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派遣社員の残業の上限はどのくらい?残業時の注意点も解説

派遣社員として勤務していると、「残業をしているのに残業代がきちんと支払われているのかわからない」「派遣社員は月にどのくらい残業をして良いのか知りたい」といった疑問がわいてくることもあるかもしれません。

この記事では、派遣社員の残業に関する疑問を解消すべく、労働基準法をもとにした残業時間の規定と、派遣社員が残業するうえでの注意点を解説します。

派遣社員の残業に関する規定

派遣社員の残業に関する規定

派遣社員にも正社員と同様に、残業時間に関する規定が定められています。
ここでは、派遣社員の残業時間の規定と、就業形態による残業基準を見ていきましょう。

派遣社員の残業時間の上限は月45時間

派遣社員の残業時間は、労働基準法第36条4~6項によって定められており、1ヵ月45時間、1年で360時間までとなっています。
なお、派遣社員が残業をするためには、派遣会社とのあいだに36協定を締結している必要があります。

また、派遣社員の残業代は、派遣会社が支払う仕組みです。
残業する際には、派遣会社に残業申請をし、残業代を請求しましょう。

休日出勤と夜勤残業の場合の残業代

派遣社員における割増賃金は、休日労働と深夜労働に対して支払われます。

深夜の賃金割増率は25%以上です。
これは、午後10時から翌朝午前5時の間の労働に対して適用されます。
深夜にあたる時間に残業をすると、残業の割増賃金25%と合わせて、50%以上の割増料金が支払われる計算です。

また、休日労働をした際の賃金割増率は35%となっています。
労働基準法第35条では、「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定されており、これを超えて働いた場合は休日労働です。

派遣先の就業形態による残業時間の基準

派遣社員は、変則労働時間制やフレックスタイム制を導入している会社に派遣されることもあります。
そのようなケースでは、以下の2つの条件を満たすことで、派遣社員も変則労働時間制やフレックスタイム制で働くことが可能です。

  • 派遣会社が変則労働時間制やフレックスタイム制を認めている
  • 派遣会社と派遣社員の間で労使協定を結ぶ

なお、フレックスタイム制や変則労働時間制は、残業時間のとらえ方が一般的な勤務形態とは異なります。

月単位や年単位の期間内で柔軟に労働時間を定める「変形労働時間制」では、期間内の労働時間を超えた場合に残業代が発生します。

1ヵ月のなかで自由に労働時間を決められる「フレックスタイム制」では、1週間の労働平均時間を算出して40時間を超えた場合に、残業代が発生する仕組みです。

派遣社員の残業に関する注意点とポイント

派遣社員の残業に関する注意点として、以下の3点を紹介します。

  • 割増賃金が発生しない場合がある
  • 派遣先と派遣元の雇用契約により残業できない場合がある
  • 派遣先を掛け持ちしている場合の残業ついて

派遣会社や派遣先とのトラブルにならないよう、それぞれ確認しておきましょう。

割増賃金が発生しない場合がある

残業において割増賃金が発生するのは、法定労働時間である1日あたり8時間、1週間あたり40時間を超えて働いたときです。
「週に3日」「1日4時間」といった、時短勤務で働く派遣社員の場合は、この点において特に注意しましょう。

例えば、午前9時から午後1時までの4時間で労働契約を結んでいる派遣社員が、14時まで働いた場合、その日は1時間残業したことになり、1時間分の残業代が発生します。
しかし、合計の労働時間は5時間であり、法定労働時間である8時間を超えていないため、残業時間に対する割増賃金は発生しません。

派遣先と派遣元の雇用契約により残業できない場合がある

以下のいずれかに当てはまる場合、派遣先の会社は、派遣社員に対して残業を指示することができません。

  • 雇用契約書に「残業を認めない」と記載している場合
  • 労働条件通知書に残業についての記載がない場合
  • 派遣社員と派遣会社が36協定を締結していない場合

派遣社員の残業については、派遣先と派遣会社が交わした雇用契約に基づきます。
よって上記のようなケースは、雇用契約上、残業ができないことになります。

なお、残業する際に必要な36協定は、派遣社員の場合、派遣先ではなく派遣会社と締結しなくてはなりません。
自分が残業できるかどうか知りたい場合は、派遣会社に確認してみましょう。

派遣先を掛け持ちしている場合の残業ついて

複数の派遣先を掛け持ちしている場合も、1日あたりの労働時間が8時間を超えた場合は、割増賃金が発生します。

掛け持ちしている派遣先が、いずれも同じ派遣会社によるものだった場合、割増分を支払うのは派遣会社です。
なお、1社あたりの労働時間が法定労働時間内に収まっているのであれば、派遣会社は派遣先に割増分を請求できないため、派遣会社にとって大きな負担になります。
このことから、派遣先の掛け持ちを認めていない派遣会社は少なくありません。

掛け持ちしている派遣先がそれぞれ異なる派遣会社によるものだった場合、割増賃金は、あとから雇用契約を結んだ派遣会社が負担します。
あとから契約を結ぶ派遣会社は、掛け持ちになることを知ったうえで契約しているためです。

派遣先を掛け持ちしている場合の残業ついて

ただし、先に雇用契約を結んだ派遣会社であっても、単独で8時間以上の労働をさせた場合は、超過分の割増賃金を負担しなければなりません。

いずれにしても、複数の派遣会社に登録する場合は、掛け持ちになることを伝えておく必要があります。

派遣社員があえて残業をしたい場合はどうする?

派遣社員のなかには、あえて残業することで、収入アップを図りたいと考える人もいるでしょう。
その場合は、派遣会社の就業規則を読み、残業が許可されているかどうかを確認しておく必要があります。

残業が許可されている場合、派遣先が決まる前に、派遣会社に対して残業したい旨を伝えておきましょう。
そうすることで、派遣会社から派遣先に対して、残業に関する要望を伝えてくれるため、就業前に残業に関するすり合わせができます。

派遣社員の残業で疑問点がある場合は派遣元に相談

残業代が適切に支払われていない場合は、派遣先ではなく、派遣会社に相談を持ちかけましょう。

派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結んでいます。
そのため派遣会社は、派遣先の責任者と連携して、トラブルの解決を図る義務があるのです。

残業代以外にも、給与や勤務時間など、雇用条件に関して要望がある場合は、派遣先ではなく、派遣会社に相談してください。

派遣社員は残業に関する知識を身につけて働こう

派遣社員が法定労働時間を超えて残業した場合は、正社員と同じく割増賃金が発生します。

ただし、派遣会社や派遣先の就業規則、あるいは契約状況次第で、残業についてのルールが異なったり、そもそも残業ができなかったりする場合もあります。

疑問や要望がある場合は、派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社に相談するようにしましょう。

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