即日退職できません。

派遣社員の場合

派遣社員も有期雇用契約を結んでおり、契約期間に定めがあることが多いです。
そのため、契約社員の場合と同様、やむを得ない理由がない限り一方的に契約を終了することができません。

無期雇用契約を結んでいる場合は民法第627条「期間の定めのない雇用の解約の申し入れ」に記載されているとおり、退職の2週間前に「退職したい」と意向表明をする必要があります。

派遣社員の場合も原則、即日退職はできません。

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトの場合は、雇用期間の定めの有無により対応が異なります。
雇用期間の定めがある場合、契約期間内はやむを得ない理由がない限り一方的に契約を終了することができません。

雇用期間の定めがない場合は、正社員の場合と同様に民法第627条が適応されます。
民法第627条では、退職の2週間前に「退職したい」と意向表明をしなければならないと定義されているため、即日退職は難しいといえます。

即日退職が認められる条件【雇用形態別】

先述したように、どの雇用形態においても法律上「即日退職ができる」という定義はありません。
ですが、法律に基づいて正式に即日退職できる場合というのがあります。
即日退職が認められる条件を雇用形態別にご紹介します。

正社員の場合

正社員の場合は、民法第627条で2週間前に退職の意向を表明しなければならないと決められています。
法律に基づいて正式に即日退職するためには、下記の3つの方法があります。

退職日まで有給を使う

退職を申し出てから2週間、必ず出勤しなければならないという定義はありません。
よって、2週間分の有給を使用すれば実質即日退職をしたことになります。
また、有給を使用することで「会社を休んでいる」とみなされ、会社には在籍していることになり法律上の条件もクリアしています。

ただし、有給が2週間分残っている場合にしかこの方法は使用できません。
有給休暇の残日数を事前に確認しておくことをおすすめします。

退職日まで欠勤扱いとしてもらう

2週間分の有給が残っていない場合は、退職日まで欠勤扱いにしてもらうという方法があります。
欠勤も有給と同じく「会社を休んでいる」とみなされるため、2週間会社に在籍するという法律上の条件をクリアします。

会社側と相談をし、欠勤扱いが承諾された場合はこの方法で実質即日退職が可能です。

会社から即日退職の合意を得る

即日退職が認められる場合は、会社との合意が必要です。
即日退職をすることで「引き継ぎができない」など、会社として業務上に支障がでる場合があります。
よって、即日退職する場合は会社と話し合い、会社側から合意を得ることが必要なのです。

また、この場合も会社に2週間は籍が残っている状態となります。

契約社員・派遣社員の場合

契約社員や派遣社員は、雇用期間に定めがあり契約期間内に一方的に契約を終了することができません。
ですが、法律に基づいて正式に即日退職するための方法が3つあります。

また、契約社員や派遣社員で無期雇用契約を結んでいる場合は、正社員と同様の条件となります。

契約初日から1年を経過している

有期雇用契約を結んでいる契約社員や派遣社員の雇用期間について、労働基準法第137条では下記のように定義されています。

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

引用:労働基準法第137条

労働基準法第137条によると、労働契約を結んだ初日から1年が経過していれば、いつでも退職できると記載されています。
よって、契約をしてから1年が経過していれば即日退職が可能です。

やむを得ない理由がある

民法第628条では下記のように記載されています。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

引用:民法第628条

やむを得ない理由に関しては以下のような事柄があげられます。

  • 心身の障がいや病気
  • ご家族や子どもの介護
  • 賃金未払いなど会社側の過失

このような理由がある場合にも即日退職が認められます。

会社から即日退職の合意を得ている

正社員の場合と同様に、会社側から即日退職の合意が得られた場合は即日退職が可能です。
即日退職をすることで「引き継ぎができない」など、会社として業務上に支障がでる場合があります。
そのため、しっかりと会社側と話し合いをして合意を得ましょう。

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトは雇用期間の定めの有無によって、即日退職をするための方法が変わってきます。
雇用期間の有無をしっかりと確認したうえで下記を参考にしてください。

雇用期間が定められている場合

雇用期間が定められている場合は、有期雇用契約を結んでいる契約社員や派遣社員と同様の条件となります。
よって、契約初日から1年以上経過している場合は即日退職が可能です。
また、やむを得ない理由がある場合も同様に、即日退職が可能となります。

雇用期間が定められていない場合

雇用期間が定められていない場合は、正社員と同様の条件が当てはまります。
在籍期間の2週間を有給消化や欠勤扱いとしてもらうことで、即日退職が可能です。

特別な理由があれば即日退職を認められる

民法第628条では「やむを得ない理由がある場合は即日退職が認められる」と定義されています。
やむを得ない理由について、どのような場合に即日退職が認められるのか、よくあるケースをもとに詳しく解説します。

体調不良

体調不良の理由によっては即日退職が認められない場合もありますが、持病や医師の診断書があれば、やむを得ない理由として認められるでしょう。

また、労働基準法第5条では下記のように定義されています。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

引用:労働基準法第5条

労働基準法第5条により、会社側は無理に引き止めると強制労働とみなされ、法にふれる可能性があります。
そのため、即日退職が認められる場合がほとんどですが、会社によっては休職などをすすめる場合もあるでしょう。

「会社を辞めたい」という意思が固い場合はきちんと辞める意向を伝えましょう。

親の介護・子どもの看病

両親の介護や子どもの病気の看病も、やむを得ない理由として認められます。
ですが、この場合は介護の度合いや子どもの病気の具合によって、会社に労務を提供できなくなるほどの理由なのかどうかがポイントです。

また、会社側から介護休業制度の利用をすすめられる場合もあります。
会社を辞めるという気持ちが強い場合は、しっかりとその旨を伝えましょう。

パワハラ

上司や同僚、部下からのパワハラもやむを得ない理由に含まれます。
また、パワハラは会社側の違法行為としてみなされます。

パワハラの場合は労働局に相談に行くという解決方法もありますが、退職を希望している場合は、会社側の合意を得て即日退職が可能です。

即日退職の場合、退職届はいつどのように提出する

即日退職の場合、退職届はいつどのように提出する

即日退職を希望する場合は、退職届を会社に持参しましょう。
正社員や無期雇用契約の場合、退職を申し出てから2週間の在籍期間があります。
そのため、退職日は退職届を提出してから2週間後の日付を記載します。
提出日には退職届を提出する日付を記載しましょう。

また、即日退職の場合、退職届を準備していないということも考えられます。
会社にわざわざ退職届を提出しに行くということが面倒な方は、退職届を郵送するという方法もあります。

円満退社をめざすのであれば、退職について話し合いをした際に、退職届は郵送で良いのか確認すると良いでしょう。

条件や理由によっては即日退職も可能!法律を理解したうえで即日退職をめざそう

正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど雇用形態によって適応される法律も変わってきます。
まずは、雇用期間の有無をしっかりと把握することが大切です。

また、即日退職をすることによって、会社側は業務上の引き継ぎができず支障がでる場合も考えられます。
円満退社をめざすのであれば、業務が中途半端にならないタイミングを狙うのが良いでしょう。

「飛ぶ鳥跡を濁さず」という言葉があるように、円満退社をすることで気持ち良く次の会社への転職活動を行えます。

執筆者について

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