働いている女性が、妊娠・出産時に取得できる産前・産後休業。
労働基準法で定められた制度は、妊娠・出産を控えている女性労働者の力強い味方です。
しかし、転職直後や入社して1年ほどしか経っていないタイミングで妊娠し、産休を申請しても許可してもらえないのでは、と不安を抱える人もいます。
産休が取得できる条件や休める期間を知り、心身ともに健やかに過ごしましょう。
今回は、正社員が産休を取得できる条件や休める期間を詳しく解説します。
目次
正社員の産休はいつからいつまで取得可能?
産前産後休業は、出産間近や産後間もない女性労働者が安心して働けるよう、法律で定められた制度です。
取得できる時期や期間が決まっており、勤め先へ申請が必要です。
産休を申請する時期と、休める期間を解説します。
産前休業は出産予定日の6週間前から取得可能
労働基準法第65条1項では、6週間以内に出産予定の女性労働者が休業を申請した場合、雇用主は就業させてはならないと定められています。
つまり、産前休業は出産予定日の6週間前から取得可能です。
ただし、産前休業はあくまで女性労働者からの申請を受けて雇用主が認める形式であり、自動的に取得できるわけではありません。
産前休業を取りたい人は、雇用主への申請を忘れないよう注意しましょう。
双子以上の場合は14週間前から取得可能
双子以上の胎児を妊娠した状態を、多胎妊娠といいます。
多胎妊娠している女性は、労働基準法第65条1項により、出産予定日の14週間前から産前休業が可能です。
産後休業は、一人出産の女性労働者と同じく出産日の翌日から8週間で、6週間を経たあとに体調に問題がなく、出産した女性労働者から申請すれば、医師の許可範囲内で就業できます。
産後休業は出産翌日から8週間取得可能
産後休業は、労働基準法第65条2項で次のように定められています。
- 使用者(雇用主)は、産後8週間を経過していない女性労働者を働かせてはならない
- 産後6週間を過ぎた女性労働者が働きたいと申請した場合、医師が問題ないと判断した業務なら就業させても良い
したがって、産後休業は出産した日の翌日から、8週間取得可能です。
諸事情により産後6週間後から働きたい場合は、出産した女性労働者から申請し、医師から許可された範囲内の業務なら就業できます。
正社員で産休を前倒ししたい場合
妊娠中の体調によっては、本来産休取得できる時期より前に、仕事を休まなければならないケースも珍しくありません。
産休を前倒ししたい場合の方法を、以下で解説します。
医師の診断書を提出し傷病休暇を取得する
産休を取得できる時期より前に仕事を休みたい場合は、病院を受診して診断書を書いてもらい、職場へ提出して傷病休暇を取得しましょう。
傷病休暇は、病気や怪我で仕事ができないときに取得する休暇です。
ひどいつわりや切迫流産・切迫早産も該当し、手続きすれば傷病手当金を受け取れます。
症状がひどく早めに休暇を取りたいときは、医師の診断書を提出して傷病休暇を取得しましょう。
年次有給休暇を使って休む
有給(年次有給休暇)がある人は、有給を使って早めに休むのも良い方法です。
実際に、余っている有給を産休前にまとめて消化して、本来の産休時期より早く休む人もいます。
ただし、仕事が立て込んでいたり忙しい時期だったりすると、希望どおりに有給休暇が取れない可能性もあります。
体調に不安があり、有給で早めに産休に入りたいときは、事前に有給消化の時期を会社と相談しておきましょう。
欠勤扱いで休む
医師の診断書がなく、有給も余っていない場合は、欠勤扱いで休むことになります。
欠勤は無給扱いですが、前倒しで産休に入る時期を会社と相談すれば、比較的スムーズに取得できるでしょう。
金銭面に不安がなく、有給取得も医師の診断書も難しい人は、欠勤扱いで休む方法も視野に入れておくと良いでしょう。
正社員の産休規定を知り母子の健康のために活用しよう
正社員で働く女性労働者が妊娠した場合、出産予定日の6週間前から出産日翌日後の8週間、産前産後休業を取得できます。
双子以上の多胎児出産の場合、産前休業は出産予定日の14週間前から取得可能です。
ただし、入社1年に満たない正社員が産休を申請する場合、労使協定に取得条件があると産休が取れないケースもあります。
現在の勤務先の労務協定や産休規定を確認し、健やかな妊娠・出産を迎えられるよう、制度を上手に活用しましょう。