アルバイトも、条件を満たすことで正社員と同じように有給を取得できます。
なぜならアルバイトやパートタイムといった雇用形態に関わらず、雇用主は労働者に対して有給を与えるよう法律で定められているためです。
ただし有給を取得するには、勤務継続期間や出勤割合などの条件を満たす必要があります。
アルバイトとして働きながら有給を使いたい場合には、取得の条件に気をつけましょう。
本記事では、アルバイトで有給が発生する条件や有給の申請方法、注意点を解説します。
目次
アルバイトで有給が発生する2つの条件
アルバイトの有給取得は、労働基準法三十九条で認められています。
ただし、有給取得には条件があることを覚えておきましょう。
アルバイトで有給が発生する2つの条件は、以下のとおりです。
- 勤務継続期間が半年以上
- 所定出勤日数の8割以上出勤している
ここからは、アルバイトで有給が発生する条件について解説します。
勤務継続期間が半年以上
アルバイトの方が有給を取得するには、6ヵ月以上の勤務継続期間が必要です。
つまり、入社日から半年以上勤務を継続していなければ有給は発生しません。
勤務の継続とは、労働契約が存続している期間を指します。
なお、有給取得に6ヵ月の勤務継続期間が必要なのは、正社員に限らずどの雇用形態も同様です。
現時点での勤務継続期間がわからない場合は、雇用契約書を確認してみましょう。
所定出勤日数の8割以上出勤している
アルバイトで有給取得するには、所定出勤日数の8割以上を出勤している必要があります。
所定出勤日数とは、労働契約上で定めた労働者が勤務する日数です。
例えば、アルバイトとして入社したのが5月1日だったとします。
所定出勤日数が半年後の11月1日時点で123日だった場合には、99日以上出勤していれば有給の取得が可能です。
なお、業務上のケガや法律で認められた介護休業・育児休暇は、欠勤扱いにはなりません。
遅刻や早退も出勤したとみなされます。
アルバイトの有給休暇付与日数について
アルバイトの有給付与日数は、所定労働時間が週30時間を超えるかどうか、または週5日以上の勤務かどうかが判断基準となります。
同じアルバイトでも週5日勤務と週1日の勤務では付与される有給の日数が異なるため、注意が必要です。
ここからは、アルバイトの有給休暇付与日数についてケース別に解説します。
週5日・30時間以上なら半年目で10日間付与
週5日で勤務時間の合計が30時間以上あれば、半年目で10日間の有給が付与されます。
一般的なフルタイムに近い労働時間で有給の条件を満たす場合、アルバイトでも正社員と同等の有給日数です。
具体的には半年目で10日となり、1年6ヵ月~2年6ヵ月は1年で1日ずつ増えます。
2年6ヵ月以降は1年ごとに2日ずつ増加するため、3年6ヵ月時点の有給付与日数の合計は14日です。
週1勤務で30時間未満だと半年目で1日付与
週1の勤務でも、条件を満たすことで有給は使用できます。
有給付与の条件は週5の勤務と同様で、半年以上の勤務継続と8割以上の出勤が必要です。
週1勤務で付与される有給は半年時点で1日、1年半から付与される有給日数が2日となり、4年半で3日に増えます。
週1勤務で30時間未満でも、週5勤務と有給が付与される条件に変わりはありません。
ただし付与される日数と頻度が異なるため、在籍期間から有給を計算する際には注意しましょう。
アルバイトの有給の給与はどうなる?
