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日雇い派遣の例外要件は?日雇いで働いてもOKなケースを解説

日雇い派遣は空いた時間を利用してお金が稼げる便利な働き方ですが、例外要件への該当が必須です。
この記事では日雇い派遣の例外要件を解説し、日雇いで働いても良いケースを具体的に紹介します。
日雇い派遣で労働に従事しても良いのかどうかを知るための参考にしてください。

日雇い派遣は原則禁止されている

日雇い派遣は平成24年の労働者派遣法改正法により、原則禁止されています。
日雇い派遣とは、具体的には30日以内の短期契約に基づく派遣労働です。

参考:労働者派遣法改正法

日雇い派遣の禁止は派遣会社と契約して派遣先に出向する場合に適用され、パート・アルバイトなど、雇用主から直接雇用される契約の場合は短期でも問題ありません。

日雇い派遣禁止の例外要件

原則禁止とされている日雇い派遣ですが、例外要件を満たしている場合は可能です。
ここでは日雇い派遣の例外要件に当てはまる業務と労働者の条件を紹介します。

日雇い派遣の例外事由に当てはまる業務

業務によっては適正な雇用管理に支障をきたす恐れがないとして、日雇い派遣が例外的に認められています。
具体的には以下を参考にしてください。

【日雇い派遣の例外業務】

○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成
○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ OAインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

出典:日雇派遣の原則禁止について|厚生労働省

上記業務では例外が適用され、日雇い派遣も問題ありません。

日雇い派遣の例外事由に当てはまる労働者

日雇い派遣は業務内容以外にも、労働者の属性や経済状況によって例外的に認められるケースがあります。
日雇い派遣で働こうとする労働者が以下の条件に該当する場合は、例外業務でなくても日雇い派遣が可能です。

○ 60歳以上の者
○ 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
○ 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)
○ 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)

出典:日雇派遣の原則禁止について|厚生労働省

労働者が60歳以上の人や昼間学生である場合は、例外的に日雇い派遣が認められます。
昼間学生とは、いわゆる普通科などの一般的な高校や大学に、昼間に通う学生を指します。
通信教育や夜間学校に通う場合は該当せず、日雇い派遣の例外要件の対象外です。

またメインの仕事の年収が500万円以上の人が副業で行う場合や、世帯年収500万円以上で主たる生計者以外の人が行う場合は、日雇い派遣に従事できます。
日雇い派遣を行う場合は年齢や立場、年収などを確認しましょう。

例外要件を満たしていれば日雇い派遣で働くことは可能

原則禁止の日雇い派遣ですが、例外要件を満たしていれば働くことが可能です。
昼間学生や60歳以上の場合は臨時で収入を得るためにも便利な働き方なので、ぜひ利用しましょう。

また、日雇い派遣の例外要件に該当しない人でも、直接雇用の単発アルバイトであれば問題ありません。
日雇い派遣の例外要件に該当しないものの、臨時で収入を得たいという人は、単発アルバイトがおすすめです。

執筆者について

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