転職活動を行うにあたって、退職希望日は何日前に会社に言うべきか迷っていませんか。
円満退社するためにも、できる限り早めに伝えるのがマナーです。
しかし法律を基準にすると2週間前、仕事の引き継ぎや手続きを考慮すると最短でも1ヵ月前など、基準が定まっているわけではなく、迷う方も多いかもしれません。
本記事では、有期雇用や正社員の方の理想的な退職時期、円満退社するために押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
目次
退職を1ヵ月前に伝えるのはマナー違反?
退職の意思は、できれば会社に迷惑がかからない時期に伝え、円満退社をめざしたいと考える人もいるでしょう。
一般的に退職希望日の1ヵ月前ならマナー違反にならないとされていますが、法律上問題がなくても会社ごとで考え方が異なるため、注意が必要です。
詳しく見てみましょう。
法律では2週間前と定められている
民法第627条では、雇用期間を定めていない場合いつでも退職の申入れが可能で、申入れた日から2週間経てば雇用契約解除できるとしています。
つまり、現在一般的な正社員で雇用期間が定まっていない方は、退職希望日の2週間前に申入れても法律上は問題ありません。
しかし、会社によっては就業規則で2週間以上前の期間を定めているケースもあります。
仕事の引き継ぎや有休消化、退職の手続きを2週間で終わらせるのは実際のところ難しいため、2週間前の退職申告は非常識という考え方もあるでしょう。
また、雇用形態や給与形態によっては法律が異なるため、事前の確認が必要です。
以下で詳しく解説します。
契約社員の場合
契約社員は、働く期間を定めたうえで契約している有期雇用です。
民法628条では、病気やけがなどやむを得ない理由でない限り、雇用期間中の退職は認められないとしています。
ただし契約した日から1年以上働いている契約社員は、労働基準法附則137条の規定が適用され、退職の申入れが可能です。
辞職する場合、民法627条に従って最短でも2週間前に退職を申入れましょう。
月給制の場合
月給制で働く正社員の場合は、該当月の前半に申入れしなければならない旨が民法第627条の2項で定められています。
例えば、現職の給料が10日締めの25日払いだとしましょう。
締め日を起点に考えると、当月11日〜翌月10日までが1ヵ月です。
つまり1ヵ月の前半に該当するのは、当月の25日までとなります。
26日以降は後半になるため、退職するタイミングも半月ずれるという考え方です。
月給制で働いている人は、給与計算の締め日を確認して計算しましょう。
年俸制の場合
年俸制で働いている方は、民法第627条3項に従って退職の申入れをしなければなりません。
第628条3項において、6ヵ月以上の期間で報酬を定めている労働者は、契約内容が更新される3ヵ月前までに退職を申告するよう定められています。
つまり9月末日を退職日に希望するなら、6月末日までの申入れが必要です。
ただし、退職する企業の就業規則で3ヵ月よりも短い期間での退職申入れが認められている場合、就業規則を優先しても問題ありません。
悩んだら就業規則に従おう
法律や会社の規則、社会人のマナーなど、それぞれ定める退職時期が異なっていると最適なタイミングに迷います。
もし退職を申入れる日に悩んだら、就業規則に従うのがベターです。
就業規則は会社によってさまざまですが、一般的に退職の申し出は1〜3ヵ月前までと定めているケースが多く見られます。
就業規則は会社内のルールなので、上司や周囲との関係も悪くなりにくく、円満退社を迎えられるでしょう。
退職を1ヵ月前に伝える場合のステップ
退職の意志を1ヵ月前に伝えたい場合は、退職までの流れを具体的にイメージしてスケジュールを立てましょう。
自分の仕事の後任がいる場合、引き継ぎに約1ヵ月は必要です。
引き継ぎが終わったら、顧客への挨拶や後任者の紹介を行いつつ、溜まっている有休消化をしなければなりません。
社内への挨拶や備品の返却などは最終週でもできますが、もし退職時期が繁忙期で人手が足りないと、スケジュールも後ろ倒しになるでしょう。
1ヵ月前の退職の申入れは慌ただしくなることが予想されるため、社内の状況も確認しながらやるべきことを進めてみてください。
退職を1ヵ月よりも前に伝えるメリット
法律的な観点から判断すると、退職の意思を退職希望日の1ヵ月前に伝えても問題はありません。
しかし、1ヵ月より前に退職を伝えることで、次のようなメリットがあります。
- 円満退職ができる
- 有給休暇を消化できる
以下で詳しくご紹介します。
円満退職ができる
退職までの期間が短いと、上司や同僚は後任の選定・引き継ぎなど、新たな業務を短期間でこなすことになります。
申告が遅ければそれだけ周囲の負担も大きくなるため、厳しく指摘されるかもしれません。
一方、1ヵ月よりも前に退職の申入れをした場合、時間に余裕を持ったスケジュールで対応できます。
結果として退職日まで良好な関係を保てるため、円満退職がめざせるでしょう。
ただし、退職の意思を仲の良い同僚や先輩に相談するのは、あまりおすすめできません。
否定的に意見されたり、退職そのものを止められたりする可能性もあります。
自分の意思を固めてから、直属の上司に直接申入れるのがベストです。
有給休暇を消化できる
勤務期間の長さにもよりますが、退職前の有給休暇は最大で40日の取得が可能です。
もし1ヵ月前に退職の申入れをしてしまうと、せっかくの有給休暇を消化できなくなる場合があるでしょう。
また、退職までの期間が短いことを理由に、会社側が取得を認めないケースも考えられます。
有給休暇は労働者の権利なので会社側の決定を無視しても問題はありませんが、円満退職は難しくなるかもしれません。
残っている有給休暇も計算したうえで、退社希望日にゆとりを持って申入れてください。
退職は遅くても1ヵ月前に伝えて円満退社をめざそう
退職するにあたって円満退社をめざしたい方は、退職希望日から1ヵ月以上の余裕を持って申入れをしましょう。
申入れから退職までの期間は、後任の選出や引き継ぎ作業・担当顧客への挨拶・各種手続きなど、やることが山積みです。
慌ただしすぎると、現職の仕事仲間や上司へ迷惑をかける可能性があります。
仕事の繁忙期や法律で定められた期間・就業規則なども確認したうえで、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。