パート・アルバイトで働いている主婦(主夫)は、「できれば配偶者の扶養内で働きたい」と考えているのではないでしょうか。
扶養控除には、所得税上と社会保険上のそれぞれに年収の上限があり、これを超えると所得控除を受けられず、社会保険にも配偶者とは別で加入する義務が発生します。
本記事では、扶養控除を受け、配偶者の社会保険の扶養内でいるための年収の上限や、その他の要件に関して解説します。
年収の計算方法や年収の上限別のメリット・デメリットも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
そもそも扶養とは何かを知りたい方は、次の記事を参考にしましょう。
目次
扶養控除を受けられる年収はいくらまで?
扶養控除には、所得税上と社会保険上の2種の年収上限があります。
所得税上は年収103万円、社会保険上は年収106万円・130万円が上限です。
ここからは、扶養控除を受けるための年収の上限と、その他の要件について解説します。
【年収103万円】所得税上の扶養控除
パート・アルバイトをしている扶養家族の年収が103万円以下であれば、納税者は所得税上の扶養控除を受けることができます。
年収103万円は給与所得のみの場合の金額であり、給与所得控除額を差し引くと年間48万円以下となります。
つまり、給与所得以外で収入がある方は、合計所得金額が年間48万円以下である必要があるため注意が必要です。
他にも、配偶者控除の対象となるには、次の要件すべてに当てはまる必要があります。
- 配偶者以外で6親等内の血族および3親等内の姻族の親族、または都道府県から養育を任された児童や市町村から養護を任された高齢者である
- 納税者と生計を一にしている(仕事や学業以外では納税者と日常生活をともにしている)
- 青色事業専従者としてその年に一度も給料を受け取っていない
- 白色事業専従者ではない
所得税の控除額は次のとおりです。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
【年収106万円と130万円】社会保険上の扶養控除
社会保険上の扶養控除には、次の2段階の壁があります。
- 【年収106万円】該当者は社会保険の扶養から外れる
- 【上限130万円】すべての人が社会保険の扶養から外れる
それぞれ解説します。
【年収106万円】該当者は社会保険の扶養から外れる
社会保険加入者の扶養から外れてしまう106万円の年収の上限は、あくまで目安です。
厳密にいうと毎月の収入や労働時間、労働環境などが一定の要件を満たす場合に、加入者の扶養から外れてしまいます。
一定の要件とは次のとおりです。
- 月収が8.8万円以上(8.8万円×12ヵ月=105.6万円)
- 一週間の労働時間が20時間以上30時間未満
- 2ヵ月以上の雇用の見込みがある
- 勤め先の従業員数が101人以上
- 学生ではない(休学中の学生や夜間学生は加入対象となる場合もある)
なお、2024年10月からは勤め先の適用範囲が変わり、従業員数51人以上から社会保険が適用されます。
【上限130万円】すべての人が社会保険の扶養から外れる
年収106万円の要件に該当していなくても、次の要件に当てはまると加入者の扶養から外れてしまいます。
- 被扶養者の年間収入が130万円以上である
- 同居の場合は被扶養者の収入が納税者の収入の半分以上となったとき
- 別居の場合は被扶養者の収入が納税者からの仕送り額を超えたとき
- 健康保険・船員保険・共済組合・国保組合等に加入したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 他のものと婚姻または離婚となったとき
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
扶養控除における年収計算方法
年収計算を間違えると、扶養控除を受けられない場合があるため注意が必要です。
ここでは、所得税上と社会保険上それぞれの年収の計算方法を解説します。
所得税上の扶養控除の年収計算
所得税上の扶養控除の基準となる103万円という金額は、所得が給与のみである場合に限られます。
給与所得以外に収入がある方は、合計所得金額が48万円を超えると控除が受けられません。
合計所得金額には、給与所得だけでなく事業所得や不動産所得、総合課税の利子所得や配当所得など、あらゆる所得が含まれます。
合計所得金額の詳細は、国税庁の合計所得金額の説明を参考にしましょう。
社会保険上の扶養控除の年収計算
社会保険上の130万円という年収の上限は、税金や保険料などを差し引く前の総支給額のことです。
健康保険の傷病手当や出産手当、公的年金、失業給付なども含まれるため、注意が必要です。
また、過去の収入のことではなく年間の見込み収入のことを指します。
つまり、以下に当てはまれば扶養内となり、個別に社会保険に加入する必要はありません。
- 給与所得の場合は月収108,333円以下
- 雇用保険支給の場合は日額3,611円以下
雇用保険の待機中に関しては、収入の要件を満たしていれば扶養内でいることができます。
ただし、3,612円以上の基本手当の支給が始まると、扶養から外れる必要があります。
扶養控除における年収の上限年収別メリット・デメリット
メリット | デメリット | |
103万円 | ・各扶養控除を受けられる ・所得税・復興特別所得税の支払いが不要 |
・医療保険と年金保険が手薄い |
106万円 | ・被扶養者の社会保険料の支払いが免除される | |
130万円 |
103万円を年収の上限にするメリットは、各扶養控除を受けられることや所得税・復興特別所得税の支払いが不要であることです。
所得税上では、103万円を年収の上限にするデメリットは特にありません。
しかし、社会保険上では、自分で社会保険に加入している人よりも、医療保険と年金保険が手薄になってしまうというデメリットがあります。
106万円・130万円を年収の上限にするメリットは、扶養者の社会保険の扶養に入れるため、被扶養者の社会保険料の支払いが免除されることです。
106万円・130万円を年収の上限にするデメリットは、前述と同様に、自分で社会保険に加入している人よりも、医療保険と年金保険が手薄になってしまうことです。
扶養控除における年収の限度額を理解して効率良く働こう
扶養控除を受けるための年収の上限を知っておかないと、手取りが減ってしまい「働き損」となってしまう恐れがあります。
とはいえ、社会保険上の年収の上限を越えたとしても、社会保険や年金が手厚くなるメリットもあります。
年収の上限内で働き、税金の負担を減らすべきかどうかは配偶者と相談して、それぞれの家庭に合う働き方を見つけましょう。