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退職時に損害賠償請求されることはある?請求された場合の対応も紹介

会社を退職しようとしたら「損害賠償請求する、訴えると脅された」といった話を耳にした人もいるのではないでしょうか。
こうした言葉は退職阻止の脅しとして言われている場合もありますが、事情によっては実際に損害賠償請求されるケースもあります。

今回は、退職にあたって損害賠償請求される可能性がある事例や、請求された場合の対処法、請求されないための対処法を紹介します。
円満に退社するため、ぜひ参考にしてください。

退職にあたって損害賠償請求される可能性・事例

退職にあたって損害賠償請求される可能性・事例

退職時に債務不履行や不法行為があった場合、状況によっては損害賠償を請求されることがあります。
ここからは、損害賠償請求される可能性があるケースを、実際にあった事例も含めて確認していきましょう。

無断で欠勤・退職した

無断欠勤して退職した場合は、損害賠償を請求される場合があります。
ただし、退職に関するルールは無期雇用と有期雇用で異なるため、自分の雇用形態における規定を確認することが必要です。

退職における労働基準法については、以下の記事をご参照ください。

正社員の場合

民法627条第1項において、期間の定めがない雇用形態の場合は、2週間前までに会社へ申し出ることで退職できると定められています。

就業規則で「1ヵ月前までに申し出ること」などの規定がされている会社もありますが、就業規則よりも民法のほうが法的効力が強いため、原則としては2週間前に申し出れば損害賠償を請求をされることはありません。

しかし、就業規則に規定された期間は引き継ぎを行ったり、会社が後任者を選定したりするために必要な期間なので、できるかぎり就業規則を遵守することが円満な退職につながります。

有期雇用の場合

民法628条では、有期雇用の場合はやむを得ない事由がない限り、契約期間の途中で解除はできないとされています。
そのため、けがや病気、ご家族の介護などの事情がない限り、労働者側から一方的に契約を解除することはできません。

ただし、労働基準法第137条によると、契約期間の初日から1年を経過した日以降は、使用者に申し出ることによっていつでも退職が可能となります。

過去には、有期雇用契約中の従業員が、会社の警告を無視してやむを得ない事由もなく退職したことによる損害賠償請求トラブルも発生しています。
一方的に退職をして競合他社へ転職したことが債務不履行と不法行為にあたるとされ、損害賠償請求が認められました。

引き継ぎをせずに退職した

引き継ぎをしないで退職したことによって会社へ損害を与えた場合、債務不履行にあたるケースもあるでしょう。

退職する際に後任へ業務の引き継ぎを行うことは、労働契約法第3条4項における信義則上の義務であるとされます。
そのため、信義則上において必要な引き継ぎを実施せずに会社へ損害を与えた場合、民法第415条の債務の不履行に該当し、損害賠償請求をされる可能性もあるのです。

退職時に勧誘・引き抜きを行った

一般的な勧誘の程度を超えて引き抜きを行うと、違法となるケースがあります。

在職中の引き抜きは誠実義務に違反しますが、憲法第22条で職業選択の自由が保障されているため、すべての引き抜き行為が損害賠償の対象になるわけではありません。
ただし、秘密裏に大量の従業員を勧誘する、会社の不利益になる引き抜きをするなど、悪質な行為があった場合は損害賠償を請求される可能性もあります。

過去の事例でも、重要なポストにあった役員が多数の部下を勧誘して同業他社へ移籍したことで、損害賠償請求されたケースがあります。
この事例では、勧誘だけでなく、事前に会社の備品を転職先へ運搬していたことも発覚し、会社側の請求が認められました。

入社後すぐに退職した

早期退職によって会社に不利益を与えてしまうと、損害賠償請求の対象となるケースがあります。

会社側からすると、入社後すぐに退職されると採用にかけた時間と費用が無駄になってしまいます。
また、特定の業務にともなった募集の場合は、突然の退職によって取引先との契約解除にもつながりかねません。

