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アルバイトの労災適用条件・手続きは?トラブル対処法も紹介

パート・アルバイト中に怪我をしたり、通勤中に事故にあったりした際に、労災保険が適用されるのか不安に思う人もいるのではないでしょうか。

正社員だけではなく、パート・アルバイトとして働く人も、業務を要因とする事象(業務災害)や通勤途中の事象(通勤災害)があった場合は、労災保険が適用されます。

今回の記事では、労災保険の適用条件や、手続きの手順、トラブルの対処法を紹介しています。
就業中に怪我をしてしまった人や、労災のことを知りたい人は参考にしてみてください。

アルバイトも労災保険の適用あり

アルバイトも労災保険の適用あり

パート・アルバイトであっても、労災保険の給付を受けることは可能です。
まずは労災の概要と、パート・アルバイトが労災を受けられる法的根拠について見ていきましょう。

労災とは

労災とは「労働災害」の略であり、労働者が業務中または通勤中に病気や負傷することです。
また、負傷したときに適応する保険を労災保険といいます。

労災保険は、事業主と雇用関係であり、賃金を得ているすべての労働者が対象です。
つまり、パート・アルバイトなど就業形態に関わらず、業務中や通勤中に負傷した際には、労災保険の給付を受けることができます。

アルバイトが労災を受けられる内容の法律

パート・アルバイトが労災保険の給付を受けられる根拠となる法律は、以下の2つです。

労働者災害補償保険法 労働者が、勤務中または通勤中に負傷や疾病、障害などをおった際には、必要な保険給付を行う
労働基準法 第9条 労働者を定義づけし、パート・アルバイトも含まれている

労働基準法では、労働者を事業者または事業所に使用され、賃金を支払われている者と定義されているため、パート・アルバイトも含まれます。

アルバイトであっても重要な労災保険の適用条件

パート・アルバイトであっても、労災保険の適用条件は正社員と同じで、以下の2点です。

  • パート・アルバイト業務中の労災
  • パート・アルバイトに通勤途中の労災

パート・アルバイト業務中の労災

パート・アルバイトの方に労災保険が適用される条件の一つは、業務を要因とする事象(業務災害)であることです。
つまり、業務中の怪我や、業務が原因で患った病気に対して、労災保険が適用されます。

具体的には、脚立に乗って品出し中に転倒して捻挫や骨折をしたケースや、自動車や自転車で配達中に事故に遭い怪我をしたケースなどが挙げられます。

パート・アルバイトに通勤途中の労災

パート・アルバイトの方に労災保険が適用される条件のもう一つは、通勤途中の事象(通勤災害)であることです。
通勤途中とは、以下3点が該当します。

  • 居住場所と就業場所の往復
  • 単身赴任先居住場所と帰省先との移動
  • 就業場所から他の就業場所への移動

通勤からの逸脱や中断があると通勤途中とはみなされませんが、通勤途中に日用品の買い物などに行ったケースなどは通勤途中とみなされます。

アルバイトの労災適用範囲

パート・アルバイトが受けられる労災保険の具体的な内容は、以下のとおりです。

  • 療養給付
  • 休業給付
  • 傷病給付
  • 障害給付
  • 遺族給付
  • 葬祭給付
  • 介護給付

1.療養給付

療養給付とは、労働災害や通勤災害が生じた際に、療養するための費用を給付する補償です。
具体的には、労働者が怪我をして病院へ通院する費用などが対象となります。

労災指定病院であれば、自己負担なしで受診することが可能です。
労災指定病院以外を受診する場合は、いったん全額建て替えて、のちほど労働基準監督署へ請求し給付を受けましょう。

2.休業給付

休業給付とは、労働災害や通勤災害に合い、休業せざるを得ない際に受け取れる給付です。
給付を受けるためには、以下の3条件を満たす必要があります。

  • 業務上または通勤中の負傷や疾病による療養
  • 労働できない
  • 賃金を受けていない

3条件を満たすと4日目から「休業補償給付」と「休業特別支給金」で、基礎収入の8割の補償を受けることができます。

3.傷病給付

傷病給付とは、1年6ヵ月療養を受けても治らずに、かつ傷病等級に該当し、状態が継続しているときに支給される給付です。

等級ごとの給付額は下表のとおりです

傷病等級 給付額
(年金)
傷病特別支給金
(一時金)
傷病特別年金
(年金)
第1級 給付基礎日額の
313日分
114万円 算定基礎日額の
313日分
第2級 給付基礎日額の
277日分
107万円 算定基礎日額の
277日分
第3級 給付基礎日額の
245日分
100万円 算定基礎日額の
245日分

出典:労災保険関係:傷病(補償)年金 | 徳島労働局

4.障害給付

障害給付とは、勤務中や通勤中の傷病が治ったが、身体に一定の障害が残っているときに受け取れる給付です。

残っている障害に応じて、以下の給付が支給されます。

障害等級第1級から第7級 障害等年金、障害特別支給金、障害特別年金
障害等級第8級から第14級 障害等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

