子育てなどがひと段落つき、パート・アルバイトでの勤務を再開しようと考える際には、扶養の範囲内で働くことを意識する人も多いでしょう。
この記事では、扶養の範囲内で働くための年収や月収を詳しく解説しています。
扶養の条件が変わる年収の壁も紹介しているので、参考にしてください。
目次
扶養の範囲内とは?
扶養の範囲は、社会保険上と所得税上で違いがあります。
ここでは、それぞれの違いや扶養の範囲がいくらかを確認しましょう。
社会保険上の扶養の範囲内
社会保険上の扶養とは、配偶者の社会保険の扶養に入ることを指します。
扶養に入ることで被扶養者の国民年金保険料や健康保険料の負担がなくなり、保険料を納付することなく将来の年金や健康保険の給付を受けられます。
ただし、被扶養者になるためには所得制限があるため、扶養を受けたい場合は稼ぐ金額に注意が必要です。
社会保険上での扶養の範囲内は、年収130万円が目安となっています。
年収130万円以上になると自身も個別に社会保険へ加入する必要があるため、働きすぎないよう調整が必要です。
ただし、細かい判定基準は加入している保険組合によっても変わるので、事前に確認しておくようにしましょう。
所得税の扶養の範囲内
所得税の扶養では「配偶者控除」や「配偶者特別控除」、「扶養控除」といった制度が利用できます。
上記を利用することで、扶養する人の所得税や住民税が減額されます。
配偶者控除と配偶者特別控除の扶養の範囲内は、以下のとおりです。
- 配偶者控除:年収103万円以下
- 配偶者特別控除:年収150万円以下なら満額控除
配偶者特別控除の場合は、扶養する人の年収が150万円を超えると、徐々に減額されていきます。
扶養の範囲内の年収・月収は?年収の壁について
扶養の範囲には、一定の年収を超えると結果的に世帯全体の手取り額が減ってしまう、いわゆる「年収の壁」が存在します。
ここでは、手取り額増減のラインとなる年収や月収を見ていきましょう。
年収103万円の壁|月収約8万5,000円
年収103万円は扶養される人に所得税がかからず、住民税もかなり安く済む年収です。
扶養する人にとっても、所得が900万円以下の場合は配偶者控除38万円が受けられるため、住民税と所得税が安くなります。
具体的には月収8万5,000円以下であれば、年収103万円の壁を超えることはありません。
つまり、月4週とした場合、時給1,060円を1日4時間週5勤務、時給1,060円を1日5時間週4勤務といった働き方であれば、年収103万円の壁を超えずに働けます。
年収106万円の壁|月収約8万8,000円
年収106万円の壁は、社会保険に加入する義務が発生する金額です。
つまり、月収8万8,000円を下回れば、社会保険の加入は必要ありません。
社会保険の加入義務は、これまで年収130万円以上となっていました。
しかし、2022年の制度改正によって、「一定の要件」に当てはまる場合は、年収106万円以上から社会保険の加入義務が発生します。
具体的な条件は以下のとおりです。
- 勤め先が従業員数101人以上(2024年10月からは51人以上)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
上記の条件を満たす場合は、年収106万円を超えると社会保険の加入が必要になります。
年収130万円の壁|月収約10万8,000円
年収130万円以上の人は、どのような条件にあっても社会保険の扶養から外れます。
扶養から外れると、国民健康保険かパート・アルバイト先の健康保険に加入して、自分で保険料を支払わなければなりません。
また、年金についても自分で国民年金か厚生年金の支払いが必要になります。
月収を10万8,000円以上稼ぐ際は保険料が発生するため、扶養者とよく相談してから決めましょう。
年収150万円の壁|月収約12万
年収150万円は、扶養者が配偶者特別控除を満額受けられる金額です。
配偶者特別控除は被扶養者の所得が年48万円を超えた場合に受けられる控除で、扶養されている人と扶養している人の双方の年収によって控除額が変わります。
具体的には、以下の表を参考にしてください。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
出典: 配偶者特別控除|国税庁
上の表には、所得金額が掲載されているため注意しましょう。
所得は年収から控除額や経費が引かれた金額です。
受けられる控除や差し引く経費により、年収150万円以上でも合計所得金額が95万円未満になれば配偶者特別控除を満額利用できます。
「扶養の範囲内」の種類をしっかり理解してから働こう
一口に扶養といっても、利用する制度や年収によって控除される範囲は大きく変わります。
パート・アルバイトとして働く際には、社会保険の扶養内で済ませたいのか、所得税の扶養も受けたいのかをよく考えましょう。
節税を意識するためにも、扶養の範囲内を理解して上手に年収をコントロールしてください。