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派遣社員は労災が利用できる|手続き方法や申請のポイントを解説

派遣社員も、勤務中や通勤中に怪我をしたり、災害に巻き込まれたりした場合は、労災保険の適用対象となります。

ただし、派遣社員が労災保険を利用する際には、派遣会社と派遣先の両方に対して手続きが必要なことを覚えておきましょう。

この記事では、派遣社員が労災保険を利用する仕組みや、手続き方法、申請時のポイントなどをご紹介します。

派遣社員の労災は派遣会社が負担する

派遣社員の労災は派遣会社が負担する

派遣社員の雇用主は、派遣先の企業ではなく、派遣会社です。
そのため、派遣社員の労災保険は派遣会社が加入しており、保険料も派遣会社から納められています。

なお、労災保険への加入は事業主の義務です。
労働者を1人でも、1日でも雇用している事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
もしも、自分が登録していない派遣会社が労災保険に加入していなければ、法律違反となります。

派遣社員が労災保険を申請するときのポイント

派遣社員が労災保険を申請するときのポイントとして、以下の3つを紹介します。

  • 受診先の病院が労災保険指定医療機関か確認する
  • 健康保険証は使用せずに受診する
  • 労災申請には有効期限がある

あとで面倒な手続きが必要にならないよう、医療機関を受診する際は、これらのポイントを押さえておくことが大切です。

受診先の病院が労災保険指定医療機関か確認する

労災による怪我や病気で医療機関を受診する際は、受診先の医療機関が労災保険指定医療機関であるかどうか確認をしましょう。
労災保険指定医療機関と、そうではない医療機関で、準備する書類が異なるためです。

受診先の医療機関が労災保険指定医療機関であるかどうかは、病院に直接確認する方法もありますが、厚生労働省の「労災保険指定医療機関検索」からも確認できます。

労災保険指定医療機関の場合

受診先の病院が労災保険指定医療機関であれば、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出することによって、一時的な実費負担をすることなく診療を受けることが可能です。
「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

労災保険指定医療機関以外の病院の場合

受診先の病院が労災保険指定医療機関でない場合は、医療費を一時的に自己負担で立て替えておく必要があります。
医療機関を受診する際に、派遣会社などに治療費を立て替えてもらわないようにしましょう。

後日、派遣社員が管轄の労働基準監督署に「費用請求書」を提出することで、立て替えた費用が戻ってきます。

健康保険証は使用せずに受診する

医療機関を受診するときに、当日自己負担が発生してしまうからといって、健康保険証を提示しないようにしましょう。
健康保険を使用すると自己負担が3割発生してしまうので、あとで損をすることになります。

仮に健康保険を使用してしまった場合でも、あとで労災に変更することは可能ですが、手続きが面倒になるため、最初から健康保険証を提示しないほうが良いでしょう。

労災保険が適用されると治療費は全額労災保険の負担になり、自己負担なく治療を受けられます。

労災申請には有効期限がある

労災保険の申請には、有効期限があります。
有効期限が切れると労災保険を請求する権利を失ってしまうため、期限までに手続きを済ませるようにしましょう。

労災保険の有効期限は、労災保険給付の種類によって、2年または5年と定められています。
労災保険の有効期限が2年のもののなかには、療養等給付、休業等給付、介護等給付などがあり、有効期限が5年のもののなかには、障害等給付、遺族等給付などが含まれています。
自分にあてはまる労災保険の項目が何にあたるのかを把握したうえで、有効期限を確認しましょう。

派遣社員が労災を使うための手続き方法

派遣社員が労災保険を使用する際の、手続きの方法を解説します。
派遣元の会社に対する手続き内容と派遣先の会社に対する手続き内容が異なるため、違いをきちんと把握しておくことが大切です。

派遣元に対しての手続き

派遣社員が労災保険給付の手続きをする場合には、雇用主である派遣会社の証明書が必要です。
派遣会社に対しては、労働者本人、または遺族が、派遣会社に直接連絡して申請書を作成してもらいましょう。
派遣会社から「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成してもらったら、用紙に記名と捺印をし、受診先の病院へ提出をします。

医師の指示による休業が4日以上発生した場合は、労働者死傷病報告書を作成してもらい、労働基準局監督署に提出します。
基本的に、労働死傷病報告書は事業主が労働基準局に提出するため、本人は手続きに関わりません。
しかし、万が一事業主が提出してくれなかった場合には、自分で書類を労働基準局に提出することになります。

派遣先に対しての手続き

実際に事故が起きたのは派遣先であり、事故の状況を詳しく説明できるのも派遣先です。
派遣先の企業にも労働者本人または遺族が直接連絡を行い、労災保険を使用したい旨を伝え、書類を作成してもらう必要があります。

医師の指示による休業が4日以上発生した場合には、労働者死傷病報告を作成してもらい、派遣先を管轄する労働基準監督署に提出してもらいましょう。

労災で休んでいる間に派遣社員の契約期間が終了したら?

派遣社員は契約期間があるため、労災で休んでいる間に雇用契約期間が終了してしまうことも考えられます。
雇用契約が終了してしまうと、それ以降の治療に労災保険が適応されなくなってしまうのではないかと不安に思うかもしれません。

ですが、治療中や入院中の場合は労災が適応されるため、安心して治療に専念しましょう。
労災保険の補償は雇用契約の有無に影響されず、雇用契約満了後でも、医師が完全に治癒したと判断するまでの間は、労災保険が引き続き適用されます。

 

派遣社員の労災は派遣元と派遣先に正しい手続きを

派遣社員でも労災保険を利用することができます。
しかし、派遣社員が労災保険を利用する場合は、派遣元の会社と派遣先の会社にそれぞれ手続きが必要となることを覚えておきましょう。
また、労災を使用して医療機関を受診する場合は、労災保険指定医療機関を受診したほうが、一時的にお金を立て替える必要がなくスムーズです。
このように、労災を利用するときのポイントと手続き方法を正しく理解し、労災保険の申請を行いましょう。

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