「契約社員は、正社員ではないから社会保険に入れないのではないか」と考えている人もいるかもしれません。
しかし、社会保険の加入可否は、雇用形態とは関係なくおもに労働時間や給与といった条件によって決まります。
今回の記事では、契約社員が社会保険に加入できるかどうかや契約社員の社会保険加入条件、加入のメリットについて紹介します。
この機会に、ご自身が加入している社会保険を詳しく知っておきましょう。
目次
契約社員は社会保険に入れる?
契約社員であっても、加入条件を満たしていれば、社会保険に加入できます。
とはいえ、社会保険加入の手続きは勤務している会社側が行うため、会社に雇用されている労働者は、自分で面倒な手続きをする必要はありません。
基礎年金番号通知書や年金手帳、またはマイナンバーカードなど、手続きに必要な書類を会社から求められたら、提出するだけです。
契約社員における社会保険の加入条件
社会保険に入れるか否かは、それぞれの社会保険の加入条件を満たしているかどうかで決まります。
社会保険は、以下に挙げる5つの保険の総称です。
- 健康保険:怪我や病気になったときのための保険。傷病手当金や出産手当金など
- 介護保険:要支援・要介護状態など日常生活で介護が必要になったときのための保険
- 厚生年金保険:会社員など民間企業で働いている人を対象とした老後などのための年金制度
- 労災保険:業務中や通勤中に怪我や病気になったときのための保険
- 雇用保険:失業手当など失業した際に備えるための保険
社会保険の種類によって加入条件は異なるため、条件に当てはまっているかを確認する必要があります。
しかし、契約社員の働き方は正社員と同様の場合が多いことから、契約社員も社会保険への加入が一般的であると考えて良いでしょう。
正社員と契約社員の違いは、こちらの記事で紹介しています。
また、アルバイトや派遣社員の場合の社会保険については、こちらの記事を参考にしてみてください。
ここからは、社会保険の種類ごとに加入条件を紹介していきます。
ご自身が社会保険の加入条件に当てはまっているかどうかを確認してみましょう。
雇用保険:1週間に20時間を超えて働く場合
雇用保険の加入条件は、以下の2つです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用予定
所定労働時間とは、雇用契約時に決められた労働時間のことであり、雇用契約書を確認すれば、雇用保険の加入条件を満たしているかどうかがわかります。
また、働いていると急に残業が必要になるときもあるかもしれませんが、残業時間は所定労働時間には入りません。
労災保険:すべての労働者
労災保険では、パート・アルバイト・契約社員などの雇用形態に関係なく、会社が雇用しているすべての労働者を加入させなければいけません。
労働基準法第75・76条には、労働者が業務上で怪我や病気を負った際に会社の補償義務が発生すると規定されていますが、労働災害の規模や会社の経営状態によっては十分な補償ができない可能性があるため、労災保険制度ができました。
そのため、会社側がすべての従業員を労災保険に加入させ、保険料を支払う義務を負っており、労働者が保険料を支払う必要はありません。
健康保険・厚生年金保険:正社員の4分の3以上働く場合
健康保険・厚生年金保険は、所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合、パート・アルバイト、契約社員などの雇用形態に関係なく加入できます。
健康保険や厚生年金保険の適用を受ける事業所を適用事業所と呼び、以下の事業所が当てはまります。
- 国・地方公共団体や法人の事業所
- 製造業や運送業など一定の業種で常時5人以上を雇用している個人事務所
また、所定労働時間が正社員の4分の3未満である短時間労働者であっても、以下の条件を満たせば、健康保険や厚生年金保険に加入できます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 1ヵ月の給料が88,000円以上である
- 学生ではない
- 2ヵ月を超える雇用見込みがある
ただし、現時点(2023年10月時点)では、短時間労働者の場合は、従業員数(厚生年金の被保険者数)が101人以上の企業に勤めている場合に限り対象です。
2024年10月からは、上記条件の適用範囲が従業員数51人以上の企業に拡大されます。
契約社員の場合で社会保険に加入しない方法
「家族の扶養に入りたい」などの理由で、社会保険に入りたくないと考える人もいるでしょう。
しかし、社会保険に加入したくない場合には、契約段階での調整が必要です。
会社は従業員を社会保険に入れる義務がある
社会保険の加入は、私たち労働者が自由に決められるものではありません。
会社側は、法律によって、社会保険の加入条件を満たしている従業員を加入させる義務を負っています。
もし、加入条件を満たしているのにも関わらず、会社が従業員を社会保険に加入させていなかったことが判明した場合、会社に罰則が課せられるのです。
例えば、労災保険や雇用保険に加入していない場合、本来支払うべき保険料を遡って徴収し、そのうえ追徴金の支払いを求められることもあります。
また、厚生年金に未加入の場合は、立ち入り検査の可能性も出てきます。
たとえ社会保険に入りたくないと思ったとしても、社会保険の加入条件を満たしていれば、会社側に要求をしても受け入れてもらえません。
勤務条件の調整が必要
諸事情によりどうしても社会保険に入りたくない場合は、社会保険の加入条件を満たさないように勤務条件を調整する必要があります。
雇用契約を結ぶ段階で、会社側に希望を伝えて勤務条件を調整してもらいましょう。
具体的には、健康保険や厚生年金保険に入りたくないのであれば、所定労働時間をフルタイムではなく正社員の4分の3未満になるよう短くしたり、月給を88,000円以下になるように調整します。
会社の規模によっても加入条件は異なるため、まずはご自身で加入条件を確認しておきましょう。
契約社員が社会保険に入るメリット
社会保険に加入することで、怪我や病気などのリスクや老後に備えることができます。
ここからは、社会保険に入るメリットを見ていきましょう。
受け取れる年金額が増える
厚生年金に加入することで、将来受け取れる年金額が増えます。
20歳から60歳までの全員が加入している国民年金に加えて、厚生年金保険にも加入することで、年金制度が2階建てとなり、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取れるようになります。
厚生労働省の試算(2016年9月1日の保険料率を使用した試算)では、厚生年金に加入し月8,000円を40年間納めると、国民年金に加入した場合と比べて受け取れる年金額が月額19,300円(231,500円/年)増えます。
ゆとりのある老後生活を送るには、長期間厚生年金に加入して年金額を増やすことが選択肢の1つです。ただし、1年のみの加入でも月額500円ほど年金額は増えるため、たとえ短い期間であっても加入するメリットはあります。
画像引用:国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり
社会保険料を会社も負担してくれる
給与から天引きされる社会保険料の金額を見て、多くの金額が引かれてしまったと感じるかもしれません。
しかし、実際には、健康保険料や厚生年金保険料は、会社が半分負担してくれています。
給付金が充実する
社会保険に加入することで、給付内容が充実します。
例えば、日本の医療保険制度には、会社員が加入する健康保険とそれ以外の方が加入する国民健康保険があります。
同じ医療保険の制度ですが、健康保険にはある傷病手当金や出産手当金などの給付金が、国民健康保険制度にはありません。
給付金が充実していることで、何かあったときにも対応できる可能性が高くなります。
契約社員でも社会保険に加入できる
社会保険は、契約社員であっても加入条件を満たしていたら加入しなければいけません。
そのため、会社との契約段階で働き方についてよく検討しておきましょう。
社会保険料の支払額が気になり、加入したくないと思う方もいるかもしれませんが、社会保険に加入することで、怪我や病気などいざというときのために備えることができます。
社会保険に加入するメリット・デメリットをよく考えて働き方を検討しましょう。