「派遣社員は雇用保険に入れる?」
「雇用保険の加入条件は?」
派遣社員として働くにあたって、上記のような疑問を持つ方は少なくないでしょう。
雇用期間や週の労働時間などの条件を満たせば、派遣社員も雇用保険に加入できます。
今回は、派遣社員が雇用保険へ加入するために満たさなければならない条件や、加入しているか否かの確認方法などを解説します。
派遣社員の雇用保険加入に関する、よくある疑問にも回答しているので、参考にしてください。
目次
派遣社員も雇用保険に加入可能
派遣社員も、特定の条件を満たせば、雇用保険に加入することができます。
このとき、派遣元と派遣先、どちらで雇用保険に加入すれば良いのか悩む方は少なくありません。
ここでは、派遣社員の雇用保険への加入条件と加入先について、それぞれ解説します。
派遣社員の雇用保険への加入条件
派遣社員が雇用保険へ加入する場合、満たさなければならない条件は以下の2点です。
- 同じ派遣会社で31日以上派遣される見込みがある
- 週20時間以上の所定労働時間がある
上記のうち、1の条件は派遣先が変わっても問題ありません。
つまり、同一の派遣会社から、31日以上複数の職場へ派遣されるのなら、雇用保険の加入条件を満たします。
2は、1週間の労働時間です。
例えば、平日5日間で4時間以上働いたり、週3日でも8時間働けば、週20時間以上の条件を満たせるでしょう。
雇用保険は派遣元で加入する
派遣社員が雇用保険に加入する場合、登録している派遣会社です。
雇用保険は、労働契約している会社で加入します。
派遣社員が労働契約しているのは派遣会社で、派遣先の企業ではありません。
したがって、派遣社員で雇用保険に加入したい場合は、加入条件を満たした働き方をしたうえで、契約している派遣会社で加入しましょう。
派遣社員で雇用保険に加入できているかどうかの確認方法
派遣社員が雇用保険に加入できているかどうかは、次の2つの方法で確認します。
- 派遣元から雇用保険被保険者証を交付されたか確認する
- ハローワークで確認する
それぞれ見ていきましょう。
派遣元から雇用保険被保険者証を交付されたか確認する
派遣元(派遣会社)が、雇用契約している派遣社員の雇用保険加入手続きを行った場合、
「雇用保険被保険者証」および「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付されます。
どちらも被保険者、つまり派遣社員へ交付されるべきものですが、派遣会社によっては会社で保管するケースもあります。
「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が手元にあるなら、派遣社員でも加入できていると判断して良いでしょう。
手元にない場合は、派遣会社が保管している可能性があるため、所属している派遣会社に問い合わせてみてください。
ハローワークでも確認可能
雇用保険は、資格取得届をハローワークへ提出し、確認を経て交付されます。
したがって、ハローワークに確認申請すれば、雇用保険へ加入しているかどうか確認可能です。
ハローワークで確認する場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど、身分を証明できる書類を用意し、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入して提出しましょう。
届出は、最寄りのハローワークへ直接出向くか、必要書類をダウンロードして記入し、本人確認書類のコピーを添付して郵送しても可能です。
派遣社員が雇用保険を使うタイミング
派遣社員が雇用保険に加入していた場合、離職した際に各種手当てを受け取ることができます。
例えば、育児や介護で休職した場合、申請すれば育児休業給付金や介護休業給付金を受給できるでしょう。
転職活動にともなう離職の場合、基本手当や技能習得手当の取得が可能です。
ただし、手当や給付金の受給には条件があり、申請すれば誰でも受けられるわけではありません。
何かしらの給付金・手当を申請する場合は、条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
派遣社員の失業保険に関する情報は、以下のページでも詳しく解説しています。
ぜひご参照ください。
派遣社員の雇用保険に関するよくある疑問
ここでは、派遣社員の雇用保険に関する、よくある疑問に回答しています。
派遣社員の雇用保険への加入状況は?
派遣社員の雇用保険加入率は、無期雇用労働者で93%、有期雇用者でも77.8%と、全体的に高いといえるでしょう。
ちなみに、厚生年金、健康保険への加入率も高めで、有期雇用労働者で70%以上、無期雇用労働者は90%を超えています。
雇用保険は、厚生年金・健康保険を含めて、社会保険として扱うケースがほとんどなので、条件さえ満たしていれば、派遣社員も各種保険に入れると考えておきましょう。
日雇派遣も雇用保険を受けられる?
基本的に、派遣会社が日雇派遣を行うのは禁止です。
ただし、受付業務や通訳、ソフトウェア開発など、雇用管理を必要としない業務に該当する場合は、派遣会社から日雇い派遣を出せるケースもあります。
日雇派遣の場合、日々の雇用となり働いた日数が31日に満たない場合もあるため、一般的な雇用保険には入れません。
日雇派遣で雇用保険に加入したい場合は、一定の要件を満たすと日雇派遣で働く方向けの雇用保険の対象(日雇労働被保険者)になります。
その場合はまず、ハローワークに申請し日雇労働被保険者手帳を交付してもらいましょう。
ただし、日雇労働被保険者として31日以上連続して雇用された場合や、18日以上の雇用が2ヵ月連続した場合は一般被保険者に切り替えとなるため、一般的な雇用保険に入れます。
派遣社員でも雇用保険の加入条件を満たしていれば安心して働ける
派遣社員でも、同一の派遣会社(登録している派遣会社)から派遣先を紹介され、30日以上で週20時間以上労働していれば、雇用保険に加入できます。
派遣先が複数であっても、派遣元が同じで雇用期間・労働時間の条件を満たしているなら、問題なく加入できるでしょう。
ただし、派遣社員が労働契約を結んでいるのは派遣会社なので、雇用保険の手続きは派遣会社が行います。
現在派遣社員で働いており、雇用保険に加入しているかいないかわからない方は、雇用保険被保険者証が交付されているか、派遣会社やハローワークに問い合わせてみましょう。