雇用保険の基本手当(失業保険)受給中の副業について、いくらまでなら働けるのか、サラリーマンとして仕事をしていたときから行っている副業を続けられるのか、といった疑問を持っている人もいるかもしれません。
失業保険の受給中であっても、特定の条件を守れば副業は可能です。
ただし、働く時間や収入によっては、減額または不支給となる場合もあります。
この記事では、失業保険受給中の副業や条件、受給金額例について紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
失業保険は副業をしていてももらえる?
ここでは、副業をしながら失業保険を受給するための条件や、減額されるケースについて紹介します。
待期期間中の副業は不可、給付制限期間中・失業保険受給中は可
給付制限期間中と失業保険受給中は、働く時間と収入の条件を守れば、副業をすることが可能です。
ただし、自己都合退職・会社都合退職に関係なく、待期期間中の副業はできません。
待機期間とは、離職票を提出してから失業状態にあった日が7日を経過するまでの期間のことを指します。
待期期間中に副業をしてしまうと、失業保険を受給できなくなるため、注意しましょう。
失業保険の条件に関しては、以下の記事をご参照ください。
週20時間以内であれば副業は可能
失業保険を受給しながら副業としてパート・アルバイトをすることは可能ですが、働く時間には注意しましょう。
以下に挙げる条件のうちいずれかを満たしてしまうと、本業として就職している扱いになるため、受給がストップします。
- 雇用保険の被保険者になっている(週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある)
- 7日以上の契約において、週20時間以上、なおかつ4日以上働いている
失業保険を受給しながら副業としてパート・アルバイトをする場合、週20時間以内で働き、かつ就職活動を行うことが条件です。
また、副業と並行して週20時間以上の労働をするための意志と能力があり、就職活動をしていることも、失業保険を受け取るためには必要な条件となっています。
副業によって失業保険が減額される場合もある
1日の労働時間が4時間未満で内職・手伝い扱いとなる場合でも、失業保険が減額されるケースがあります。
基本手当と内職・手当で得た収入の合計が賃金日額の80%を超えると、超過分は減額の対象です。
なお、労働時間と収入によっては不支給となるケースもあるため、このあと説明していきます。
副業した場合の失業保険受給金額
失業保険受給中に働くと、副業分によって金額はどのように変わるのでしょうか。
1日の働いた時間が4時間以上の場合と、4時間未満の場合でそれぞれ支給例を解説します。
1日4時間以上働いた場合
1日4時間以上働いた日については「就労・就職」の扱いとなるため失業手当が支給されず、不支給となった分は次回以降に繰り越されます。
具体的な支給額は以下のとおりです。
【支給例】
基本手当日額:5,000円
所定給付残日数:70日
4週間(28日間)のうち1日4時間以上の就労を8日間した場合
認定後の所定給付残日数:50日
認定日に決定する支給額は、28日間から就労・就職した日を引いた日数分となります。
また、今回不支給となった8日間分は繰り越されるため、残日数は支給された日数だけを引く計算です。
1日4時間未満で働いた場合
「内職・手伝い」扱いでは、収入に応じて減額か不支給になるか変わり、基本手当と副業で得た収入の合計が賃金日額の80%を超えると超過分は減額の対象となります。
ここからは、減額となる場合の計算式と支給例を確認しましょう。
【計算式】
1日の減額幅=(内職・手伝いの収入/働いた日数-内職控除額+基本手当日額)-賃金日額×80%
【支給例】
離職前の賃金日額:7,000円
基本手当日額:5,000円(60歳未満)
4週間(28日間)のうち1日4時間未満の内職・手伝いを2日間して6,000円を得た場合
基本手当の支給額:5,000円×(28日-2日)+(5,000円-1,090円)×2日=137,820円
内職控除額は、令和4年8月1日以降の1,310円で計算しています。
副業による失業保険の受給不可・不正受給に要注意
副業で働いた時間や収入によっては、失業保険が受給不可となるケースもあるほか、不正に受け取るとペナルティも発生します。
ここからは、受給不可になるケースやペナルティの内容をチェックしていきましょう。
受給不可になるケース
以下のケースでは、失業保険の受給ができなくなります。
- 雇用保険の対象になるほど働いた場合
就職をしたとみなされるため、失業保険の給付はストップします。 - 1日の収入が賃金日額の80%以上になる場合
働いている時間が1日4時間未満でも不支給です。 - 待期期間中に副業をした場合
待期期間中に働くと、失業保険の受給が後ろ倒しになります。
就職し受給不可になるのかといった判断はハローワークが行うことになるため、働いたら報告しましょう。
不正受給はペナルティがある
不正行為があった日以降は基本手当が支給されず、不正に受給した額の返還が命じられます。
さらに、悪質な不正受給であると判断された場合、不正受給額の返還にプラスして、不正行為によって支給された額の2倍を支払わなければなりません。
そのため、合計して不正受給した額の3倍を返還することになり、これは「3倍返し」の制裁と呼ばれています。
以下のような行為が不正受給の対象です。
- 求職活動を行っていないにも関わらず、嘘の申告をした
- 就職を隠して失業保険をもらい続けた
- 自営・請負で事業をしているにも関わらず、嘘の申告をした
- 内職・手伝いをした事実を申告しなかった
上記の行為など、不正受給はばれるため、事実を正しく申告しましょう。
失業保険受給中の副業に関するよくある質問
最後に、失業保険受給中の副業に関するよくある質問を2つ紹介します。
自分に最適なかたちで失業保険の受給や転職活動を行うため、参考にしてください。
全額受給と副業はどちらが良い?
失業保険の受給は保険制度であるため、損得だけではどちらが良いか測れません。
副業の収入や働く時間によって、減額になるか不支給になるかは異なります。
減額されて総支給額が減る場合もあれば、賃金と失業手当を合計すると全日失業していた場合よりも手取りが増える可能性もあります。
また、不支給になって繰り越されると、全額受け取るまでに日数がかかってしまう点にも注意が必要です。
副業に時間を割くことで、正社員としての再就職が遅れ、ブランクが長くなる恐れもあることを念頭におき、自分に最適な働き方を選択しましょう。
失業保険をもらいながら個人事業主として開業できる?
求職活動を行い、受給不可の要件に当てはまらなければ失業保険を受け取れますが、待期期間中に働いたり、すぐに開業届を提出したりすると受給はできません。
退職後すぐに開業届を出す場合や、在職中から副業として行っている場合は、失業していない状態です。
まだ開業をしておらず検討・準備中の段階であれば、受給はできます。
失業保険の受給は就職活動をすることが前提条件であるため、失業中の求職者と同じように就職活動をしていれば開業予定であっても受け取れます。
ただし、開業に専念して求職活動を行わないと受給要件を満たさないため、注意が必要です。
失業保険受給中の副業は勤務時間や日数に注意しよう
失業保険受給中と給付制限期間中であれば副業は可能です。
ただし、雇用保険に加入するほど働くと、失業保険の受給対象外となります。
また、働く時間が1日4時間未満の場合は減額、1日4時間以上働くか収入が賃金日額の80%以上になると不支給です。
虚偽の報告をして不正に失業保険を得た場合、3倍返しといったペナルティがあるため、勤務時間や日数、申告内容には注意しましょう。