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アルバイト先で有給休暇がないと言われたらどうする?対処法や相談先を解説

この記事の監修者
岡崎 壮史
岡崎 壮史
マネーライフワークス 代表/社会保険労務士・1級FP技能士・CFP
生命保険の営業として、生命保険や個人年金といった資産運用などに関する業務を担当。平成26年9月に1級FP技能士の資格を取得。平成27年11月にFPの国際ライセンスであるCFPを取得。資格取得後は、保険や個人年金以外の様々な金融資産の運用や活用についてのセミナーや金融関係のサイトへの執筆・記事監修などを行う。
平成29年9月にマネーライフワークスを設立。現在は、助成金を活用した企業の労務環境改善コンサルタントとして、労働者・事業主に対して職場環境の改善に向けた企業研修や助成金活用セミナーと保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

有給休暇は、たとえアルバイトであっても条件を満たしていれば誰でも取得が可能です。
しかし、職場で有給休暇の取得を申請した際に、「有給休暇はない」と言われるケースもあるでしょう。

この記事では、アルバイト先で有給休暇がないと言われた場合の対処法を解説しています。
条件を満たしているにも関わらず有給休暇が認められない場合の相談先も紹介しているので、参考にしてください。
アルバイトの有給休暇取得の条件は、下記記事で詳しく解説しています。

アルバイトで有給休暇がないと言われたときの対処法

アルバイトで有給休暇がないと言われたときの対処法

アルバイト先で、有給休暇がないと言われた場合の対処法を見ていきましょう。

自分の雇用形態を確認する

アルバイト先で有給休暇がないと言われた場合は、まず自分の雇用形態を確認しましょう。
有給休暇は雇用契約を結んでいる労働者であれば、特定の条件を満たせば誰でも取得可能です。

しかし、雇用形態が業務委託の場合は基本的には有給休暇は付与されません。
したがって、アルバイト先とあなたとの雇用契約が業務委託となっている場合は、有給休暇は取得できないので注意が必要です。
アルバイト先との契約内容をよく確認して、どのような雇用形態で契約されているのかチェックしてみましょう。

有給休暇の取得条件を満たしているか確認する

雇用契約が業務委託でないのにも関わらず有給休暇が取得できないと言われた場合は、取得するための条件を満たせているかを確認します。
労働者が有給休暇を取得するためには、以下2つの条件を満たしていることが必要です。

  • 雇入れの日から6ヵ月勤務
  • 全労働日の8割以上出勤

上記を満たしている場合は、アルバイトでも最大20日の年次有給休暇を取得できます。
働きはじめて半年未満である場合や労働日数が足りていない場合は、有給休暇は取れないので注意しましょう。

すでに有給休暇を使い切っていないか確認する

上記の条件を満たしているにも関わらず有給休暇がないと言われた場合は、すでに使い切っていないか確認します。
有給休暇は勤続年数に応じて年間の付与日数が決まり、勤続年数が少ないうちは数日の取得で使い切ってしまう可能性もあるからです。

また、有給休暇の取得日数は週の所定労働日数によっても変わってくるので、注意が必要です。

すでに有給休暇を使い切っていないか確認する

引用:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

上表を参考にして、自分の週所定労働日数と勤続年数から有給休暇の日数が残っているか確認しましょう。

時季変更を依頼されているのか確認する

有給休暇の日数が残っているにも関わらず「有給休暇がない」と言われた場合は、上司に時季変更を依頼されている可能性があります。

事業者側は基本的に労働者が有給休暇の取得を希望した場合、指定する日に与えなければいけません。
ただし事業の正常な運営が妨げられる場合は、事業者側に休暇日を変更する権利が認められています。

アルバイト先から有給休暇がないと言われた際は、休暇取得時季を変えてほしいという意味で言っている可能性もあるでしょう。
上司に具体的に有給休暇がない理由を確認して、時季変更が必要な場合は労働者側も対応が必要です。

ただし、時季変更が認められているのは多くの労働者が同じ日に休暇を指定した場合などのように、止むを得ないと認められるような事情があると世間一般的に見ても判断される場合であることが多いため、単に「忙しいから」という理由で時季変更を求めることは認められていません。

条件を満たしているのにアルバイトには有給休暇がないと言われたら

条件を満たしているのにアルバイトには有給休暇がないと言われたら

条件を満たしているのに、アルバイトに有給休暇がないと言われた場合の相談先を紹介します。

人事部や総務部に相談する

有給休暇取得の条件を満たし、休暇日数も残っているにも関わらず利用できないと言われた場合は、所属しているアルバイト先の人事部や総務部に相談しましょう。
現場の担当者は有給休暇制度に詳しくないことも珍しくなく、勘違いしている可能性もあります。

人事部や総務部といった管理部門に問い合わせることで、現場担当者に説明してくれるなど適切に対処してくれるでしょう。

外部の専門機関に相談する

社内の人事部や総務部に相談しても解決しない場合は、労働基準監督署などの外部機関への相談が必要です。
社内で有給休暇の制度が守られていない場合は、いわゆるブラック企業やブラックバイトである可能性もあるので注意しましょう。

労働基準監督署は証拠があれば匿名でも相談を受け付けているので、相談することで自分の立場が危うくなる心配もありません。

アルバイト先で有給休暇がないと言われたら自分で調べよう

有給休暇は労働者の権利なので、条件を満たせば誰でも取得が可能です。
アルバイト先で有給休暇がないと言われた場合は、取得条件を満たせていないか、あるいは有給休暇日数が足りていない可能性がまず考えられます。

雇用契約や取得可能な有給休暇日数を、まずは自分で調べてみましょう。
もし条件や日数に問題がないにも関わらず有給休暇がないと言われた場合は、人事部や総務部をはじめ労働基準監督署などの外部機関に相談することも大切です。

執筆者について

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