高校生になりアルバイトを始めるにあたって、働ける年齢や注意点を知りたいという方も多いでしょう。
今回の記事では、一般的に15歳になったあとの4月1日からアルバイトが始められることに加えて、例外や注意点を詳しく解説しています。
これからアルバイトをしたい高校生や、子どもにアルバイトをさせたい保護者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
アルバイトは何歳からできるのか
まずは、一般的には15歳になったあとの4月1日からアルバイトが可能であることを解説したうえで、例外的に学生から働けるケースもあることを紹介します。
15歳になったあとの4月1日からアルバイト可能
アルバイトを始められるのは、15歳になったあとの4月1日からです。
労働基準法第56条では、児童の健康や福祉の観点から、児童を労働者として使用することを禁止しています。
「児童」に該当するのは、満15歳になったあとの3月31日が終了するまでの期間です。
そのため、満15歳になったあとの4月1日から労働を始めることができます。
中学生から働ける特例もある
非工業的業種に限り、以下の条件を満たすと、中学生から働ける特例もあります。
- 健康および福祉に有害でない
- 労働が軽易である
- 修学時間外に使用する
- 所轄労働基準監督署長の許可を得る
何歳からアルバイトできるかは業種にもよる|18歳?15歳?
一般的に、アルバイトは15歳になったあとの4月1日から可能ですが、なかには18歳未満が働けない業種や、15歳未満でも条件を満たせば働ける業種があります。
それぞれ見ていきましょう。
18歳未満への業務・業種規制
18歳未満への業務・業種規制は、以下のとおりです。
- 高所作業や有害物・危険物を取り扱う危険な業務はNG
- 風俗営業に該当する業務はNG
高所作業や有害物・危険物を取り扱う危険な業務はNG
18歳未満は、高所作業や有害物・危険物を取り扱う危険な業務を行うことはできません。
労働基準法第62条に記載されており、具体的には以下のような業務が当てはまります。
● 運転中の機械の掃除や検査、修理
● 足場の組み立て
● 感電の危険性が高い作業
● 高さ5メートル以上で墜落のおそれのある場所での作業
● 深さ5メートル以上の地穴または土砂崩壊のおそれのある場所での作業
風俗営業に該当する業務はNG
18歳未満は、風俗営業に該当する業務もできません。
風俗営業に該当する業務とは、具体的には以下のようなものです。
● ゲームセンターでの業務
● 特殊の遊興的接客業(バー・キャバレー・クラブなど)
なお、18歳未満はアルバイトで働く以前に、風俗営業店に客として入室することも禁じられています。
15歳未満の特例で働ける業種
15歳未満でも特例で働ける業種は、以下のとおりです。
- 13歳以上であれば健康と福祉に有害ではなく軽易な仕事
- 映画やテレビの子役の仕事
13歳以上であれば健康と福祉に有害ではなく軽易な仕事はOK
13歳以上であれば、健康と福祉に有害ではない軽易な仕事ができます。
具体例としては、新聞配達や牛乳配達です。
ただし、健康と福祉に有害でない軽易な仕事と判断するのは労働基準監督署であり、働く前には以下の書類を提出する必要があります。
● 修学に差し支えがないことを証明するため、学校長の証明書
● 親の同意書
労働基準監督署から許可が下りれば、働くことが可能です。
映画やテレビの子役の仕事はOK
15歳未満でも、映画やテレビの子役の仕事は可能です。
満13歳以下の労働は原則禁止ですが、映画やテレビなどの子役は例外的に認められています。
しかし、義務教育中であることから、学業を優先させるために働ける時間が決まっています。
具体的には以下のとおりです。
● 1日7時間
● 1週間で40時間を超えないこと
アルバイトの年齢による労働時間制限
アルバイトでの仕事は、年齢によって労働時間に以下のような制限が設けられています。
- 18歳未満の年少者の労働時間
- 満15歳で初めの3月31日に達していない児童の労働時間
18歳未満の年少者の労働時間
満15歳以上満18歳未満の年少者は、原則として午後10時から翌日の午前5時までは就労できません。
しかし、以下のような例外もあります。
- 交替制で働く満16歳以上の男性
- 交替制の事業で労基署長の許可を取得して、午後10時30分まで労働させる場合
- 農林水産業・保険衛生業・電話交換業務の従事者
- 非常災害時の時間外・休日労働
満15歳で初めの3月31日に達していない児童の労働時間
満15歳で最初の3月31日に至っていない児童は、特例によって働いている場合であっても、原則として午後8時から午前5時までは就労できません。
しかし、ここにも以下のような例外があります。
- 交替制の事業で労基署長の許可を取得して、午後10時30分まで労働させる場合
- 農林水産業・保険衛生業・電話交換業務の従事者
- 非常災害時の時間外・休日労働
また、演劇子役の場合は、午後9時から午前6時は働くことができません。
未成年のアルバイトに関わる注意点
未成年がアルバイトとして働く際には、以下のポイントに注意する必要があります。
- 年齢を詐称して働くのはNG
- 親の許可を得て働く
- 学校の校則に従う
年齢を詐称して働くのはNG
年齢を詐称して働いてはいけません。
アルバイトとして働く際には身分証明書で年齢を確認されるため、年齢を詐称して働くことは極めて困難です。
また、雇用主も労働基準法を逸脱しないように未成年の労働者に注意しているため、嘘をついて働くのは難しいでしょう。
親の許可を得て働く
未成年のアルバイトは、親の許可が必要です。
企業によっては、親の同意書を必要とするケースもあります。
提出した同意書は、勤務中のトラブルや損害に対して、保護者が責任を負う承諾書として効力を発揮するため、非常に重要な書類です。
学校の校則に従う
未成年のアルバイトとして働くためには、学校の校則に従わなければなりません。
アルバイトを校則で禁止している学校もあります。
校則で禁止されているにも関わらずアルバイトをすると、 見つかった際に何らかの罰則を受ける可能性が高いです。
アルバイトをして良いかわからない場合は、学校の先生に確認してみましょう。
アルバイトを何歳からできるかは業種・働き方の制約にも注意しよう
アルバイトを始められるのは、15歳の誕生日を迎えた次の4月1日からです。
しかし、労働基準法で例外が定められていたり、働ける時間が決まっていたりと、注意しなければならないことがあります。
これからアルバイトをしようと思っている高校生は、業種や働き方の制約などに注意して適切なアルバイトを探しましょう。