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アルバイトは雇用保険に加入するべき?加入条件や保険料の計算方法も紹介

この記事の監修者
山本 務
【資格】
特定社会保険労務士/AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/第一種衛生管理者
やまもと社会保険労務士事務所 代表

【プロフィール】
企業の情報システム、ならびに人事部門で28年の実務経験あり。クラウドソフトなどを推進している「システムのわかる社会保険労務士」です。
労働相談、人事労務管理、就業規則作成、給与計算が得意です。労働相談は、労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができます。各種手続きは電子申請対応ですので全国対応可能です。 また、各種サイトでの人事労務関係記事の執筆や監修も行っています。

「アルバイトでも雇用保険に入る必要がある?」
「保険料はどれくらいかかるの?」

アルバイトの雇用保険について、上記のような疑問を抱いている方もいるでしょう。
雇用保険は正社員だけのものではなく、条件を満たしていればアルバイトでも加入する必要があります。

本記事では、アルバイトが雇用保険に入る条件や、支払う保険料について見ていきましょう。
現在アルバイトをしている方や、加入条件を満たす可能性のある人は参考にしてください。

アルバイトは雇用保険に入る必要がある?

アルバイトは雇用保険に入る必要がある?

アルバイトも、条件を満たした場合は雇用保険に入らなければいけません。

条件を満たしているにも関わらず加入しなかった場合、事業主に罰則が課せられます。
罰則は雇用保険法の第83条1項に定められており、その内容は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

アルバイトで働いている方や、これからアルバイトで働く方は、自分が雇用保険の条件に当てはまるかどうか判断してください。
加入条件は次項で解説します。

アルバイトの社会保険について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

アルバイトの雇用保険の加入条件とは?

アルバイトで働く人は、以下の条件を満たす場合、雇用保険に加入し、毎月の保険料を支払わなくてはなりません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込がある

加入手続きは事業主が行うため、労働者が行動を起こす必要はありません。

アルバイトが支払う雇用保険料はいくら?

雇用保険の保険料は毎年変更されます。
労働者が納付する令和5年度雇用保険料率は6/1,000(一般の事業の場合の保険料率)です。

雇用保険料は、アルバイトで得た給料に、雇用保険料率をかけて計算します。
例えば、月のアルバイトの給料が85,000円だった場合、雇用保険料は以下のように計算します。

  • 85,000円×6/1,000=510円

雇用保険料は、給料の支払いのたびに控除されるため、毎月の給料が変動すれば雇用保険料の金額も変わります。
計算結果が小数点以下だった場合は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げて計算してください。

アルバイトの雇用保険に関するよくある質問

アルバイトの雇用保険に関するよくある質問3つと、それぞれの回答を紹介します。
今回取り上げる質問は以下の3つです。

  • 自分が雇用保険に加入しているか確認する方法はありますか?
  • アルバイトをしている学生ですが雇用保険に入る必要がありますか?
  • アルバイトを2店舗かけ持ちしていますが全部入る必要がありますか?

自分が雇用保険に加入しているか確認する方法はありますか?

雇用保険に加入できているかを確認するための方法は、以下の3つです。

  • 給料明細で確認する
  • 事業主に確認する
  • ハローワークに確認する

加入状況は、給料明細を見れば簡単に確認できます。
給料明細で雇用保険料が引かれている表記があれば、雇用保険に加入できていることがわかります。

給料明細を貰えない労働者は、事業主かハローワークに確認すると良いでしょう。
事業主に確認するのも簡単ですが、なかなか連絡が取れない場合や、関係が良くないため話をしたくない方はハローワークで確認してください。
ハローワークで確認する際は、事業所の所在地、または本人の現住所を管轄しているハローワークに行きましょう。

雇用保険は強制加入保険ですが、なかには加入手続きを行っていない会社も存在します。
今働いている会社、もしくは就活中で興味のある会社が、きちんと雇用保険加入手続きを行っているかどうかは、厚生労働省のホームページから確認可能です。

アルバイトをしている学生ですが雇用保険に入る必要がありますか?

雇用保険法により、昼間学生は雇用保険に加入する義務はないと定められています。
ただし、夜間や通信制の学生は、条件を満たせば雇用保険に加入する必要があります。

また、昼間学生であっても、以下の条件のいずれかに当てはまる学生は雇用保険への加入が必要です。

  • 卒業見込み証明書を持ち、卒業前から働いており卒業後も働き続ける場合
  • 休学中で証明書が提出可能な場合
  • 事業主からの指示または事業主の承認を得て大学院などに在学する場合
  • 出席不要の学校に在学し、同じ仕事に従事する労働者と同等の勤務をすると見込まれる場合

上記の条件のいずれにも当てはまらないのであれば、学生のアルバイトで雇用保険への加入は必要ありません。

アルバイトを2店舗かけ持ちしていますが全部入る必要がありますか?

雇用保険は、同じ人が2社以上加入できないように決められています。
そのため、アルバイトをかけ持ちしている際は、雇用保険の加入条件を満たしており、収入源の大きい勤務先でしか雇用保険には入れません。

かけ持ちで働いており、収入源の大きい勤務先での勤務状況が加入条件を満たしていない場合、雇用保険には入れません。
加入条件はかけ持ちしているすべての会社での条件を合わせることができず、1つの会社で加入条件を満たす必要があります。

雇用保険は加入条件を満たしていればアルバイトでも加入する必要あり

アルバイトで働いていても、雇用保険の加入条件を満たしている方は加入が必須です。
加入に関する手続きは事業主が行うため、労働者が手続きを行う必要はありません。
加入条件は以下のとおりです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込がある

雇用保険に加入後は毎月保険料を払う必要があり、毎月の給料に6/1,000をかけた金額を納付します。
雇用保険は労働者を守るために国が設けている保険です。
加入条件を満たしている方は、きちんと加入できているか確認しておきましょう。

執筆者について

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