過去には、入社後すぐ退職したことにより、会社側が得られるはずだった利益を失ったとして、損害賠償金を支払う念書を交わしましたが、支払いがされなかったことにより裁判となった事例もあります。

会社の研修・留学後すぐに退職した

会社が多額の費用を負担して研修や留学を経験させ、すぐに退職した場合、費用の返済を求められるケースがあるため、利用から退職までの期間には注意しなければなりません。

研修や留学にあたっては、「5年以内に退職した場合は費用相当額を支払います」といった費用を借り入れる契約をしている場合もあります。
短期間で退職し、私的な利益を得て業務に還元できていないと費用を請求される可能性があるため、退職前に制度の内容をチェックしておくことが必要です。

会社に損害を与えた

トラブルを起こして会社に損害を与えたまま退職した場合、損害賠償を請求される可能性があります。

ただし、会社の指揮命令によってトラブルが生じたときは、請求に値しないケースもあります。
トラブルの原因が従業員にあるのか、会社側にあるのかがポイントです。

なお、損害賠償額は従業員の帰責性や地位・役職、損害の大きさなどによって変動します。

退職後に会社から損害賠償請求されることもある?

在職中に起こしたミスが退職後に発覚し、責任を追及されることもあります。

退職したあとに損害賠償を請求された場合、まずは会社側の目的やミスの内容を確認してください。
退職した会社からの連絡だからと無視せず、誠実に対応しましょう。

ただし、なかには退職されたことが気に障り、報復として損害賠償請求をしてくるケースもあります。
報復行為や業務対応に応じる必要はありません。

退職時に損害賠償請求されたら必ず払わないといけない?

退職時に損害賠償請求されたら必ず払わないといけない?

退職時に損害賠償請求をされてしまった場合、必ず支払わなければならないのでしょうか。
ここでは、損害賠償請求をされたときの対処方法についても解説します。
トラブルの悪化や損をしないためにも、ぜひ参考にしてください。

退職を引き止めたいだけの可能性もある

退職時に損害賠償請求をされた場合、退職を断念させるために発言していることも考えられます。
退職を申し出た途端「100万円払え」「損害賠償請求する」などと言ってきたときは、引き止めや感情のもつれで発言している可能性もあるでしょう。

日本国憲法第22条1項では職業選択の自由が保障されており、損害賠償請求によって退職を妨げることは違法です。
脅されても、無視して退職届を出せば辞めても問題ありません。

専門窓口へすぐ相談すれば対処できることも

損害賠償を請求されたら、弁護士や労働トラブル専門の窓口に相談することがおすすめです。

専門的な知識がなければ正しく対処することは難しいでしょう。
また、あまりに悪質な場合や給与未払いがあるケースでは、逆に損害賠償を請求できることもあります。
そのため、専門機関へ対処を求めることが大切です。

退職にあたって損害賠償請求をされないためには?

トラブルが起こらないよう、就業規則の確認や引き継ぎをしっかりと行うことが大切です。
退職にあたって損害賠償される可能性がある事例を確認し、対処しておきましょう。

また、退職にあたってむやみに誓約書へサインをしてはいけません。
秘密保持や退職後の行動を制限するために誓約書を書かされるケースもありますが、よく内容を理解せずにサインをすると、逆に損害賠償を請求される原因になってしまう場合もあります。
誓約書にサインをする義務はないため、断りましょう。

損害賠償請求されることのないよう円満退職を

退職にあたって債務不履行や不法行為が認められた場合は、損害賠償を請求される可能性があります。
無断欠勤や引き継ぎをせずに退職した場合など、会社に損害を与えると損害賠償を請求されかねません。

損害賠償請求をされないためには、就業規則や雇用契約書の確認と引き継ぎをしっかりと行いましょう。

ただし、退職時の損害賠償請求は引き止めのために行っているケースもあります。
あまりに強引な場合や実際に請求された場合は、専門窓口に相談することが大切です。

執筆者について

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