退職後、それまで勤めていた会社で加入していた健康保険に、継続して加入することはできるのでしょうか。
継続して加入できる場合、「扶養家族も任意継続できるのか」また「任意継続するためにはどのような条件があるのか」なども併せて把握しておく必要があります。
この記事では、退職後も健康保険を任意継続するメリットや条件、手続き方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
健康保険には退職後も任意継続制度がある
健康保険には、退職後も継続できる「任意継続制度」があります。
ここでは、任意継続制度の詳細と、任意継続制度を利用するための条件を解説します。
任意継続制度とは
健康保険の任意継続制度とは、職場を退職あるいは労働時間が少なくなったなどの理由により、健康保険の被保険者の資格を失ったとき、一定条件をクリアすればそれまで加入していた健康保険に個人で継続して加入できる制度です。
健康保険の被保険者の資格を失ったときに、個人の意思によって継続するかどうかを選択できるため、「任意継続」や「任意継続健康保険」と呼ばれることもあります。
健康保険を任意継続する条件
健康保険の被保険者の資格を失った場合に、健康保険を任意継続するための条件には、以下の2点が挙げられます。
- 2ヵ月以上継続して健康保険に加入している
- 退職して20日以内に手続きをしている
健康保険の被保険者であった期間が継続して2ヵ月以上ある場合は、任意継続に加入することが可能です。
また、一つの事業所で2ヵ月間の健康保険の加入期間がない場合でも、被保険者期間を1日も空けることなく通算で2ヵ月以上の加入期間があれば、上記の条件を満たしています。
退職時に健康保険を任意継続するメリットとデメリット
続いて、退職時に健康保険を任意継続するメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
退職時に健康保険を任意継続するメリットには、以下のような項目が挙げられます。
- 国民健康保険よりも保険料を安く抑えられる場合がある
- 会社の健康保険組合のサービスが引き続き利用できる場合がある
協会けんぽで健康保険を任意継続した場合の保険料は、退職時の標準報酬月額と、居住地の都道府県の保険料率を乗じて計算します。
任意継続保険料の具体的な金額については、加入している健康保険に確認してください。
任意継続の場合は、会社と折半だった保険料が全額自己負担にはなりますが、国民健康保険料より安くなる場合があります。
なお、扶養家族がいる場合も、健康保険の任意継続によって今までと同様に扶養家族も健康保険が継続できるため、国民健康保険より安くなるかもしれません。
また、会社の保養所の利用や人間ドックなどの健康診断の補助を受けられるなど、会社の健康保険組合のサービスを今までどおり継続して利用できる場合もあります。
デメリット
退職時の健康保険を任意継続するデメリットとしては、以下のような項目が挙げられます。
- 保険料が全額自己負担になる
- 保険料を滞納すると被保険者資格を失う
- 国民健康保険よりも保険料が高くなる場合がある
健康保険を任意継続した場合、今まで会社が半分負担してくれていた保険料が全額自己負担となります。
保険料を滞納してしまうと、被保険者資格を失う可能性もあります。
事前に健康保険料がいくらになるのかを計算し、支払いができるのかを考えておく必要があるでしょう。
また、任意継続しない場合の選択肢として、ご家族が働いている場合はご家族の扶養に入る方法もあります。
ただし、扶養家族になるためには年収などの条件があるため、条件も併せて確認しましょう。
退職時の健康保険を任意継続するための手続き方法
退職時の健康保険を任意継続するためには、「任意継続被保険者資格取得申出書」の用意が必要です。
ここでは、任意継続被保険者資格取得申出書を準備してから健康保険を任意継続するまでの、一連の手続き方法を解説します。
任意継続被保険者資格取得申出書を提出する
健康保険を任意継続するためには、任意継続被保険者資格取得申出書を用意し、加入している健康保険に提出します。
ただし、提出は退職日の翌日から20日以内に済ませる必要があるため、遅れることがないよう注意しましょう。
また、ご家族を扶養者として引き続き任意継続させたい場合は、併せて「被扶養者届」の提出も必要です。
保険証が発行される
任意継続被保険者資格取得申出書を提出してから、約2~3週間後に保険証が届きます。
また、保険証が届くまでの間も健康保険給付の対象期間です。
医療機関を受診するときに「健康保険の任意継続を申請しています」と伝えれば、健康保険扱いで医療費を計算してくれる場合もあるでしょう。
ただし医療機関によっては、治療費をいったん全額自己負担してから、後日請求しなければならないケースもあります。
退職時の給料から保険料を算出しお得な方法を選ぼう
健康保険を任意継続するためには、2ヵ月以上健康保険に加入していることと、退職日から20日以内に手続きをするといった条件があります。
この条件を満たしていれば、健康保険を任意継続することが可能です。
ただし、年収によっては国民健康保険のほうが保険料が安くなる場合もあります。
事前に保険料を算出して、お得なほうを選択しましょう。