正社員の賃金をアップすると、正社員のモチベーションが上がり、生産性の向上も見込めます。
さらに、新たな人材の獲得も容易になるでしょう。
一方、賃金が上がることで人件費が高騰し、経営に支障が出る可能性もあります。
そこで活用したいのが、正社員の賃金を上げることによってもらえる助成金です。
本記事では、正社員の賃金アップで企業がもらえる助成金と、その対象事業者を紹介します。
賃金アップでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
正社員の賃金アップをサポートする助成金
正社員の賃金アップで、企業がもらえる助成金は以下の3つです。
- 業務改善助成金
- キャリアアップ助成金
- 中小企業向け賃上げ促進税制
以下でそれぞれの助成金額や対象事業者を解説します。
業務改善助成金
業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、なおかつ生産性向上のための設備投資を行った場合に、その設備投資の費用の一部を助成するものです。
正社員の給料アップに加えて、設備投資も同時に行う場合に有効な助成金といえます。
助成額
業務改善助成金では、以下の2つのうち、安いほうの金額が支給されます。
- 設備投資費×助成率
- 助成上限額
助成率は事業場内最低賃金によって異なり、以下のとおりです。
事業場内最低賃金額 | 900円未満 | 900円以上950円未満 | 950円以上 |
助成率 | 9/10 | 4/5(9/10) | 3/4(4/5) |
助成上限額は、事業場内最低賃金の引き上げ額と、引き上げる労働者数、事業場規模によって決まり、30万~600万円の幅があります。
対象事業者
対象事業者は、以下の3つを満たしている必要があります。
- 中小企業・小規模事業者である
- 地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額が50円以内である
- 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がない
中小企業・小規模事業者に当てはまる条件は、業種によって異なります。
例えば、小売業や飲食店であれば、資本金か出資額が5,000万円以下で、常時使用する労働者が50人以下でなければなりません。
一方で卸売業の場合は、資本金か出資額が1億円以下、常時使用する労働者が100人以下であれば、中小企業に該当します。
また、地域別の最低賃金が900円の場合、事業場内最低賃金が940円であれば申請できますが、950円を超える場合は申請できません。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規社員のキャリアアップを目的とした助成金です。
派遣労働者やパート・アルバイトなどの非正規社員を正社員化したり、処遇を改善した事業者に対して、助成が行われます。
キャリアアップ助成金にはさまざまなコースがあり、それぞれ金額や内容が異なるため、適切なものを選びましょう。
ここでは、非正規社員を正社員化した際に受けられる「正社員化コース」の助成制度を紹介します。
助成額
正社員化コースの1人あたりの助成額は以下のとおりです。
企業規模/正社員化前雇用形態 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |
中小企業 | 57万円 | 28万5,000円 |
大企業 | 42万7,500円 | 21万3,750円 |
1事業所あたり、1年度の支給申請上限人数は20人までです。
例えば、中小企業が有期雇用労働者20人を正社員にした場合、1,140万円の助成金が支給されます。
また、人材開発支援助成金と一緒に活用することで、助成金額が加算されるケースもあります。
対象事業者
助成金を受け取るためには、以下3つに該当していなければなりません。
- 正規雇用労働者に転換する前日までにキャリアアップ計画を提出している
- 正社員雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定している
- 転換後6ヵ月間の賃金を転換前6ヵ月間の賃金より3%以上増額させている
キャリアアップ計画とは、労働者のキャリアアップを効果的に進めるために、今後予定している取り組みを大まかに記載したものです。
賃上げ促進税制
賃上げ促進税制とは、賃金などの支給額を前年度よりもアップさせた企業が、増加額に応じた金額を法人税等から控除できる制度です。
助成金がもらえるわけではありませんが、節税が見込めるため、要件を満たしている場合は利用したい制度の一つといえるでしょう。
賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している企業が適応対象です。
大企業向けと中小企業向けがあり、要件と控除額が異なります。
大企業の場合は最大で増加額の30%、中小企業の場合は最大で40%の控除を受けることが可能です。
大企業向け
大企業向け賃上げ促進税制の場合、必須要件と控除税額は以下のとおりです。
- 継続雇用者に対する給与等の支給額が前年比4%以上増加した場合、増加額の25%税額控除
- 継続雇用者に対する給与等の支給額が前年比3%以上増加した場合、増加額の15%税額控除
必須要件を満たしたうえで、教育訓練費が前年比で20%以上増加した場合は、さらに増加額の5%の控除を受けられます。
中小企業向け
中小企業向け賃上げ促進税制の場合、必須要件と控除税額は以下のとおりです。
- 雇用者全体に対する給与等の支給額が前年比2.5%以上増加した場合、増加額の30%税額控除
- 雇用者全体に対する給与等の支給額が前年比1.5%以上増加した場合、増加額の15%税額控除
必須要件を満たしたうえで、教育訓練費が前年比で10%以上増加した場合は、さらに増加額の10%の控除を受けられます。
助成金を利用して正社員の賃金アップ・キャリアアップに取り組もう
正社員の賃金をアップすると、正社員のモチベーションが上がり、生産性の向上も見込めます。
一方で、人件費が上がることによる経営への影響も無視できません。
今回紹介した助成金を利用すれば、人件費を抑えながら正社員の賃金を上げることが可能です。
正社員の給料アップを考えており、要件を満たせる場合は、ぜひ利用を検討してみてください。