有給を取得した日は、出勤しなくても給与が発生します。
しかし、どのように給与が計算されるかはご存知でしょうか。
ここでは有給休暇の給与がどのように計算されるのかを、ケース別に解説します。
直近3ヵ月の平均
有給を取得した日に平均賃金を支給する場合は、直近3ヵ月の平均となります。
計算方法は、「直近3ヵ月の賃金総額÷暦日数」です。
例えば、10月~12月の3ヵ月分の賃金総額が91万円だった場合は、91万円÷91日=1万円となります。
なお、暦日数は休日も含めて計算するという点に注意しましょう。
働いていない日も含めて計算するため、有給取得日の給与は通常の出勤日よりも低くなるでしょう。
通常勤務と同額
通常勤務と同額の場合は、所定労働時間に時給をかけて計算します。
つまり、普段働いている日の給与を計算する場合と同じです。
ただし、有給休暇では交通費は支給されない場合があります。
これは有給休暇中の交通費支給について、法的に義務付けられてはいないためです。
就業規則に「交通費が出勤日にのみ支払われる」といった記載があれば、有給休暇中の交通費は支給されないものと考えましょう。
標準報酬日額
標準報酬日額とは、健康保険・厚生年金保険が設定した基準で算出される賃金のことです。
標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割ることで求められます。
標準報酬月額は多くの場合、給与明細書へ記載されていますが、もし記載がなければ事業主へ確認してみましょう。
また、標準報酬月額が実収入を超えるときは、上限額の650,000円を基準に計算します。
有給休暇中の給与に標準報酬日額が適用される場合には、自分の標準報酬月額を知ることが大切です。
アルバイトの有給の使い方
アルバイトに限らず、有給は理由を伝えなくても取得できます。
就業先に有給の取得理由を説明する義務はなく、「私用のため」と伝えるのみで構いません。
それでも理由を追及された場合には、答えられる範囲で簡潔に説明しましょう。
法律上は、理由を詳しく伝えなくても有給の取得は可能であり、その使い道は自由です。
虚偽の理由を申し出るのは避けるべきですが、体を休めたい、旅行に出かけたいといった理由で有給を取得しても問題ありません。
アルバイトの有給の注意点
アルバイトの有給取得については、以下の注意点を念頭に置いておきましょう。
- 使用しない有給は2年で消失する
- 早めに申請する
- 企業側には有給を変更できる権利がある
それぞれ詳しく解説します。
使用しない有給は2年で消失する
有給には時効があり、使用しなければ2年で消失します。
使用しなかった有給は翌年に繰り越されますが、付与日から2年が経過すると消失する点に留意しましょう。
また、繰り越しができる有給の上限は20日です。
有給の期限が2年であることをふまえると、繰り越して保有できる有給は40日となります。
なお、有給が残った状態で退職した場合は有給を使う権利がなくなるため、退職や転職を考えている方は期限を考慮して計画的に使用しましょう。
早めに申請する
有給を使用する際には、なるべく早めに申請するのがベターです。
有給に関する就業規則が定められていない企業であれば、次月のシフトが決まる前に申告しておきましょう。
いくらアルバイトに有給取得の権利があるとはいえ、すでに他の従業員の出勤日が確定していたり、当日欠勤で有給を取得したりするのはマナー違反です。
特に、まとまった日数の有給を取得する場合は、余裕を持って申告しましょう。
職場に配慮することで、人間関係にわだかまりができるリスクを減らせます。
企業側には有給を変更できる権利がある
有給の取得は労働者の権利ですが、企業側には有給を変更できる権利があります。
雇用主は時季変更権を行使して、労働者の有給休暇を別の日に変更することが可能です。
ただし、時季変更権は有給が事業の運営を妨げる場合にのみ行使できます。
雇用主が時季変更権を行使できる条件は、以下のとおりです。
- 代替人員を確保できない
- 他の労働者の有給休暇と被った
- 長期で連続する有給休暇を取得した
企業側が時季変更権を行使するには明確な理由が求められるうえに、退職時には行使できません。
また、繁忙期を理由に時季変更権を行使することも禁止されています。
アルバイトでも条件を満たせば有給取得は可能
アルバイトでも有給を使えますが、取得には条件があります。
勤務継続期間が半年を超えており、かつ所定労働日数に対して8割以上の出勤日数があれば、雇用形態に関わらず有給を取得可能です。
有給には2年という時効があるため、使わずにいると消失してしまう可能性があります。
申請理由は自由なため、アルバイトとして働く方も上手に有給を利用してみてください。