アルバイト先で6時間働いているのに休憩がもらえない。
友人は別のアルバイト先で6時間働いているのに45分の休憩があるのはなぜ?
アルバイト中の休憩時間に関して、疑問を抱いている方もいるでしょう。
この記事では、そうした方に向けて、労働時間と休憩時間の関係について解説しています。
法律上定められている休憩時間に加え、労働時間内の休憩に関するよくある疑問についても紹介しているため、参考にしてください。
目次
アルバイトで6時間勤務の場合は休憩はない?
労働基準法32条では、労働時間について以下のように定められています。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
さらに、休憩時間に関しては、労働基準法34条の1項で以下のように定められています。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
これは、勤務時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を設けなくてはならないことを意味しています。
つまり、労働時間が6時間未満もしくは6時間ちょうどの場合には、休憩時間がなくても労働基準法に違反していることにはなりません。
このルールはアルバイトやパート、正社員など雇用形態に関わらず、労働者全員に適用されます。
従業員には別途就業規則が課されますが、就業規則で仮に休憩時間が定められていたとしても、労働基準法のほうが強い効力を持ちます。
アルバイトの休憩時間は労働時間によって変わる
休憩時間は労働時間によって異なり、6時間、8時間が休憩時間が変わる区切りとなっています。
ここからは、以下の2つのケースに分けて、労働時間と休憩時間の関係を解説していきます。
- 6時間以上8時間未満働く場合
- 8時間以上働く場合
6時間以上8時間未満働く場合
先ほど紹介した労働基準法34条1項では、労働時間が6時間を超える場合、休憩時間は最低45分必要であると定められています。
つまり、6時間を1分でも超えて働いた場合は、最低でも45分の休憩を設ける必要があります。
また、労働時間が8時間ちょうどの場合も同じく、確保すべき休憩時間は45分です。
8時間働く場合には、1時間の休憩が必要だと勘違いしている方もいますが、法律上は8時間を超えていない場合は休憩時間は45分でも構わないことになっています。
8時間以上働く場合
同じく労働基準法34条1項で、8時間を超えて働く場合には、少なくとも1時間の休憩を設けなければならないと定められています。
8時間ちょうどの労働時間であれば休憩時間は45分でも構いませんが、8時間を1分でも超えて働く場合は、1時間以上の休憩時間が必要です。
また、この休憩時間は労働時間から除外され、8時間30分勤務するケースでは、拘束時間は1時間の休憩時間を含む9時間30分となります。
6時間勤務のアルバイトの休憩に関する疑問点あれこれ
休憩時間に関するよくある疑問について、以下の4つを解説していきます。
- 休憩は分割で取得しても良い?
- 休憩を取らない代わりに業務を早めに終了しても良い?
- 休憩を取得できなかった場合はどうなる?
- 6時間勤務の場合は絶対に休憩が取れない?
休憩は分割で取得しても良い?
休憩は分割で取得しても問題ありません。
労働基準法で定められているのは休憩時間の長さのみで、どの時間帯にどのように休憩を取るかは自由です。
6時間以上8時間未満の勤務時間の場合、休憩時間を一度に45分取得しても、15分と30分に分けて取得しても、あるいは15分ずつ3回取得しても良いのです。
ただし、いくら分割しても良いとはいえ、5分休憩を9回というやり方では休憩本来の趣旨とは異なり、労働基準法違反になる可能性が出てくるので注意しましょう。
休憩を取らない代わりに業務を早めに終了しても良い?
法律上、業務開始前または業務終了後に休憩を付与することは認められていません。
つまり、休憩を取らない代わりに労働時間を早めに切り上げることはできません。
なかには、休憩時間を取ることで拘束時間が長くなることを嫌い、休憩を取りたくないという方もいると思います。
しかし、あくまで休憩時間は労働時間内に取得するべきものであり、勤務前後に休憩時間を設けることはできません。
休憩を取得できなかった場合はどうなる?
業務が忙しかったなどの理由で休憩を取得できなかった場合は、法律上雇用主はその分の給料を支払う必要があります。
また、1日の労働時間が8時間を超えた場合は残業とみなされるため、25%割り増しした給料を支払わなくてはなりません。
休憩が取得できなかった場合は給与支払いの対象となる可能性があるため、上司などに相談しましょう。
6時間勤務の場合は絶対に休憩が取れない?
基準である6時間の労働時間を満たしていないからといって、絶対に勤務中に休憩が取れないということはありません。
法律ではあくまで勤務時間が6時間を超えた場合に設定されるべき休憩時間が定められているだけであり、労働時間が6時間以内の労働者は休憩を取得してはいけないとは定められていないからです。
6時間以内の勤務で休憩を取って良いかどうかは、会社の裁量となります。
アルバイトで6時間勤務の場合休憩なしでも違法ではない
休憩は勤務時間が6時間を超える場合に付与しなければならないと、労働基準法で定められています。
そのため、6時間以内の勤務の場合は休憩がなくても法律違反にはなりません。
とはいえ、労働時間が6時間以内でも休憩を取ることに問題はなく、休憩を取れるか否かは会社との相談となります。
また、勤務中の休憩には、分割で取得できたり、業務時間前後に休憩をくっつけることはできなかったりなど細かなルールもあります。
所定労働時間を満たしているにも関わらず休憩が取れなかった場合には、給与支払いの対象となる可能性もあるため、迷ったときは会社に相談してみましょう。