契約社員は契約が満了すると、更新されない場合があります。
契約社員の契約満了時に起こる「雇い止め」という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。
この記事では、契約社員が更新をしないとどうなるのか、会社都合として辞められるのかどうかを解説します。
契約社員として働きたい方やすでに働いている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
契約社員が更新をしないケースとは?
ここではまず、契約社員が更新をしないケースとして以下の2つを紹介します。
- 会社側の意向で更新しないこと=雇い止め
- 雇い止めを「会社都合」にするのはむずかしい
では、それぞれを見ていきましょう。
会社側の意向で更新しないこと=雇い止め
雇い止めとは、契約社員の契約満了にともない、会社側が契約の更新をせず、契約を終わらせることです。
契約が満了するとは、契約期間の勤務を完遂し、雇用契約が終了することをいいます。
一方、解雇とは契約期間中であるにも関わらず会社側が労働者を辞めさせることを指すため、雇い止めと解雇は異なります。
契約が満了しているため、更新しないことは問題ないように思えるかもしれません。
しかし、雇い止めは会社側が一方的に行えるものではなく、労働契約法第19条の雇い止め法理に沿って行われないと違法になります。
雇い止めを「会社都合」にするのはむずかしい
自己都合で退職するか、会社都合で退職するかの大きな違いは、雇用保険の受給制限があるかどうかです。
会社都合での退職では、7日間の待期期間が終了するとすぐに失業認定を受けて失業保険を受給できますが、自己都合では待機期間後に給付制限期間があります。
会社都合のほうが早く失業保険を受給できるため、契約社員で雇い止めになった際に会社都合の退職としたい人もいるでしょう。
契約社員の契約満了には一定のルールがあり、それに則って更新しない場合は自己都合となり、会社都合にはなりません。
ルールの内容は以下のとおりです。
- 更新の有無が明確にされている
- 更新回数が上限になる
- 担当している業務が終了または中止になった
- 事業が縮小した
- 業務遂行能力が不足している
- 職務命令への違反、無断欠勤、勤務不良があった
- 有期雇用契約を3回以上更新している、かつ1年を超えた継続雇用をしている場合で、雇用契
約期間満了日の30日前までに雇い止めを通告されている
上記のルールから外れている場合は、会社都合の退職が適用される可能性があります。
契約社員が満了時に更新しないケースは会社都合にならないことが多い
失業保険の受給に関わるため、契約社員の契約満了時に会社都合で辞めたい人もいるかもしれません。
しかし、契約社員の雇い止めを会社都合の退職とすることはむずかしいでしょう。
契約社員の雇い止めは、ルールに則っている場合、基本的に自己都合の退職になるからです。
ただし、場合によっては会社都合が適用される可能性もあります。
自分のケースに当てはめて、しっかりと確認しましょう。