5.遺族給付

遺族給付とは、業務や通勤が原因で亡くなった方の遺族に対して支給される給付金です。
遺族等年金と遺族等一時金の2種類があります。

受給資格者は、被災労働者が亡くなったときに、被災労働者の収入で生計を維持していた配偶者や子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹です。
ただし、妻以外は年齢制限があります。

6.葬祭給付

葬祭給付とは、労働災害や通勤災害で亡くなった労働者の葬祭を行う際に、支給される給付金です。
支給対象者は遺族に限りませんが、通常は葬祭を行うのにふさわしい遺族が受け取ります。

給付額は、315,000円に給付基礎日額30日分を加えた金額ですが、合計が給付基礎日額60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給金額です。

7.介護給付

介護給付とは、障害等年金または傷病等年金の受給者で、障害等級・傷病等級が第1級の方と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有しており、介護を受けている場合に支給される給付金です。

以下の要件を満たした場合に支給されます。

  • 一定の障害の状態であること
  • 現に介護を受けていること
  • 病院または診療所に入院していないこと
  • 介護老人保健施設などに入所していないこと

アルバイトの労災保険申請手続き

パート・アルバイトの方が労災保険の給付を受けるためには、以下の手続きが必要となります。

  1. 労働者が労働基準監督署へ、請求書を提出する
  2. 労働基準監督署が、労災認定できるかを調査する
  3. 労働基準監督署から労災認定されるか否かの連絡がくる
  4. 支給される場合は、指定口座に厚生労働省から振り込みがある

労働者が受けたい給付によって、労働基準監督署へ提出する書類が異なるため、注意が必要です。
請求する書類は、厚生労働省のホームページに掲載されているため、必要なときは確認してみてください。

アルバイトで労災の対象になる事例

パート・アルバイトでの労災の対象になった具体的事例を紹介します。

  • ファーストフード店にて、厨房での調理中に3人が一酸化炭素中毒になり病院に搬送された
  • 天井裏での冷暖房用ファンコイル洗浄作業中に感電し死亡
  • 冷凍倉庫の冷凍機修理作業中に、フロンの熱分解生成物による中毒が発生

参考:職場のあんぜんサイト:労働災害統計

アルバイトで労災の対象外になる事例

以下のような事例は、パート・アルバイトでの労災の対象外となります。
対象外となる理由も合わせて紹介します。

  • 休憩時間中にレストランに昼食へ出かけ、仕事に戻る途中で交通事故に巻き込まれた(使用者の支配下にないため)
  • 仕事が終わり、ジムで汗を流したあとの帰り道で、交通事故に巻き込まれた(通勤とみなされないため)
  • 業務時間中に揉め事が発生し、喧嘩で怪我をしてしまった(同僚に殴られたことは、業務とは無関係であるため)

アルバイトの労災でよくあるトラブルと対処法

ここでは、パート・アルバイトの労災でよくある3つのトラブルと、それぞれの対処法を紹介します。

  • 「パート・アルバイトに労災保険はない」と会社から手続きを拒否された
  • 労災保険だけでは補償が足りない
  • 副業中に労災にあった

「パート・アルバイトに労災はない」と会社から手続きを拒否された

「パート・アルバイトに労災はない」などと言われ、会社から手続きを否定された場合は、請求書を勤務先が記入すべき事項を空欄のまま労働基準監督署へ提出しましょう。

請求書には、事象の発生日時や発生原因、発生状況など勤務先が記入すべき項目がありますが、記入を拒否された場合には、拒否された理由とその他必要書類と合わせて申請します。

労災保険だけでは補償が足りない

労災保険だけでは補償が足りない場合は、勤務先の会社に対して損害賠償請求を行うのも選択肢の一つです。
しかし、法律の専門的知識が必要であるため、個人で損害賠償請求を起こすことは難しく、弁護士への相談が必要になります。

損害賠償請求を行うメリットは相手が対応せざるを得ないことですが、長期化することや、立証責任する証拠を提出したりしなければならないことなどはデメリットです。

副業中に労災にあった

副業中に労災にあった場合は、全勤務先の業務負荷を総合的に判断し、労災認定されます。
つまり、A社とB社で仕事をかけ持ちしている場合は、A社・B社でそれぞれ判断するのではなく、A社とB社の業務負荷を合算して判断されるのです。

「複数業務要因災害」と呼び、複数事業労働者が2つ以上の業務が要因となる傷病のことで、脳・心臓疾患や精神障害が該当します。

アルバイトを守る労災について知っておこう

パート・アルバイトも業務を要因とする事象(業務災害)や通勤途中の事象(通勤災害)に対して、労災保険の適用対象です。
労災の給付金には多数の種類があるため、該当する給付金に応じた書類を、労働基準監督署に提出して申請する必要があります。

パート・アルバイトの労災について十分な知識を身につけ、いざというときに適切な対応が取れるようにしておきましょう。

執筆者について

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