高年齢求職給付金は、失業の状態にある65歳以上の人が受け取れる給付金です。
65歳以上の人は、失業しても雇用保険の基本手当(失業保険)を受給できませんが、代わりに高年齢求職給付金を受け取ることができます。
本記事では、高年齢求職給付金の概要や受給条件、受給金額、受給にあたっての注意点などを見ていきましょう。
目次
高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)が退職した際に、次の就職先が決まるまでの期間、基本手当の代わりに受け取れるものです。
65歳以上になると基本手当が受けられなくなるため、高年齢求職者給付金が設けられています。
高年齢求職者給付金の受給条件
高年齢求職者給付金を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上である
- 雇用保険の被保険者の期間が通算して6ヵ月以上ある
- 失業状態である
それぞれ見ていきましょう。
65歳以上である
1つ目の条件は、退職した時点での年齢が65歳以上であることです。
なお、法律において、歳を取るのは誕生日の当日ではなく前日の午前0時となっているため、厳密には65歳の誕生日を迎える前日以降に退職した人が高年齢求職者給付金の対象者となります。
65歳の誕生日よりも2日以上前に退職する場合は高年齢求職者給付金を受け取れませんが、その場合は通常の基本手当を受け取れる可能性があります。
雇用保険の被保険者の期間が通算して6ヵ月以上ある
2つ目の条件は、雇用保険の加入者であり、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あることです。
被保険者期間を計算する際には、失業日から1ヵ月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上、もしくは賃金基礎時間が80時間以上ある月を1ヵ月の加入期間と数えます。
失業状態である
高年齢求職者給付金は、失業状態でなければ受け取れません。
失業状態とは、就職したい意思、就職できる健康状態や家庭環境などがあって、積極的に求職活動をしているにも関わらず就職できない状態のことです。
例えば、家事や家業に専念したり、病気により働けない状態の場合は、失業状態でないと判断され受給の対象外となります。
高年齢求職者給付金の受給金額
ここでは、受給金額の計算方法と計算例を紹介します。
受給金額の計算方法
高年齢求職者給付金の受給額は、失業保険の賃金日額の50日分(雇用保険の加入期間が6ヵ月以上12ヵ月未満の場合は30日分)です。
賃金日額は、退職前6ヵ月の賃金の合計を180で割った金額の50~80%です。
受給金額の計算例
例えば、退職時の年齢が66歳で雇用保険の被保険者期間が1年以上、退職前の月給が130,000円の場合を計算してみましょう。
受給金額は、賃金日額4,333円(=130,000円×6÷180)で、給付率は80%、給付日数は被保険者期間が1年以上で50日のため、総額173,320円(=4,333円×80%×50日)となります。
高年齢求職者給付金を受給する際の注意点
ここでは、高年齢求職者給付金を受給する際の注意点を紹介します。
給付制限がある
高年齢求職者給付金は、申請してすぐに受給できるわけではありません。
申請後から受給までには7日間の待期期間を経る必要があり、また、自己都合で退職した場合は、さらに2ヵ月や3ヵ月の給付制限期間を経てからの受給となっています。
受給期限がある
高年齢求職者給付金には、離職日の翌日から1年間という受給期限があります。
例えば50日分の高年齢求職者給付金を受け取れる人が、手続きが遅くなったために30日を迎えた時点で受給期限を迎えてしまった場合、残り20日分は受け取ることができません。
そのため、早めに手続きをするようにしましょう。
高年齢求職者給付金について知って今後の生活に活かそう
高年齢求職者給付金は、以下の条件を満たした人が、失業保険の代わりに受給できる手当です。
- 65歳以上である
- 雇用保険の被保険者の期間が通算6ヵ月以上ある
- 失業状態である
受給額は、賃金日額と給付日数から算出できます。
また、給付制限や受給期限があるため、注意しましょう。