アルバイトを始める際には、履歴書など個人情報に関わるさまざまな書類の提出が必要です。
そのなかで、アルバイト先からマイナンバーの提出を求められることもあるでしょう。
この記事では、アルバイトを始めるにあたって必要となる、マイナンバーの提出について解説します。
マイナンバーカードが手元にない場合の対処法も紹介しているので、参考にしてください。
目次
アルバイトでもマイナンバーの提出は必要
まず、アルバイトでもマイナンバーの提出が必要かどうかを解説します。
各種行政手続きにマイナンバーが必要
結論からいえば、たとえアルバイトでもマイナンバーの提出は必要です。
マイナンバーは各種行政の手続きに必要になるため、アルバイト先には必ず伝えましょう。
雇用保険や健康保険、各種年金、年末調整などで必要になるので、提出しないと企業側は手続きを進められません。
税金がかからない・日雇いなどのケースでもマイナンバーは必須
年収103万円以下などの税金がかからない場合や学生でのアルバイト、日雇いの場合でもマイナンバーの提出は必須です。
課税のあるなしや労働条件に関わらず、マイナンバーが不要になるケースはないと考えておきましょう。
また、日本の住民票がある場合は、外国籍であってもマイナンバーの提出が必要です。
アルバイトはマイナンバーの提出を拒否できる?
現状では、マイナンバーを提出しなかったとしても、アルバイト側に罰則はありません。
ただし雇用している企業側にはマイナンバーの提出義務があるため、アルバイトが提出するまで何度も提出を求めることになるでしょう。
マイナンバーを提出しないと、アルバイト先企業に対して信用していないという意思表示としてとらえられることもあります。
あまりにもかたくなに提出しないと、アルバイト先との関係性も悪くなり、働きにくくなる可能性もあるので、素直に提出するのがおすすめです。
アルバイトでマイナンバーカードを持っていない場合は?
マイナンバーを提出する際は、一般的にマイナンバーカードを提示して個人番号を確認しますが、持っていないケースもあるでしょう。
マイナンバーカードをまだ作成していない場合は、通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票を提出します。
ただし、通知カードや住民票には顔写真がないので、あわせて顔写真付きの身分証の提出も必要です。
運転免許証やパスポートなどを用意して、通知カードやマイナンバー記載の住民票と一緒に提示しましょう。
アルバイトする際はマイナンバーを用意しよう
アルバイトをする際は、行政手続きの関係で必ずマイナンバーの提出が求められます。
提出せずともアルバイト側に罰則があるわけではありませんが、企業側にとっては必要になるものです。
提出しない場合は企業側との信頼関係が築けず、関係性が悪化してしまう可能性もあります。
長期的に安定して働くためにも、マイナンバーを用意してパート・アルバイトを始めましょう。