派遣社員にも、基本的には交通費が支給されます。
しかし、交通費の支給は法律で定められているわけではありません。
そのため、交通費の支給がないケースもあります。
では、どのようなケースだと交通費は支給されないのでしょうか。
この記事では、通勤手当の規定や出ないケースを解説します。
目次
派遣社員も交通費を支給されるようになった理由
派遣社員も交通費を支給されるようになった理由は、派遣社員の働き方に関係する労働者派遣法が改正されたためです。
労働者派遣法の改正によって、派遣社員の待遇が変化しています。
現在、同一労働同一賃金の考え方が一般的になってきています。
同一労働同一賃金とは、同じ企業や団体で同じ労働に従事する人々の待遇を同一にする考え方です。
同一労働同一賃金の考え方が一般的になってきたことで、派遣社員・パート・アルバイトも、同じ仕事をする以上は正社員と同じ待遇が受けられるようになりました。
派遣法の改正以前は、派遣社員の通勤にかかる交通費は時給に含まれているか、あるいは交通費自体の支給がないケースが多い傾向にありました。
しかし、2020年4月の派遣法改正によって、交通費支給を含む待遇に対する公平が追求されています。
派遣社員の交通費・通勤手当の規定パターン
派遣社員の交通費・通勤手当の規定パターンは、以下のとおりです。
- 派遣先の正社員と同じ
- 派遣元の従業員と同じ
ここからは、派遣社員の交通費・通勤手当の規定パターンを紹介します。
派遣先の正社員と同じ
派遣先の正社員と同じように働いている場合には、派遣先均等・均衡方式で就業先の正社員と同じ交通費になります。
派遣先均等・均衡方式とは、派遣社員にも派遣先企業の社員と同じ待遇を提供するという仕組みです。
よって、通勤手当も派遣先企業と同じ支給条件・支給方法となります。
注意が必要なのは、派遣先均等・均衡方式では派遣先が基準となるため、派遣先が変わると待遇が変わることです。
交通費に関しても、派遣先によって全額支給や一部支給など条件が異なれば、派遣先が変わるたびに支給内容や計算方法が変化するので注意しましょう。
派遣元の従業員と同じ
労使協定方式の場合は、派遣元の従業員と同じ待遇が受けられます。
労使協定方式とは、派遣社員に対して同じ派遣会社に勤める従業員と同じ待遇を提供する仕組みです。
交通費に関しても派遣元を基準に計算されるため、派遣先が変わったとしても交通費の支給内容や計算方法は変わりません。
交通費を計算する方法は、実費支給と定額支給の2種類です。
実費支給は、出勤日数に応じて実費で交通費を支給します。
例えば、家から電車で通勤しており往復で500円かかる場合には、実際に交通費としてかかった500円が出勤日数分支給されます。
しかし、定期を利用している場合には定期代が支給されることが一般的です。
定額支給の場合には、距離や交通手段に関わらず一定額を支給されます。
派遣社員に交通費が出ない場合はある?
派遣社員に交通費が出ない場合は、以下の2つのパターンが考えられます。
- 正社員も交通費が出ない企業に勤めている
- 交通費支給の対象外である
ここからは、派遣社員に交通費が出ない場合について詳しく解説します。
正社員も交通費が出ない企業に勤めている
派遣先均等・均衡方式での派遣先の正社員、あるいは労使協定方式での派遣元の正社員が交通費支給を受けていない場合、契約社員にも支給がないケースがあります。
派遣社員だけ交通費が出ないのは違法にあたりますが、正社員も出ていない場合には違法ではありません。
なぜなら、交通費を支給しなくても違法ではないためです。
ただし、従業員数が30人以上の企業では91.6%で通勤手当が支給されており、交通費の支給は一般的といえるでしょう。
交通費は、企業や法人の判断に委ねられた福利厚生の一つにあたります。
2023年時点では、交通費支給はあくまでも企業の好意で支給されるものという位置づけです。
そして、交通費の計算方法なども企業ごとに異なるため、交通費が支給されるかどうか気になる場合には採用前に確認しましょう。
交通費支給の対象外である
交通費の支給は、多くの企業が行っています。
しかし、交通費支給の対象外となるケースもあるため、注意しましょう。
ここからは、交通費支給の対象外となる一例を紹介します。
自転車通勤
自転車通勤の場合、交通費が支給されないケースが多い傾向にあります。
事故のリスクを理由に、自転車通勤を認めない企業が多いためです。
事故のリスク以外にも、自転車通勤では通勤にかかった実費がわかりにくいという理由があります。
例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用している場合には運賃が明確に把握できますが、自転車だと交通費の取り決めが困難です。
駐車場代
マイカー通勤の場合、会社の規定によってはガソリン代は出ても駐車場代が出ない場合があります。
法律上の規定はなく、ガソリン代のみ通勤手当として支給される企業が多いためです。
会社の規定によるため、駐車場代が出るか気になる場合には、会社の就業規則を確認しましょう。
派遣社員の交通費で確認しておきたいポイント
派遣社員の交通費で確認しておきたいポイントは、以下のとおりです。
- 交通費は非課税限度額を超えると所得税がかかる
- 通勤手当と交通費は意味合いが異なる場合がある
- 派遣社員の交通費は派遣元が負担している
ここからは、派遣社員の交通費で確認しておきたいポイントを詳しく解説します。
交通費は非課税限度額を超えると所得税がかかる
交通費の支給を受ける場合、非課税限度額を超えると所得税がかかります。
なぜなら、交通費は一人あたりの定額を超えると課税対象となるためです。
交通費として支給されたとしても給与扱いとなるため、所得税がかかります。
通勤手当と交通費は意味合いが異なる場合がある
通勤手当と交通費の違いは、通勤で生じるかどうかです。
通勤手当は通勤にかかる実費相当額を指しますが、交通費は営業や出張などの仕事中に必要な移動にかかる経費を指す場合が多い傾向にあります。
通勤手当と交通費で意味合いが異なる場合があるため、注意しましょう。
派遣社員の交通費は派遣元が負担している
その規定が派遣先均等・均衡方式か労使協定方式化に関わらず、派遣社員に支給される交通費は派遣元が負担しています。
派遣先が賃金を派遣社員に直接払いすると、労働基準法違反にあたるためです。
ただし、派遣社員が出張や営業などで経費として交通費を負担する場合は、派遣元・派遣先が合意すれば可能です。
派遣社員にも交通費は支給される
この記事では、派遣社員にも交通費が支給されるのかどうかについて解説しました。
交通費の支給は一般的ではあるものの、法律で定められているわけではありません。
会社の規定に左右される部分が多いため、交通費が支給されるか不安な場合には確認しましょう。