「アルバイトの法定労働時間は?」
「1日8時間以上アルバイトをしても良い?」
アルバイトの労働時間について、上記のような疑問を持っている人もいるでしょう。
アルバイトの法定労働時間や時間外労働は、正社員と同じように労働基準法によって定められています。
本記事では、アルバイトの法定労働時間や、8時間以上働く際のルールなどについて見ていきましょう。
目次
アルバイトは1日8時間以上働いても良いのか
労働基準法32条が定める法定労働時間は、1日8時間以内、かつ1週間に40時間以内です。
会社は基本的に、法定労働時間を超えて従業員を働かせてはいけません。
法定労働時間は正社員だけではなく、アルバイトやパート、契約社員、派遣社員にも適用されるルールです。
ただし、会社と従業員が「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結している場合は、法定労働時間である8時間を超えて時間外労働をさせることができます。
36協定の締結の有無は、従業員に周知しなければいけないため、締結しているかわからない場合は会社に確認しましょう。
また、36協定を結んでいても残業時間の上限は決まっており、特別な事情がなければ月45時間もしくは年360時間です。
他にも、昼夜問わず稼働している病院やコンビニなどでは、1週間あたりの平均労働時間が40時間を超えなければ良いとする変形労働時間制を採用していることもあります。
8時間以上のアルバイトを実施したらどうなる?
先述したように、36協定を結んでいる勤務先であれば、8時間以上働く時間外労働が可能です。
時間外労働を行った場合、以下の2点が発生します。
- 割増賃金
- 1時間以上の休憩
それぞれ見ていきましょう。
割増賃金が発生する
時間外労働を行った場合、会社は労働者に割増賃金を支払わなければいけません。
割増賃金は通常の25%以上とされています。
例えば、時給1,000円の人の場合、割増賃金を加えた時給は1,250円となります。
8時間以上働いた日がある月は、給料が支払われた際、そこに割増賃金が含まれているかを確認しましょう。
また、割増賃金は残業手当以外にも休日手当や深夜手当があり、割増率は以下のようになります。
割増賃金は重複して発生するため、時間外手当と深夜手当の両方がついた場合は、50%以上の割増率となります。
ただし、割増賃金が適用されるのは、法定労働時間を超えた場合のみです。
1日6時間勤務の場合は、1時間残業しても法定労働時間を超えないため、その残業代は割増賃金とはなりません。
アルバイトの残業代は、こちらの記事で詳細に解説していますので、参考にしてみてください。
1時間以上の休憩時間が必要になる
1日に8時間以上働く場合、会社は労働者に1時間以上の休憩時間を取らせなければいけません。
これもアルバイト、正社員を問わず適用されるルールで、労働基準法34条によって決められています。
また、休憩時間の取り方には以下の規定を守らなければなりません。
- 1時間の休憩を与えなければいけない
- 休憩時間中は、人手が必要になった時に備えて待機させるなど、業務に関係するようなことをさせてはいけない
- 休憩時間は原則として事業場のすべての従業員に一斉に与えなければならない(ただし、運送業など特定の業種は休憩時間の一斉付与の例外となる)
アルバイトで8時間以内の労働時間を守るための注意点
法定労働時間や36協定は、使用者である会社側の責任で守るべきものです。
しかし労働者自身も、労働基準法についてある程度の知識を身につけて、労働条件をしっかり確認し、法律に違反した働き方をしないように心がけましょう。
アルバイトの掛け持ちは事前に伝える
アルバイトを掛け持ちする場合は、事前に勤務先に伝えましょう。
同日に別々の勤務先でアルバイトをする際には、それぞれの職場での労働時間が8時間を超えていなくても、合計の労働時間が8時間以上となれば、割増賃金の支払いが求められます。
この場合、割増賃金を負担するのは、後から雇用契約を結んだアルバイト先です。
掛け持ちである旨を事前に伝えていないと、勤務先側は労働者の1日の労働時間を正確に把握できず、知らないうちに割増賃金の未払いが発生する可能性があります。
勤務先によっては、アルバイトの掛け持ちを禁止しているところもあるため、事前にアルバイトの掛け持ちをしたい旨を相談しましょう。
面接時に労働条件を確認しておく
面接は、アルバイトを始める前に労働条件を確認できる唯一の機会です。
労働条件通知書などを確認し、労働条件が法律に違反していないか確認しておきましょう。
特に、以下の6点は必ず確認する必要があります。
- 勤務の契約期間
- 契約更新の有無
- 業務内容
- 勤務時間・休憩時間
- 賃金(時給や支払い方法)
- 退職方法
シフト制を採用している職場であれば、実際のシフト表を見せてもらうことで、労働環境を把握することができるでしょう。
面接は、お互いの条件や希望を確認する場です。
「とにかく面接に受かりたい」という思いもあるかもしれませんが、確認すべきところはしっかりと確認しておきましょう。
アルバイトは1日8時間以上超えない勤務が原則
アルバイトの労働時間は、1日8時間を超えないことが原則ですが、36協定を結んでいれば、法定労働時間を超えて残業することができます。
しかし、法定労働時間以上働いているにも関わらず割増賃金が支払われていない、休憩時間を与えられていない、といった場合は法律違反となります。
そのような場合は、まず勤務先に申告し、適切な対応がなされないときは労働基準監督署に相談しましょう。