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契約社員の契約満了後の働き方は?更新面談についても解説

契約社員として働いていると、「任期満了後にどうすべきか」を考えなければならないタイミングが訪れます。
契約満了を迎えた契約社員には、契約更新もしくは終了という大きく2つの選択肢があり、どちらを選ぶかでそのあとの働き方が変わるでしょう。

契約更新するのであれば、任期満了を迎える前に雇用主と面談し、あらためて契約内容の確認・更新手続きをしなければなりません。
終了する場合、転職活動の準備や失業保険の受給手続きが必要です。

本記事では、契約社員が任期満了を迎える前に知っておくべき情報を詳しく解説します。

契約社員|契約満了まで最長3年は働くことができる

契約社員|契約満了まで最長3年は働くことができる

労働基準法第14条では、契約社員の契約期間について最長3年としています。
ただし、医師や薬剤師をはじめとする専門技術が必要な職種や満60歳を超える契約社員は、例外として最長5年の雇用期間で契約が可能です。
よって雇用主と契約して3年目(または5年目)を迎える契約社員は、契約満了後を見据えた準備が必要になります。

契約社員が契約満了で更新なしの2つのパターン

契約社員が任期満了を迎えたとき、誰しもが契約を更新するわけではありません。
更新しないケースとして考えられるのは、次の2つのパターンです。

  • 契約社員が自ら更新しない
  • 事業主が雇い止めをした

それぞれ以下で詳しく解説します。

契約社員が契約満了時に自ら更新しない

雇用期間の任期満了を迎えたとき、契約社員自身が望まないのなら更新をせず契約終了できます。
契約社員は、あらかじめ3年(または5年)以内の有期雇用契約を結んでいるため、契約満了時に更新しなくても契約違反にはあたりません。
最初から更新しないと決めている場合は、遅くても契約満了日の1ヵ月前までに雇用主へ更新なしと申し入れ、転職活動を始めると良いでしょう。

事業主が契約満了時に更新しない「雇い止め」

雇用側の事業主が、正当な理由なく契約更新しない行為を「雇い止め」と呼びます。
3回以上の契約更新、または1年以上継続勤務した契約社員を解雇する場合、雇用主は任期満了日の30日前までに契約終了の通告をしなければなりません。

事前面談も通告もなく契約更新されなければ、雇い止めと判断されます。
また、過去に契約を自動更新された実績があり、実質無期限契約と判断される契約社員を更新しない場合も、雇い止めではよくあるケースです。
事業主から更新しないと伝えられたときは、雇い止めに該当しないか判断するべく、理由証明書を交付してもらいましょう。

契約社員が契約満了時に更新する際の3つのパターン

契約社員が任期満了を迎えたあとに契約を更新するケースとして、次の3パターンが挙げられます。

  • 契約社員として自動更新する
  • 契約期間を無期雇用にして更新する
  • 正社員で契約する

以下で詳しく解説します。

契約社員として自動更新する

雇用主と契約社員のどちらにも契約終了の意思がなく、任期満了後に契約を自動更新するケースです。
今までの条件に変更がなければ、最初に結んだ雇用契約書の内容を継続した状態となるでしょう。

どちらかが労働条件の変更を求める場合は、お互いに話し合って新たな条件を決め、双方が合意したら契約更新します。
労働条件に変更を求める場合は、任期満了を迎える前に雇用主と面談し、詳細を決めておくことが大切です。

無期雇用の契約社員として契約する

有期雇用から無期雇用の契約社員になり、契約更新するケースもあります。
労働契約法第18条1項により、通算で5年以上同一の企業で働いた契約社員は、無期雇用へ転換可能です。

有期雇用に比べると雇い止めのリスクが軽減され、基本的には定年まで働き続けられます。
有期雇用の不安定さを回避したい方には、メリットのある更新方法といえるでしょう。

契約社員の無期雇用に関して、詳しくは以下のページをご参照ください。

正社員として契約する

雇用される企業によっては、契約社員の活躍が評価され、正社員になれるケースもあります。
現在契約社員で働いていて、最終的に正社員雇用をめざしている方は、正社員登用がある企業に転職するのも一つの方法です。

雇用契約書に正社員登用に関する文言がなくても、人事部や上司に相談すれば話が通じる可能性もあります。
契約更新の時期を見計らって相談してみましょう。

契約社員の契約満了時の面談をするタイミング

契約社員が任期満了を迎える前には、雇用主と面談する機会が設けられ、契約終了後に関する話し合いを行います。
知らず知らずのうちに不当な扱いを受けることがないよう、契約満了時の面談のタイミングはいつ頃なのかあらかじめ把握しておきましょう。

