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転職で必要な年金の手続きを解説|転職先や離職期間による違いに注意

転職で必要な年金の手続きは、転職先や転職期間によって異なります。
将来受け取れる年金の額にも影響が出るため、必要な手続きを把握し、確実に済ませましょう。

本記事では、転職・退職時の年金手続きの内容や、手続き時に必要なもの、手続きの手順を解説します。
また、空白期間のデメリットや支払いの免除方法についても見ていきましょう。

転職・退職後に必要な年金の切り替え手続き

転職・退職後に必要な年金の切り替え手続き

転職や退職では、年金の手続きが必要になる場合があります。
しかし、状況に応じて手続きの内容が違うので、注意が必要です。

例えば会社員が別の会社に転職する場合は、転職後に会社が厚生年金の手続きをしてくれます。
しかし、退職後に独立した場合や、すぐに転職せずに離職期間がある場合は、自分で国民年金への切り替え手続きが必要です。

それぞれのケースについて詳細を解説します。

離職期間がなく転職先が法人の場合は年金の切り替え手続きが不要

転職先が法人の場合、前職の厚生年金が転職先の会社に引き継がれます
手続きは転職先の会社が行ってくれるため、自分で行う必要はありません。

会社に年金手帳やマイナンバーを提出するだけで大丈夫です。

退職後に個人事業主になる場合は国民年金に切り替え手続きが必要

退職後に個人事業主になる場合は、会社員でなくなるため、厚生年金の利用はできません。
そのため、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
退職日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。

退職後にすぐ転職せずに離職期間がある場合は国民年金に切り替え手続きが必要

退職後に離職期間が1日でも空く場合は、国民年金の手続きが必要です。
配偶者がいて扶養に入る場合は、同時に切り替え手続きをしなければなりません。

ただし、国民年金の保険料を支払うかどうかは、退職日と転職先への入社日のタイミングによって異なります。

例えば、会社を9月30日に退職して、10月20日に入社した場合、10月分の年金保険料は入社した会社で、厚生年金に加入して支払います。
そのため、国民年金の保険料を支払う必要はありません。

上記のケースですと、国民年金の保険料は支払う必要はありませんが、10月1日から10月19日は年金未加入にならないように、国民年金の切り替え手続きは必要です。

転職による国民年金の切り替え手続きの具体的な方法

前述のとおり、転職で離職期間があったり、退職により独立したりした場合は、国民年金に切り替えが必要です。
厚生年金の場合は、会社で手続きを行うために、年金手帳などを提出するだけですが、国民年金は自分で手続きするため、必要な書類などを準備する必要があります。

そこで、国民年金の手続きに必要なものや、手続きの手順について紹介します。

国民年金への切り替え手続きに必要なもの

国民年金への切り替え手続きで必要なものは、以下のとおりです。

  • 退職日を証明するもの(雇用保険受給資格者証、社会保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票、退職証明書、退職辞令書など)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)

これらの書類を、住んでいる市区町村の役所や役場の国民年金担当窓口に持っていって、手続きをします。

国民年金への切り替え手続きの手順

国民年金への切り替えの期限は、退職した日の翌日から14日以内となっています。
国民年金への切り替え手続きの手順は、以下のとおりです。

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. 役所などの保険年金課に行き申請をする
  3. 日本年金機構から保険料の納付書が届く

また、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルを使った電子申請が可能です。
日本年金機構のホームページや電話で申請方法を確認できるので、参考にしましょう。

転職などで年金の支払いに空白期間がある場合のデメリット

続いて、年金の切り替えを行わずに、保険料の支払いに空白の期間がある場合のデメリットと、その対処法を見ていきましょう。

【デメリット】空白期間があると年金の支給額が減る

年金保険料の納付に空白期間がある場合、将来の年金受給額は少なくなります
未納期間がある場合、年金事務所から「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が送られてきます。

催告状を受け取った場合、国民年金保険料納付書を利用して、近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めましょう。
また、インターネットを利用した電子納付(Pay-easy)で納めることもできます。

例えば、1ヵ月未納の場合、年額で約1,630円減ってしまいます。
年間ではそれほど多い金額ではないと思いますが、この金額が年金をもらえる間は一生続くため、注意しましょう。

【対処法】支払いが難しい場合は免除が可能

経済的に保険料の支払いが難しい場合は、本人による申請手続きを行い、申請が承認されれば、支払いの免除・猶予が可能です。
保険料が免除された場合は、免除額に応じて、もらえる年金が少なくなります。

免除された保険料は、10年以内であれば、あとから納付(後納)が可能です。
後納ができれば年金額の減額がなくなるので、可能であれば後納しましょう。

転職後に年金の切り替えが必要かどうかを忘れずに確認しよう

転職後の年金の切り替えが必要になるのは、個人事業主になる場合や離職期間が空く場合です。
もし、切り替え手続きができずに空白期間が生じてしまうと、もらえる年金額が減ってしまいます。

離職期間が短い場合は、国民年金の保険料を支払う必要はありませんが、少しでも期間が開けば、年金の切り替え手続きが必要なので、注意しましょう。

もし、退職後に収入がなく、保険料の支払いが難しい場合は、免除・猶予してもらえる制度があります。
制度を利用するともらえる年金額が減りますが、後納すると全額もらえるので、検討しましょう。

執筆者について

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