
残業手当は、時間外労働に対して会社から支払われる賃金のことです。
1日8時間、週40時間を超えて働いた時間が時間外労働となり、通常の賃金の25%増しで残業手当を支払うことが、労働基準法で定められています。
残業手当を正しく理解し、適切に受け取ることは労働者の権利です。
目次
残業手当とは?
残業手当とは、時間外労働に対して会社から支払われる賃金のことです。
時間外労働は、1日8時間、週40時間を超えて労働した時間を指します。
労働基準法第37条により、これを超える労働(時間外労働)には、通常賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、法定休日の労働には35%以上、深夜労働(午後10時から午前5時)は25%以上の割増率が適用されます。
さらに、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金が必要です。
残業手当を正しく理解し、適切に受け取ることは労働者の権利です。
残業手当とその他の手当の違い
残業手当と似た名称の手当がいくつかありますが、それぞれ支給される条件や割増率が異なります。
ここでは、時間外手当、休日出勤手当、深夜手当の違いを説明します。
時間外手当
時間外手当は、法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えて働いた際に支給されます。
時間外労働に対しては、通常賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが労働基準法により義務付けられています。
つまり、時間外手当は残業手当と同義であり、法律で定められた割増率で支払われる必要があるのです。
休日出勤手当
休日出勤手当は、休日労働に対する対価として支払われるものです。
本来休日であるはずの日に出勤した際に、支払われる手当です。
労働基準法では、法定休日(週1日または4週4日の休日)に従業員を働かせた場合、企業には通常賃金の35%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。
一方、法定外の休日(所定休日)に働かせた場合は、法定外残業と同様に25%以上の割増賃金の支払いが求められます。
ただし、会社の就業規則などであらかじめ休日と勤務日を入れ替えることを周知したうえで、本来の休日に当たる日に出勤した場合は割増賃金は発生しません。(振替休日)
深夜手当
深夜手当は、深夜(午後10時から翌朝5時まで)の時間帯に労働した場合に、支払われる手当のことです。
深夜労働に対しては、通常賃金に25%以上の割増賃金を付加して支払うことが、労働基準法で義務付けられています。
深夜手当は、時間外手当や休日出勤手当とは別に支払われます。
例えば、深夜の時間帯に残業した場合、時間外手当と深夜手当の両方が支払われることになるのです。
残業手当の計算方法
残業手当の計算方法は、法定時間外残業や深夜労働など、状況によって異なります。
ここでは、代表的な3つのケースについて計算方法を説明します。
法定時間外の残業の場合
法定時間外の残業手当は、以下の計算式で求められます。
残業手当=(基礎月給÷所定労働時間)×1.25×残業時間
基礎月給とは、残業手当の計算の基礎となる給与のことで、通常の労働時間に対する賃金です。
家族手当などの諸手当は含まれません。
所定労働時間は、労使協定で定められた1日の労働時間に、1ヵ月の平均所定労働日数を乗じて計算します。
この計算式に基づいて、法定時間外の残業に対する割増賃金が算出されます。
法定時間外残業に深夜手当が加味された場合
法定時間外残業に深夜手当が加味された場合、以下の計算式で求められます。
残業手当=(基礎月給÷所定労働時間)×1.5×残業時間
法定時間外残業の割増率(0.25)と深夜労働の割増率(0.25)を合わせると、0.5の割増率になります。
つまり、深夜の時間帯に法定時間外の残業を行った場合、通常賃金の50%増しで残業手当が支払われることになるのです。
残業手当と深夜手当の割増率が重複する場合は、それぞれの割増率を加算して計算することがポイントです。
月の残業時間が60時間以上で法定時間外残業を行った場合
月の残業時間が60時間を超える場合、超えた部分については50%以上の割増率で残業代が支払われます。
したがって、このケースでの残業手当の計算式は以下のとおりです。
残業手当=(基礎月給÷所定労働時間)×1.5×残業時間(60時間以内分)
+(基礎月給÷所定労働時間)×1.75×残業時間(60時間超過分)
残業が月60時間を超える場合は、割増率50%以上の賃金支払いが法律で義務付けられています。
残業手当に関するよくある疑問
残業手当に関して、労働者からよく寄せられる疑問について答えます。
未払いの残業代の請求方法や、パート・アルバイトの残業手当、出張の移動時間や残業時間の上限など、知っておきたいポイントを解説します。
残業手当は請求できる?