契約期間満了30日前までの面談が原則

有期雇用契約で働いている契約社員との面談は、契約期間満了の原則30日前までに実施する必要があります。
話し合いの結果、双方の合意が得られれば契約更新、または契約終了です。
最初に交わした雇用契約書に「更新なし」と記載されていない場合や、過去3回の更新または連続勤務1年以上の実績がある人を更新しない場合は、30日以上前に終了予告をしなければ雇い止めとなります。

満了日の30日前より短い期間に契約しないと言われた場合

契約期間の満了日から逆算して30日より短い期間内で「更新なし」と伝えた場合、雇用主は契約社員に平均賃金の30日分を支払わなければなりません。
契約社員への解雇予告は、労働基準法第20条1項で「少なくとも30日前」と定められています。
解雇する場合は遅くとも1ヵ月以上前までに予告しなければならず、それより遅いタイミングで解雇予告した場合には労働基準法違反です。

契約更新や面談をせず継続して働いてしまった場合

民法629条1項では、契約更新や面談なしの雇用継続を「更新の推定」と位置づけています。
これは契約満了日を過ぎて働いていても、雇用主が異議を申し立てないのなら、以前と同じ雇用条件で契約更新したとみなす、という規定です。

したがって、契約更新や面談がなく働き続けても雇用主が黙示したと判断されるため、契約社員側に問題はありません。
ただし、雇用主側から解約の申し入れをされる可能性はあります。

契約社員の契約満了に関するよくある質問

契約社員が契約満了を迎えるとき、以下のような疑問を抱くことがあります。

  • 契約更新を拒否された場合にはどのような対策ができるのか
  • 契約満了・契約終了・雇い止めの違い
  • 契約更新がなかった場合、失業保険の給付はあるのか
  • 転職の準備はいつから始めれば良いのか

混乱なく契約満了を迎えられるよう、これらの疑問を解決しておきましょう。

契約更新を拒否された場合に何か対策はありますか

雇用主から契約更新を拒否された場合、以下の対策が有効です。

  • 無期転換ルールの適用を主張する
  • 雇い止め法理による契約更新希望を主張する
  • 会社都合による解雇を主張する
  • 弁護士に相談する

過去1回以上の更新があり、通算5年以上同一企業で働いている人は、無期雇用契約への転換を主張できます。
雇用契約書に「更新あり」と判断できる記載があり、雇用主から更新拒否の明確な理由を提示してもらえない場合は、雇い止め法理のもと更新を希望しましょう。

また、契約更新ありの予定だったにも関わらず更新してもらえなかった場合は、会社都合の解雇と判断され、失業保険の受給が手厚くなる特定受給資格者として扱われます。
大切なのは、雇用契約書をよく確認し、契約社員側の権利を主張することです。
自力での対応が難しいときは、労働問題に詳しい弁護士へ相談してみてください。

契約社員の契約満了・契約終了・雇い止めはどのような違いがありますか

契約社員の雇用解除は主に、契約満了・契約終了・雇い止めの3パターンです。
現在の契約先を退職する点は一緒ですが、退職に至る状況が異なります。

契約満了は、雇用契約で交わした期間を勤め上げ、契約内容をすべて終了させた状態です。
契約終了は、契約期間の途中で何かしらの事情があり、満了日を待たず契約解除した場合を意味します。
雇い止めは、過去に契約更新した契約社員を更新契約せず、雇用主が解雇するケースです。

契約更新がない場合に失業手当は給付されますか

契約更新をしてもらえなかった場合、一定の条件を満たしていれば失業保険を受給できます。
受給条件は以下のとおりです。

  • 働く意思がある(転職活動中)
  • 離職日から数えて過去2年間に12ヵ月以上の被保険者期間がある

会社都合による契約終了や雇い止めであれば、特定受給資格者に認定されるため、給付制限期間なく失業手当を受け取れます。
契約更新してもらえず失業したときは受給資格があるか確認したうえで、失業保険の受給手続きをしましょう。

転職の準備はいつからすると良いですか

契約社員が転職活動するときは、契約更新がないとわかった段階で、できるだけ早くから始めることをおすすめします。
転職先が決まっていれば契約満了直後から働くことができ、収入の心配もなくなるためです。

転職活動時に作成する履歴書の退職理由は、「契約期間満了により退職」として問題ありません。
社員登用ありの企業で働いている場合、契約満了前の面談で社員登用の可能性を確認し、可能であれば社員契約へ移行するのも一案です。

契約社員は契約満了時の更新や雇い止めを理解し自分を守ろう

契約満了の時期を迎える契約社員は、契約更新の有無、ない場合はどのように対処すべきか、事前に情報を集めて今後の働き方を考えておくことが大切です。
雇い止めと判断される理由や条件、契約満了後の選択肢を知っておくと、契約社員として不当な扱いを受けるリスクを軽減できます。

また、契約社員が退職する場合、会社都合での契約終了・解雇と認められれば、失業保険が手厚くなり受給待機期間もありません。
契約満了にともなうリスクも考慮し、早めに準備を整えておきましょう。

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