退職時には、事務手続きが多数あります。
特に初めて退職する場合は全体像がつかみにくいため、準備しておくものがわかりづらいでしょう。
この記事では、不備なく退職を済ませるために、退職手続きの流れや、社内で準備するもの、退職後の公的手続きを解説します。
退職を検討している方は、参考にしてみてください。
目次
退職手続きの流れ
退職手続きは、一般的に上記イラストのような流れで進めていきます。
では、退職を決めてから、どのような流れで進めたら良いのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
退職日の決定
退職するために最初に行うことは、直属の上司に退職意向を伝えることです。
退職意向を伝えることが起点となるため、希望退職日までの期間を鑑みてスケジュールを立てましょう。
法律上は退職の2週間前に伝えれば良いことになっていますが、社内の引き継ぎや退職届の提出、取引先への挨拶回りをスムーズに行うためにも、2〜3ヵ月前に伝えることが無難です。
退職を決意したらまずは直属の上司にアポイントをとり、退職意向を伝えましょう。
後任への引き継ぎ
直属の上司に退職意向を伝えて了承されたら、就業規則を逸脱しないように退職届を提出します。
提出した時点で会社との労働契約の解除を申し出たことになるため、退職届の提出は慎重に行いましょう。
退職日が決まったら、後任へ引き継ぎを行います。
引き継ぐ内容は、業務内容や進捗状況などを詳細に記載してまとめておきましょう。
後任者が決まったら、必要に応じて取引先などへ挨拶回りを行います。
会社内の事務手続き
会社内の事務手続きは、以下の2点が重要です。
- 退職書類の受け取り
- 会社からの貸与品の返却
退職書類は会社に申請が必要な書類もあるため、事前に確認しておきましょう。
会社から受け取るもの
会社から受け取るものと、その用途は以下のとおりです。
会社から受け取るもの | 用途 |
離職票 | ● 雇用保険の失業給付に必要な書類 ● 退職後に郵送(手続きに時間がかかるため) ● 転職先が決まっている場合は不要 |
雇用保険被保険者証 (会社が保管している場合) |
● 雇用保険の被保険者であることを証明する書類 ● 転職先企業に提出 ● 雇用保険の失業給付に必要(転職先が決まっていない場合) ● 紛失時はハローワークで再発行(被保険者番号が必要) |
年金手帳 (会社が保管している場合) |
● 厚生年金加入者であることを証明する書類 ● 転職先企業に提出 ● 自分で国民年金に加入する必要有(転職先が決まっていない場合) ● 社会保険事務所で再発行(自分で保管し紛失した場合) |
源泉徴収票 | ● 所得税の年末調整に必要 ● 転職先企業へ提出 ● 所得税の確定申告に使用(年内に就職しなかった場合) |
会社に返却するもの
会社に返却するものと、その理由は以下のとおりです。
会社に返却するもの | 理由 |
健康保険被保険者証 (保険証) |
● 退職と同時に健康保険を脱退 ● 無効となる保険証は返却 |
身分証明証 (社員証・カードキー・社章) |
● 社員であることを証明する身分証明証はすべて返却 |
名刺 | ● 自分の名刺 ● 仕事で受け取った名刺も原則返却 |
通勤定期券 | ● 退職日以降も通勤定期の有効期限が残っていれば、退職日まで精算して返却(就業規則に記載がある場合) |
社費で購入した文具・書籍 | ● 会社の所有物のため |
その他の書類・データ | ● 誤って機密情報を持ち帰るとトラブルになる |
退職後に必要な公的手続き
退職後に必要な公的手続きは、大きく分けると以下の5つです。
いずれもお金に関わるものですから、確実に行いましょう。
- 健康保険証の変更
- 国民年金に加入
- 失業給付金を申請
- 住民税を納付
- 確定申告
健康保険の変更
離職期間がない場合(退社後すぐに入社する場合)は、次の会社で健康保険に加入するため、特に手続きは不要です。
しかし、退職後に離職期間が1日でも発生する場合は、以下のいずれかの手続きをしなければなりません。
- 国民健康保険への加入
- 任意継続被保険者制度の利用
- ご家族の扶養に入る
国民健康保険への加入
国民健康保険は、各市町村が運営している健康保険制度であり、自営業者が加入することが多い保険です。
加入にあたっては、退職日を確認するために、退職証明書を求められる場合があります。
国民健康保険へ加入する際に必要となる書類や手続きは、以下のとおりです。
提出期間 | 退職してから14日以内 |
提出先・場所 | 居住地の市区町村役所の健康保険窓口 |
準備物・提出物 | ● 健康保険資格喪失証明書(日本年金機構にて発行) ● 届出書(各市町村で定められている) ● 身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) ● 印鑑 |
任意継続被保険者制度の利用
任意継続被保険者制度とは、それまで加入していた健康保険制度を、退職後も利用できる仕組みです。
加入する際に必要な書類や概要は以下のとおりとなります。
加入要件 | 資格喪失の前日まで2ヵ月以上被保険者であった |
提出期間 | 退職して20日以内 |
提出先・場所 | 会社または健康保険組合(郵送可) |
準備物・提出物 | ● 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 ● 住民票 ● 1ヵ月分の保険料 ● 印鑑 |