残業手当が未払いの場合、労働者は会社に対して支払いを請求できます。
残業手当の未払いは労働基準法違反に当たるため、会社は法的責任を負わなくてはなりません。
ただし、残業代の請求には時効があり、支払いを受ける権利は5年間(当分の間は3年間)で消滅します。
請求方法としては、まず会社に直接請求することが一般的です。
口頭や文書で未払いの残業代の支払いを求め、話し合いによる解決をめざします。
会社との交渉で解決しない場合は、労働基準監督署に相談したり、弁護士に依頼して法的手段を取ったりすることも可能です。
未払い残業代の請求を専門とする弁護士も存在するため、証拠資料を整理したうえで相談するのも良いでしょう。
パート・アルバイトも残業手当はある?
労働基準法において、残業手当の支払い義務は労働者の雇用形態に関係なく適用されます。
つまり、パートタイム労働者やアルバイトも、正社員と同様に残業手当の対象となります。
パート・アルバイトの場合、労働時間は事前に取り決めたシフトに基づいて管理されるのが一般的です。
しかし、実際に働いた時間がシフトを超えていた場合は、超過分について賃金が発生します。
たとえ15分や30分の残業であっても、1分単位で賃金を支払うことが義務付けられています。
ただし、パート・アルバイトの場合は、残業することを想定していないケースも多いため、シフト管理を徹底し、必要以上の残業が発生しないよう注意が必要です。
出張の移動時間は残業扱いになる?
出張にともなう移動時間が労働時間に該当するかどうかは、状況によって判断が分かれます。
一般的に、出張先までの移動時間は労働時間とはみなされません。
これは、通常の通勤時間と同様に考えられるためです。
ただし、移動中に業務に関連する作業を行った場合は、労働時間として扱われます。
例えば、移動中に上司との打ち合わせを行ったり、書類作成や資料の確認をしたりした時間は、労働時間に該当すると判断されるのです。
また、会社の指示により、通常の通勤経路を大幅に逸脱する場合や、重い荷物を運搬する必要がある場合なども、労働時間として認められる可能性があります。
出張の移動時間の扱いについては、個別の状況に応じて判断する必要があるでしょう。
残業時間の上限はある?
労働基準法では、残業時間の上限について定められています。
原則として、残業時間は36協定を締結したうえで、1ヵ月45時間、1年360時間を超えてはいけません。
ただし、特別な事情がある場合は、「特別条項付き労使協定(36協定)」を結ぶことで、上限を超えて残業させることができます。
特別条項付き36協定では、臨時的な特別な事情がある場合の残業時間の上限を定めています。
ただし、この特別条項を適用する場合でも、以下の要件を満たすことが必要です。
- 2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の平均で、いずれも80時間以内であること
- 単月では100時間未満であること
- 原則として月45時間を超える残業は年6回まで
- 時間外労働が年720時間以内
36協定を結んでいない場合は、原則として月45時間、年360時間の上限を超える残業は認められません。
歩合制の場合の残業時間はどうなる?
歩合制を採用している企業であっても、法定労働時間を超えた場合は、労働基準法に基づいて残業手当の支払い義務があります。
ただし、歩合制の場合、残業手当の計算方法が固定給制とは異なります。
歩合制の場合、賃金は出来高(売上額など)に応じて支払われるため、固定の基本給がないことが一般的です。
そのため、残業手当の計算は以下のような方法で行われます。
- 1ヵ月の総支給額(歩合給)を計算する
- 総支給額を実労働時間数で割って、時間単価を算出する
- 時間単価に残業時間数を乗じ、0.25(または0.5)を乗じて残業手当を計算する
ここで注意したいのは、1ヵ月の総支給額に固定給が含まれている場合は、固定給部分を総支給額から差し引いて計算する必要がある点です。
固定給部分については、通常の残業手当の計算式(前述の「法定時間外の残業の場合」)で別途計算することになります。
歩合制の場合も、労働時間の管理を適切に行い、法定労働時間を超える労働について残業手当を支払うことが求められます。
適切な残業手当を知っておこう
残業手当は、法定労働時間を超える時間外労働に対して支払われる割増賃金です。
残業手当の計算方法は、法定時間外残業、休日労働、深夜労働などの種類によって異なります。
また、月60時間を超える残業の場合は、割増率が引き上げられます。
残業手当に関するよくある疑問として、未払い残業代の請求方法、パート・アルバイトの取り扱い、出張の移動時間、残業時間の上限、歩合制の計算方法などが挙げられますが、これらの点を正しく理解し、適切に残業手当を受け取ることが大切です。
残業は労働者の健康や生活に大きな影響を与えるため、必要最小限に抑えることが望ましいです。
しかし、やむを得ず残業が発生する場合は、適切な残業手当を受け取る権利があることを覚えておきましょう。