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アルバイトの有給日数と賃金の計算方法を解説

この記事の監修者
岡崎 壮史
岡崎 壮史
マネーライフワークス 代表/社会保険労務士・1級FP技能士・CFP
生命保険の営業として、生命保険や個人年金といった資産運用などに関する業務を担当。平成26年9月に1級FP技能士の資格を取得。平成27年11月にFPの国際ライセンスであるCFPを取得。資格取得後は、保険や個人年金以外の様々な金融資産の運用や活用についてのセミナーや金融関係のサイトへの執筆・記事監修などを行う。
平成29年9月にマネーライフワークスを設立。現在は、助成金を活用した企業の労務環境改善コンサルタントとして、労働者・事業主に対して職場環境の改善に向けた企業研修や助成金活用セミナーと保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

「アルバイトでも有給休暇は取れる?」
「有給を取得すると給料が下がるのでは?」

アルバイトで働くにあたり、有給休暇について上記のような疑問を持つ人もいるかもしれません。
企業は、短時間労働者に対しても、週の労働時間や継続勤務年数などの条件を満たす場合、有給休暇を付与することが法律で義務付けられています。
この記事では、短時間労働者の有給休暇日数と、算出方法や賃金計算方法などについて見ていきましょう。

アルバイトの有給休暇の日数計算方法

アルバイトの有給休暇の日数計算方法

短時間労働者にも有給休暇は付与されます。
厚生労働省の資料に記載があるように法律で決められているため、ここではその表を見ながら、有給休暇の日数を算出する方法を解説していきます。

一般労働者の原則付与は10日以上

一般労働者の原則付与は10日以上
出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

年次有給休暇の日数は法律で決まっています。
上図は、一般労働者の場合の有休付与日数です。
一般労働者とは、雇い入れの日から6ヵ月継続して雇われていることに加え、全労働日の8割以上出勤している人のことをいいます。

さらに2019年4月から、年間で最低5日間の有給を労働者に確実に取得させることが、企業に義務づけられました(年5日の時季指定義務)。
ただし、この制度の対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される全ての労働者となります。

アルバイトなど所定労働日数が少ない場合

アルバイトなど所定労働日数が少ない場合

出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
一般労働者とは違い、 短時間労働者は労働日数が少ないため、有給休暇の付与日数も異なってきます。
ここでいう短時間労働者とは、所定労働時間が週30時間未満であり、かつ週所定労働日数が4日以下もしくは年間の所定労働日数が216日以下の労働者のことをいいます。

短時間労働者の有給休暇の付与日数は、所定労働日数に応じた比例付与です。
上の図で示したように所定労働日数、継続勤続年数によって変わります。
例えば週3日勤務で、継続勤続年数が3年6ヵ月であれば、付与される有給日数は8日です。

ちなみに有給日数における比例付与の対象者のなかには、さきほど説明した年間で最低5日間の有給日数を消化させる制度の対象にならない人もいます。
年5日の時季指定義務の対象となるのは、有給付与日数が10日以上の労働者のみです。

アルバイトの有給休暇の日数を簡単に計算する方法

ここまでは一般労働者や短時間労働者の、有給休暇の日数の計算方法について解説してきました。
しかし、自分で有給日数を算出するのは面倒くさい、間違っていたらどうしようと感じる方もいるのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、年次有給休暇付与日数を計算してくれるツールです。
ツールはWebサイト、もしくはアプリとして公開されています。
フォームに入社日や1週間の労働日数、労働時間を入力すると自動で計算され、その年ごとの法定付与日数などが確認できます。

出勤率8割を確かめる計算方法

さきほど、有給休暇が付与される前提として、雇い入れの日から6ヵ月以上継続して雇用されており、全労働日の8割以上出勤していることを説明しました。
では、出勤率8割を確認する計算とは、どのようなものでしょうか?

計算方法としては以下のとおりです。

出勤率=出勤日数÷全労働日(所定労働日数)×100

少しわかりにくいため、具体例をあげてみましょう。
入社から8ヵ月経過しており、その期間の労働日は160日、そのうち出勤したのが145日であった場合の計算は以下のとおりです。

145(出勤日数)÷160日(全労働日)×100=90.625

計算の結果、8割を超えているため、有給休暇の付与の対象となります。

アルバイトの有給休暇取得時の賃金計算は?

短時間労働者が、有給休暇を取得した場合の給料はどうなるでしょうか。
厚生労働省の資料には、就業規則等にしたがって、平均賃金、通常賃金または標準報酬日額相当額を支払う必要があると明記されています。
ここでは、その3つの場合について詳しく解説していきます。

通常賃金

まず通常賃金を支払う場合です。
時給制の場合は、時給と所定労働時間をもとに計算します。
つまり、有給休暇を取得した日に働くはずであった労働時間に相当する賃金が支払われます。

平均賃金

平均賃金の算出はやや複雑です。
平均賃金を求める場合、以下の2つの方法で算出し、賃金が高いほうを採用します。

有給取得した日から遡った3か月間に支払われた賃金の額の合計÷過去3ヵ月の総日数(暦日数)有給取得した日から遡った3か月間に支払われた賃金の額の合計÷過去3ヵ月の労働日数×0.6

下の算出方法は、最低保証額を求める計算式となります。

標準報酬日額相当額

健康保険料の算出に用いる標準報酬月額を日割りした標準報酬日額相当額が、有給休暇を取得した際の日給として支払われる場合があります。

健康保険の標準報酬月額÷30日=日給

ただし、短時間労働者は健康保険の加入条件を満たしていないこともあるため、この計算方法はほとんど使われないでしょう。

アルバイトの有給日数と賃金の計算方法を正しく理解しよう

短時間労働者の、有給日数と賃金の計算方法を解説してきました。
制度上のことなので多少複雑な面はありますが、年5日の時季指定義務など、しっかりと理解しておけば損をしません。
わからないことがあれば、勤務先の人事課に質問してみましょう。

執筆者について

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