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アルバイトで年末調整が必要なケースや必要書類を解説

給与所得者の納めた所得税に過不足がないよう調整するため、毎年12月には年末調整が行われます。
会社員はもちろんのことアルバイト雇用も例外ではなく、一定の条件を満たしている方は年末調整をしなければなりません。

年末調整が必要だったにも関わらず提出をしなかった場合、控除が受けられなくなるなどのデメリットを被る可能性があります。
アルバイトに年末調整が必要な条件と、そろえておくべき書類を正しく理解しましょう。
本記事では、アルバイトに年末調整が必要な条件とは何か、年末調整を受けられなかった場合の対処法、提出書類などをわかりやすく解説します。

アルバイトでも年末調整が必要

アルバイトでも年末調整が必要

年末調整は、給与から天引きされた税金の過不足を確認し、本来納めるべき金額を正しく支払うために行われます。
もし天引きされた税金額が本来納めるべき金額より多ければ、年末調整で返金される仕組みです。

年末調整の対象は雇用形態を問わず、給与から源泉徴収(税金の天引き)されている従業員であれば誰しも必要になる可能性があります。
したがって、毎月の給与から税金が天引きされているアルバイトの方も、条件を満たす場合には年末調整の書類を提出しなければなりません。

アルバイト先での正確な収入金額がわからないという方もいるかもしれませんが、年末調整は会社側の義務となるため、自分自身での手続きは不要です。

アルバイトで年末調整が必要な人

アルバイトで働いている人のうち、次の2つの条件両方に当てはまる方は年末調整を行う必要があります。

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人
  • 年末時点で雇用されている人

それぞれの条件を詳しく見てみましょう。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、端的にいえば扶養家族や配偶者の有無を申請する書類です。
例えば、母子家庭で子ども一人が扶養に入っているとき、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の該当欄に、その旨を記載します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しないと、配偶者控除や扶養控除などを受けられません。

年末時点で雇用されている人

年収は1月〜12月までの給与で決まるため、最終月である12月の給与額がはっきりしなければ正しく年末調整ができません。

よって、年末までアルバイトとして働いており、12月分の給与を受け取った方は、年末調整を受けられます。
11月にアルバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められるため、必要事項を書いて提出し、年末調整を受けましょう。

アルバイトで年末調整が対象外の人

アルバイトのうち、次の項目に当てはまる人は年末調整の対象外です。

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
  • 年末にアルバイト先を辞めている人
  • 年収が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定で所得税の徴収猶予や還付を受けている人

上記のうち一つでも当てはまる人は、年末調整の対象から外れます。
また、アルバイト先を複数掛け持ちしている場合、年末調整を受けられるのは1社のみとなり、その他の雇用先では年末調整を受けられません。

アルバイトで年末調整を提出しないとどうなる?

アルバイトで年末調整を提出しないとどうなる?

アルバイトとして働く人が年末調整に必要な書類を提出しなかった場合、控除が受けられなかったり、還付金を受け取れなかったりする可能性があります。
これらのデメリットを被らないためにも、年末調整が必要であれば確実に書類を提出するようにしましょう。

控除を受けられず税金を多く払う可能性がある

年末調整は、自身のアルバイトでの年収額や扶養の有無、保険料の金額などを提示し、控除を受けたり還付金を受けたりするものです。
したがって年末調整をしないと還付金はなく、本来受けられるはずの保険控除なども受けられません。
控除が受けられないと翌年の納税額が増え、金銭的なデメリットがあります。
正しく書類を提出し、税金の過払いを防ぎましょう。

確定申告が必要になる

アルバイト先で年末調整を行わなかった場合、自分で確定申告しなければなりません。
確定申告すれば還付金を受け取れますが、年末調整に比べると手間も時間もかかります。
アルバイト先で年末調整してもらえるのであれば、先方から渡される書類に必要事項を記入し提出するやり方のほうが、スムーズな流れで手続きを済ませられるでしょう。

アルバイトの年末調整時に用意すべき必要書類

アルバイトが年末調整を受ける際は、次の書類が必要です。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書

以下で、各書類の詳細を解説します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

出典元:令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、源泉徴収を受ける本人や配偶者・扶養家族に関する情報を記載する、税金の控除を受けるための書類です。
生計をともにする扶養対象者の氏名・生年月日など必要事項を記入することで、扶養控除が受けられます。
寡婦・一人親家庭・勤労学生の場合も、該当箇所に記入して勤務先に提出すれば、申請内容に対応した控除が利用可能です。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

