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有給休暇はパート・アルバイトにも付与される!日数や取得日の賃金を解説

パート・アルバイトで勤務している場合、子どもの行事や親の介護など、さまざまな理由で有給休暇が欲しいと思う場面があるのではないでしょうか。
パート・アルバイトの場合、ただ休みをとってしまうとその分の日給が得られなくなるので、有給休暇が取得できるのはありがたいことです。

この記事では、パート・アルバイトでも有給休暇は取得できるのか、取得できるとしたらその日数や賃金はいくらなのかについても解説します。

パート・アルバイトに有給休暇が付与される条件とは

結論からいうと、パート・アルバイトでも有給休暇を取得する権利があります。
パート・アルバイトの有給休暇取得は、労働基準法第39条に定められているのです。
労働基準法第39条では、パート・アルバイトの有給休暇の取得に関して下記のように定めています。

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません
出典:厚生労働省労働基準法第39条リーフレット

このように、法令上パート・アルバイトでも有給休暇の取得は可能ですが、付与条件を満たす必要があります。
労働基準法第39条に記載されている、有給休暇の付与の要件は以下のとおりです。

【有給休暇付与の条件】

【有給休暇付与の条件】

1. 6ヶ月継続勤務している

※「継続勤務」とは 事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。
例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。

2. 全労働日の8割以上を出勤している

※出勤率算定に当たっての留意点

・業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
・会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。

出典:厚生労働省労働基準法第39条リーフレット

上記の条件を満たせば、パート・アルバイトでも有給休暇の取得が可能です。

有給休暇の付与日数の計算方法

パート・アルバイトで有給休暇を取得するにあたっては、「何日有給休暇がもらえるのか」も重大な関心事となってきます。
有給休暇の取得日数は週の所定労働日数によって異なるため、以下の表で自分の有給休暇の付与日数を確認してみましょう。

週30時間未満かつ週4日以下

まず、一週間の労働時間が30時間未満かつ、一週間の労働日数が4日以下だった場合の有給休暇の付与日数をみていきましょう。

週30時間未満かつ週4日以下
出典:厚生労働省年次有給休暇取得促進特設サイト

パート・アルバイトで6ヵ月継続勤務しており、一週間の労働日数が4日の場合は、7日間の有給休暇が付与されることが上記表からわかります。

一週間の労働時間が30時間未満かつ、一週間の労働日数が4日以下の短時間勤務の方は、自分が何日有給休暇を取得できるのか、上記表から確認してみてください。

週30時間以上、または週5日以上

一週間の労働時間が30時間以上、または一週間の労働日数が5日以上だった場合の有給休暇の取得日数をみていきましょう。

勤続年数 6ヵ月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
有給休暇付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

出典:厚生労働省年次有給休暇取得促進特設サイト

パート・アルバイトの場合でも、一週間の労働時間が30時間以上、または一週間の労働日数が5日以上働いている場合は、上記表の日数が付与されます。
一週間の労働日数が4日の場合でも、一週間の労働時間が30時間を超えていれば上記表の有給休暇日数が適応となるため、パート・アルバイト勤務でも、週に4日間フルタイムで働いていればこの条件を満たしています。

勤続年数が6年半以上となっても、年間の有給休暇付与日数が20日から増えることはありません。
とはいえ、年間有給休暇付与日数の20日というのは法律で定められている最低限の有給休暇日数のため、福利厚生が手厚い会社では20日以上有給休暇が発生する場合もあります。

パート・アルバイトが有給取得した場合の賃金計算方法

パート・アルバイトが有給休暇を取得した場合、賃金はいくらもらえるのかも重要なポイントです。
有給休暇取得日の賃金の計算方法は下記の3種類になりますが、どの計算方法を採用しているのかは、それぞれの会社が定めている就業規則によって異なるため確認が必要です。

通常の賃金

通常の賃金とは、「月曜日7時間勤務、木曜日4時間勤務」など曜日によって勤務時間が決まっているような場合の賃金を指します。
このような場合は、所定労働時間に応じた金額が支払われるため簡単に計算ができます。
【例】時給1,000円の場合

曜日 所定労働時間 賃金算出方法
月曜日 7時間 7時間×時給1,000円=7,000円
木曜日 4時間 4時間×時給1,000円=4,000円

このケースでは、月曜日に有給休暇を取得した場合は7,000円、木曜日に有給休暇を取得した場合は4,000円支給されるといった考え方です。

直近3ヵ月の平均賃金

直近3ヵ月の平均賃金とは、「直近3ヵ月間の賃金総額÷休日を含む3ヵ月の暦日数」で、有給休暇における賃金を算出する方法です。
言い換えると、賃金の日割計算をするということになります。
【例】直近過去3ヵ月の給与総額が30万円の場合

直近3ヵ月の給与総額 直近3ヵ月の暦日数 賃金算出方法
30万円 90日 30万円÷90日=約3,333円

例えば、4月に有給休暇を取得する場合は、1月〜3月の給与総額から平均賃金を算出することになります。
休日を含む3ヵ月の日数のため、通常支給額よりも平均賃金が下回ることがあるでしょう。
その場合は労働基準法第12条により、最低保証額の支給が認められています。

ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
出典:厚生労働省労働基準法第12条
つまり、最低保証額は「直近3ヵ月の賃金総額÷直近3ヵ月の労働日数×0.6」で算出できます。

標準報酬日額

標準報酬日額とは、健康保険料の算定に用いられている1〜50等級ごとの報酬で、「標準報酬月額÷30」で算出した金額です。
社会保険の対象者は標準報酬日額がすでに算定されていますが、他の方法で算出した場合の賃金を下回る可能性があり、これを有給休暇の賃金算出に用いる場合は労使協定を結ぶ必要があります。

また、勤務先の健康保険に加入していない場合、この計算方法は採用されません。

パート・アルバイトの有給休暇も有効期限に注意

この記事では、パート・アルバイトでも有給休暇を取得できること、また有給休暇取得日数や賃金の算出方法を解説しました。
万が一の時に有給休暇が取得できると、生活面において安心です。

有給休暇は残日数を翌年に繰り越すことが可能ですが、パート・アルバイトの有給休暇には2年間の有効期限があるため注意しましょう。
有給休暇の繰り越しに関して、詳しくは以下の記事をご参照ください。

執筆者について

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