資格喪失事由 | ● 任意継続被保険者となった日から起算して2年経過時点 ● 死亡したとき ● 保険料を納付期限までに納付しなかったとき ● 被用者保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者等となったとき |
保険料 | 全額被保険者負担(事業主負担なし) |
ご家族の扶養に入る
ご家族が加入している健康保険に加入することもできます。
加入するための必要な書類や概要は、以下のとおりです。
提出期間 | 事実発生から5日以内 |
提出先・場所 | ご家族の勤務先 |
準備物・提出物 | ● 国民年金第3号被保険者該当届 ● 世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合) ● 源泉徴収証 ● 退職証明書または離職票のコピー ● 受領金額がわかるもののコピー (失業保険や年金を受給している場合) |
主な加入条件 | ● 被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族 ● 年収130万円未満 (60歳以上や障がい者の場合は180万円未満) |
国民年金に加入
離職期間がない場合(退社後すぐに入社する場合)は、転職先企業の厚生年金へ加入するため手続きは不要です。
しかし、退職後に離職期間が1日でも発生する場合は、手続きしなければなりません。
20歳から60歳の日本国民は、国民年金の被保険者となります。
在職中は保険料が給与から天引きされますが、失業期間中は国民年金に加入し保険料を支払わなければなりません。
国民保険は第1号から第3号まであり、会社員は第2号被保険者です。
退職後は、第1号被保険者か第3号被保険者に変更しなければなりません。
第1号被保険者への変更が一般的ですが、条件を満たしている場合に限り、第3号被保険者になることもできます。
第1号被保険者に変更する
第1号保険者に変更するために必要な書類は、以下のとおりです。
提出期間 | 退職してから14日以内 |
提出先・場所 | 居住地の市町村役所 |
準備物・提出物 | ● 年金手帳 ● 退職証明書または離職票 ● 身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) ● 印鑑 |
配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者に変更する
加入要件を満たす場合は、第3号被保険者に変更します。
なお、提出期限や提出先、準備物などは、国民健康保険加入時にご家族の扶養に入るときと同様です。
変更の加入要件は以下のとおりです。
加入要件 | ● 日本国内在中 ● 20歳以上60歳未満 ● 配偶者が厚生年金保険に加入(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収130万円未満 |
失業給付金の申請
失業給付金は受給要件を満たしていると支給されるものです。
手続きの流れや主な受給要件、必要な書類は以下のとおりになります。
【手続きの流れ】
- ハローワークで求職の申し込み
- 7日間の待機期間を経て、雇用保険説明会に参加
- 失業認定日にハローワークへ行き、所定の手続きを行う
- 失業認定されると基本手当が振り込まれる
主な受給要件 | ● 就職の積極的意志がある(いつでも就職できる能力を有している)が、「失業の状態」である ● 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある |
提出先・場所 | 居住地近くのハローワーク |
準備物・提出物 | ● 離職票(1、2) ● 身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) ● マイナンバーが確認できるもの ● 印鑑 ● 写真2枚 ● 普通預金通帳(本人名義の銀行) |
住民税を納付
転職先が決まっており、翌月から給与所得が発生する場合は、転職先企業で特別徴収を継続します。
転職先が決まっていなかったり、次の企業で働くまで期間が空く場合は、退職月によって対応が異なりますので注意が必要です。
- 1〜5月に退職:5月までの住民税が給与から一括で天引き
- 6〜12月に退職:退職月分以外の住民税を自分で支払う必要がある
(郵送されてくる納税通知書に則り納税する)
確定申告
退職後すぐに転職しない、もしくは転職までしばらく期間がある場合は、確定申告が必要です。
一方で退職後すぐに転職する場合は、ケースによって異なります。
【確定申告が不要】
- 退職翌月から転職する場合
新しい勤務先に源泉徴収票を提出すると、会社が年末調整を実施します。
【確定申告が必要】
- 11月以降の入社等で、会社の年末調整に間に合わない場合
- 年収が2,000万円を超える
- 副業収入が年20万円を超える
ただし、年収が2,000万円を超える場合や副業収入が年20万円を超える場合は、退職をするしないに関わらず、確定申告を行わなければなりません。
確定申告は、基本的には翌年2月16日から3月15日に行います。
もし期限内に確定申告を行わないと、無申告課税や延滞税の徴収対象となりますので注意が必要です。
退職手続きは会社だけで完結しないことを知り、公的手続きも忘れずに行おう
退職手続きは会社だけでは完結しません。
退職後の公的手続きは、退職後すぐに転職する場合や、離職期間が1日でも空く場合などのケースによって、さまざまなパターンがあります。
退職時に必要となる手続きの全体像を在職期間中に理解し、会社に必要書類の申請を早めに済ませておきましょう。