出典元:基・配・所|国税庁

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、給与所得者が所得金額調整控除を受けるための申告内容が1枚にまとまった書類です。
基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除の用紙を個別に用意しなくても、1枚の書類で申告できます。
必要事項をすべて自分で記入し、年末調整を受けるアルバイト先に提出してください。

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書

出典元:令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書|国税庁

生命保険や地震保険、iDeCoなど、任意保険・私的年金に加入している人は、「給与所得者の保険料控除申告書」も提出しましょう。
任意保険や私的年金は、保険料控除の対象です。
給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入し、年末調整するアルバイト先に提出すると、所得税の控除を受けられます。
ただし、車の保険料は対象外です。

アルバイトの年末調整で悩むケース

アルバイトの年末調整で悩むケース

アルバイト雇用で年末調整を行うとき、以下のようなケースで悩む方は少なくありません。

  • アルバイトを掛け持ちしているケース
  • 途中でアルバイトを辞めた・転職したケース
  • アルバイト以外の副収入があるケース
  • 扶養控除等(異動)申告書を提出していないケース
  • アルバイト先で年末調整をしてくれないケース

各ケースの対処法をチェックしておきましょう。

アルバイトを掛け持ちしているケース

複数のアルバイトを掛け持ちしている人は、収入が最も大きい勤務先へ給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、年末調整してもらいましょう。
ただし年末調整の対象は、提出した1社分のみです。
申告すべき年収は、掛け持ちを含むすべての収入を合わせた金額なので、年末調整していないアルバイト先の収入分は源泉徴収票をもらって、必要に応じて確定申告をしてください。
アルバイトの掛け持ちに関する情報は、以下の記事でも詳しく解説しています。

途中でアルバイトを辞めた・転職したケース

12月を迎える前にアルバイトを辞めた人は、年末調整が受けられません。
退職したアルバイト先から源泉徴収票が送られてくるのを待ち、自分で確定申告を行いましょう。

前職のアルバイト先を辞めて別の職場へ転職している人は、前の職場から受け取った源泉徴収票を現職場に提出すれば、まとめて年末調整してもらえます。
以前のアルバイト先で発行された源泉徴収票が必須となるため、年末調整の期間までなくさないよう大切に保管しておきましょう。

アルバイト以外の副収入があるケース

アルバイト以外の副収入がある場合は、アルバイト先の年末調整とは別に確定申告も行わなければなりません。
例えばアルバイトの収入をメインに、短期のリモートワークや株の配当金で収入を得ている場合、副収入分を確定申告します。

アルバイト先で年末調整してもらえるのは、あくまでその勤務先から支払われた給与分のみです。
副収入分は、アルバイト先に提出しても処理してもらえないので注意しましょう。

扶養控除等(異動)申告書を提出していないケース

アルバイト先は、雇用形態を問わず従業者全員に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらい、書かれている内容に応じて源泉徴収票を作成します。
つまり、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出であれば、年末調整はできません。
年末調整が行われないと、本来の金額よりも多く課税されてしまう可能性があるため、期限内に忘れず書類を提出しましょう。

アルバイト先で年末調整をしてくれないケース

アルバイト先が年末調整をしてくれないときは、源泉徴収票をもらって確定申告をしなければなりません。
アルバイト先を掛け持ちしている場合、年末調整してくれる勤め先でまとめてお願いする方法もあります。

ただし、副業や掛け持ち先のアルバイトでの収入が20万円を超えていなければ、確定申告は不要です。
まずは自分に確定申告が必要か否かを正しく把握しましょう。

アルバイトの年末調整で税金の払いすぎを防ごう

年末調整を行うと、納税金額の過不足が調整され、払いすぎた税金が戻ってきます。
アルバイト先に12月まで在籍しているなら、年末調整を受けたほうが、自分自身で手続きする手間と時間を省けるでしょう。

ただし、アルバイト先が年末調整できるのは、あくまで自社が支払った給与金額分のみです。
株やリモートワークなどの副収入分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出の人の年末調整はできません。
アルバイト先が年末調整してくれるときは、忘れずに必要書類を提出することが大切です。
年末調整をしてもらえなかった分は確定申告を行って、税金の払いすぎを防ぎましょう。

執筆者について

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