契約社員は無期雇用契約の正社員とは異なり、契約期間を定めて働くのが基本です。
このため、契約社員という働き方を選ぶことで雇用が不安定になるかもしれないと懸念する方もいるでしょう。
しかし実際には、契約期間の満了とともに必ずしも退職しなければいけないわけではありません。
本記事では、契約社員の契約期間はいつまでなのか、また契約満了後には何をすべきなのかを解説します。
契約社員として安心して働くためにも、勤務年数や契約更新のルールについて理解を深めておきましょう。
目次
契約社員の契約期間はいつまで?
契約社員は、原則として3年以下の契約期間を決めたうえで働きます。
契約期間には個人差があり、2〜3年の契約を結ぶ場合もあれば、1〜2ヵ月程度の短期契約で働くこともあるでしょう。
契約社員は原則3年まで同じ会社で働ける
有期労働契約は、原則3年以下と労働基準法14条で定められています。
ただし例外として、医師免許や薬剤師免許など高度かつ専門的な知識を有する労働者や、満60歳以上の労働者は最長5年までの労働契約を結ぶことが可能です。
契約社員の契約期間は、労働時間や業務内容などと同時に取り決められます。
一般的には、1年契約を結んで毎年契約するか否かの判断をするケースが多いでしょう。
契約期間に下限はない
契約社員の雇用期間の下限はないため、どれだけ期限が短くても法律上は問題ありません。
例えば1〜2ヵ月といった短期間や「日雇い」と呼ばれる1日だけの雇用契約も、契約の自由の原則を理由に有効とされています。
しかし、仕事を円滑に進めるためにも、契約期間にはある程度の長さが必要とされるでしょう。
企業は労働者に対して必要以上に短い期間を設定し、契約更新を何度も繰り返すことのないよう配慮しなければなりません。
契約社員の契約期間が満了したらどうする?
契約社員の契約期間が満了した場合、次の選択肢があります。
- 雇用契約を更新する
- 雇用契約を更新せず退職する
- 無期雇用に転換する
契約満了後の手続きについて知っておくと、更新時期が近づいても焦らず対応しやすくなるでしょう。
雇用契約を更新する
有期雇用契約は、契約期間が満了になった時点で契約解消となるため、契約期間を延長する場合は新しく雇用契約書を書面で締結する必要があります。
雇用契約を更新する手順は、以下のとおりです。
- 企業と契約更新の面談を行う
- 企業から渡された雇用契約書や労働条件通知書をよく読む
- 企業と新たに雇用契約を結ぶ
企業が契約社員と雇用契約を更新する際は、労働条件や契約期間、更新の有無や判断基準などを契約社員にあらためて明示し、契約を結ばなければなりません。
たとえ同じ労働条件で働く場合でも、企業は雇用契約書や労働条件通知書の新たな作成が必要です。
雇用契約を更新するときには、労働条件や契約期間などをしっかり確認しましょう。
契約を更新せずに退職する
契約社員が期間の満了をもって契約を更新しないと判断したり、雇用主側が契約を更新しなかったりした場合は、期間満了での退職となります。
有期労働契約は、契約期間が過ぎると自動的に労働契約が終了するのが基本です。
ただし、労働者が以下の条件に該当する場合、企業は30日前までに労働者に「契約更新しない」と予告しなければなりません。
- 契約が3回以上更新されている
- 1年以上、継続的に勤務している
上記の条件で契約しているにも関わらず、企業から契約更新に関する連絡がない場合は、契約状況を確認しましょう。
無期雇用に転換する
一定の条件を満たせば、契約社員は企業に対して無期雇用へ転換するよう申請できます。
無期雇用に転換すると、企業から「契約更新しない」と告げられる不安がなくなり、安心して働き続けられるでしょう。
ただし、無期雇用になっても契約期間以外の条件は変わらないので、福利厚生や賞与の支払いなどは転換前と同じです。
「無期雇用=正社員」ではない点に注意しましょう。
無期雇用に転換できる条件
無期雇用に転換するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 有期労働契約の通算契約期間が5年を超えている
- 雇用契約の更新が1回以上ある
- 現在も同じ企業との間で契約を結んでいる
1に関して、1年契約だと5回更新したあとの期間、3年契約だと1回更新したあとの契約期間中に申請ができます。
詳細は以下の画像をご参照ください。
画像引用:無期転換ポータルサイト
また、仮に一度退職したとしても1〜5ヵ月後に転職せず同じ企業で契約する場合は、契約を結びなおす前に契約社員として働いていた期間も通算契約期間にカウントされます。
加えて、社内で部署異動や転勤、業務変更があっても、労働契約を結んだ企業が変わらなければ無期雇用へ転換可能です。
無期雇用に転換する際に注意すること
無期雇用に転換する際には、無契約期間の長さに注意しましょう。
無契約期間とは、どの企業とも労働契約を結んでいない期間を指します。
無契約期間が6ヵ月以上ある場合、無期雇用に転換できない可能性があります。
その理由として、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間にカウントされないためです。
無契約期間が6ヵ月を超えたとき、それより前の契約を通算契約期間にカウントしないことを「クーリング」と呼びます。
例えば、労働者が企業と2年契約を結び、6ヵ月の無契約期間を経て同じ企業と3年契約を結んだとします。
この場合、無契約期間の前に結んだ2年契約はクーリングされるため、カウントされるのは無契約期間後の3年契約のみです。
つまり、無期雇用に転換できる条件「有期労働契約の通算契約期間が5年を超えている」を満たさないため、このケースでは無期雇用に転換できません。
また、無契約期間前の契約期間が「1年未満」の場合は、クーリングの対象期間がさらに短くなります。
契約社員の雇用期間の上限は原則3年まで
契約社員の雇用期間は、原則3年以下と労働基準法で定められています。
ただし、高度かつ専門的な知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は、最長5年まで雇用契約を結ぶことが可能です。
雇用期間が満了したあとは、「雇用契約を更新する」「雇用契約を更新せずに退職する」もしくは「無期雇用に転換する」の3択のうち、いずれかを選ぶ必要があります。
無期雇用へ転換するには一定の条件を満たさなければならないものの、転換することで雇用の安定性に対する心配がなくなるため、興味のある方は企業側へ申し込んでみましょう。