仕事を辞めたいと上司に伝えたら「早めに言ってくれないと困る」と言われた経験はありませんか。
なかには、退職を引き止められた方もいるかもしれません。
今回は、退職に関する労働基準法について解説します。
退職を申し出る時期や退職トラブルの対処法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
退職の自由は労働基準法・民法で定められている
退職の自由は、労働基準法や民法で保証されています。
ただし、退職できる条件は、雇用期間の定めの有無によって異なります。
正社員と契約社員とでは、退職を申し出るべき時期が違うのです。
あなたの雇用形態に合わせて、退職の意志を伝えるタイミングを考えましょう。
雇用期間の定めがない場合の退職
まずは、雇用期間の定めがない場合の退職の流れを解説しましょう。
無期雇用は、正社員や雇用期間の定めがないパート・アルバイト社員、常用型の派遣社員が該当します。
また、就業規則で退職の申し出の時期が決まっている会社の場合、民法と就業規則のどちらを優先すべきかも解説します。
退職の2週間前までに辞意を申告する
無期雇用の場合は、遅くても退職の2週間前に辞意を申告しましょう。
民法627条第1項では「雇用契約の解約を申し出た日から2週間経過すると、雇用契約が終了する」と定められています。
退職日の2週間前までに上司に退職願を提出することで、あなたにとって都合の良い退職スケジュールが組み立てられるでしょう。
就業規則より民法627条が優先される
民法627条は、当事者の意思を問わず適用される考え方が有力とされています。
勤務先の就業規則で「〇ヵ月前に退職の意思を伝えなければならない」と決められていても、民法が優先されます。
しかし、あなたの退職が決定したあと、会社は仕事の引き継ぎや新しい人材を確保する準備をしなければなりません。
会社の事情を考えて、退職日の1ヵ月〜1ヵ月半前に申し出ると、より円満に退職できるでしょう。
雇用期間の定めがある場合の退職
契約社員や嘱託社員、パート・アルバイト社員などで、期間の定めがある雇用契約の場合、特別な事情がない限りは退職できません。
有期雇用は契約した期限まで働くことが義務なので、退職の条件が厳格に定められているのです。
しかし、有期雇用であっても契約期間の初日から1年経過すると、いつでも退職できます。
やむを得ない事由がない限り退職できない
有期雇用の場合、原則としてやむを得ない事由がない限り退職はできません。
しかし、民法628条には、有期雇用であっても、やむを得ない事由があるときには雇用契約の解除ができると定められています。
「やむを得ない事由」とは、病気やけが、妊娠や出産など労働者の体調に関することや、給料の未払いや長時間労働といった劣悪な労働環境などが該当します。
有期雇用でも契約日から1年経過すれば退職できる
有期雇用契約を結んだとしても、契約期間の初日から1年経過すると退職が可能です。
無期雇用の労働者と同じく、上司に退職を申し出た2週間後に労働契約が終了します。
ただし、以下の場合は労働基準法137条の対象外です。
- 医師や弁護士、薬剤師などの専門知識を必要とする業務に携わる場合
- 満60歳以上の労働者との労働契約
- 一定の事業の完了を期限とした労働契約
労働基準法に違反する退職トラブルの対処法
上司に退職を切り出しても、人材不足や上司自身の評価が下がるのを恐れ、退職を引き止められる可能性があります。
在職強要は、労働者が仕事を選ぶ権利を侵害する行為です。
退職トラブルに遭った際は、第三者機関に相談しましょう。
退職を引き止められたとき
退職を引き止められたときは、以下の対応をとりましょう。
- 退職理由を「転職してスキルアップしたい」などの前向きなものにする
- 転職や資格取得に向けて具体的に行動していることをアピールする
- 引き継ぎの準備を事前に済ませておく
退職の引き止めに遭ったときは、次のステップに向けた行動を示すと納得されやすいです。
繁忙期の退職を避けたり、今までの感謝の気持ちを伝えたりすると、より円満に退職できるでしょう。
未払い給与を支払わないと言われた
「残りの給与を支払わない」と言われたときは、シフト表や業務日報、タイムカードなどの写しを取り、勤務実態を裏づける証拠を集めましょう。
労働者に対して給与を支払わないのは、労働基準法11条に違反しています。
証拠を集めたら、会社と直接交渉するか、労働組合や弁護士を通して請求してください。
未払い給与の請求は、賃金支払い期日から3年と労働基準法115条に定められているので、退職後も請求できます。
会社が有給休暇の消化を認めない
上司が有給休暇の消化を認めない場合、まずは人事部に相談しましょう。
人事部に相談すると、上司に有給休暇を取得させるように説得してもらえる可能性があります。
人事部に相談しても事態が変わらない場合は、弁護士や労働基準監督署に退職相談し、介入や調査を依頼しましょう。
労働基準法39条第5項では、有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないと定められています。
したがって、有給休暇の消化を認めないのは労働基準法違反です。
「会社を辞めるなら損害賠償請求する」と言われたとき
会社に退職を切り出したら「損害賠償請求する」と脅しを受け、なかなか退職できない方もいるかもしれません。
労働者には職業選択の自由が保障されており、退職を理由とした損害賠償請求は不可能です。
「損害賠償を請求する」と会社に言われた場合は、弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。
違約金や損害賠償を労働者に請求するのは違法
あなたが在職中に会社の備品や車両を壊したとしても、会社は違約金や損害賠償の請求はできません。
労働基準法16条では、ミスに対する罰金の支払いや、壊した備品の弁償の命令は禁止されています。
会社は労働者を使用して利益をあげています。
労働者の軽微なミスに関しては、会社が責任を負わなければなりません。
ミスによって損害が出た場合でも、労働者のみならず、会社も修理代や賠償金を支払う必要があります。
損害賠償を請求されたときの対処法
退職を理由に損害賠償請求されたときは、会社に対し、次の2点を押さえて丁重に回答しましょう。
- 法律の規定にしたがって退職している点
- 損害賠償を支払う義務がない点
あまりにもしつこく脅しを受けるのであれば、弁護士や労働基準監督署、厚生労働省の総合労働相談コーナーへの相談が有効です。
法律の知識が豊富な第三者が介入すると、会社が正当性のない主張をしてこなくなる場合もあります。
退職は労働基準法に則りスムーズに進めよう
退職は、労働基準法や民法の規定を守ればスムーズに進められます。
退職を申し出る時期は、雇用期間の定めによって変わるので、労働契約を確認しましょう。
トラブルに遭った際には、労働問題に詳しい第三者機関への相談がおすすめです。