
働き方改革関連法の施行により、長時間労働の是正やワークライフバランスの実現が求められるなか、残業代の適切な支払いは労働者の権利として重要なトピックです。
しかし、なかには残業代が支払われない、あるいは不当に低い額しか支払われないといった違法なケースもあります。
本記事では、残業代が出ない場合に違法となるケースと、適切な対処法について解説しましょう。
労働基準法に基づく残業代請求の方法や注意点についてアドバイスしています。
目次
残業代が出ないのは違法にあたる可能性がある
労働基準法では、法定労働時間を超えて就労した場合、使用者は労働者に対して割増賃金を支払わなければならないと定められています。
法定労働時間は原則として1日8時間、週40時間です。
これを超えて就労させた場合、雇用者は通常の賃金の25%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるのです。
残業代を支払わない行為は、労働基準法第37条違反に該当し、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されると定められています(労働基準法第119条)。
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用:厚生労働省 労働基準法
残業代が出なくても違法に当たらないケース
雇用形態によっては、残業代が出なくても労働基準法違反にあたらないケースがあります。
ここでは、残業代が出なくても違法に当たらないケースを紹介します。
裁量労働制
裁量労働制とは、業務の性質上、労働時間の算定が困難な業務に従事する労働者について、実際の労働時間ではなく、みなし労働時間を適用する制度です。
裁量労働制には、以下の2種類があります。
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
この2つに該当する雇用形態の場合、残業をしても原則残業代は支給されません。
しかし、みなし労働時間が8時間を超える場合には残業代が支払われます。
例えば、みなし労働時間が8時間の場合、実際の労働時間が8時間を超えても8時間労働したものとみなされるため、原則残業代は支払われません。
一方、みなし労働時間が9時間の場合は、法定労働時間を超える1時間は時間外労働となるため、みなし労働時間を9時間とした時点で給与に含めて計算する必要があります。
以下で、2種類の裁量労働制を紹介します。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制とは、高度な専門的知識を必要とする業務に従事する労働者について、実際の労働時間ではなく、みなし労働時間を適用する制度です。
専門業務型裁量労働制の適用対象は、以下のような業務になります。
● 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
● 情報処理システムの分析又は設計の業務
● 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
● 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
● 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
● コピーライターの業務
● システムコンサルタントの業務
● インテリアコーディネーターの業務
● ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
● 証券アナリストの業務
● 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
● 大学における教授研究の業務
● M&Aアドバイザーの業務
● 公認会計士の業務
● 弁護士の業務
● 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
● 不動産鑑定士の業務
● 弁理士の業務
● 税理士の業務
● 中小企業診断士の業務
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制とは、事業運営上の重要な決定に参画する業務に従事する労働者について、実際の労働時間ではなく、みなし労働時間を適用する制度です。
企画業務型裁量労働制の適用対象は、企画、立案、調査、分析など、事業運営上の重要な決定に関与する業務に従事する人に限定されます。
固定残業代制
固定残業代制とは、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。
固定残業代制の場合、契約で定めた範囲内の残業については、追加の残業代が支払われません。
実際の残業時間が契約で定めた時間よりも少ない残業であっても、決められた一定時間分の残業代は支払われます。
ただし、契約で定めた範囲を超えて残業をした場合は、超過分の残業代を支払いを受けることができます。
管理監督者
管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり、労働時間の管理が困難な業務に従事する労働者を指します。
管理監督者は、労働時間の規制が適用除外となり、残業代支払い義務の対象外です。
ただし、管理監督者の判断基準は、職務内容や権限の実態に基づいて判断されます。
名目上の肩書きだけであるような場合には、管理監督者とは認められず、残業代の支払い義務が生じます。
機密事務取扱者
機密事務取扱者とは、経営上の機密事項に関する事務を取り扱う労働者を指します。
機密事務取扱者は、労働時間の規制が適用除外となり、残業代支払い義務の対象外です。
機密事務取扱者の代表例として秘書が挙げられますが、該当するかどうかは肩書きではなく実際の業務内容を踏まえて判断されます。
監視・断続的労働従事者
監視労働や断続的労働に従事する労働者は、労働時間の規制が適用除外となる場合があり、残業代が支払われないことがあります。
ただし、労働基準法上の労働時間の適用除外とするには、労働基準監督署長の許可が必要です。(労働基準法41条3号)
監視労働とは、警備員や宿直員など、労働密度が著しく低い労働を指します。
断続的労働とは、運転手など、労働の中断が頻繁に生じる労働のことです。
公立学校の教員
公立学校の教員は、職務と勤務形態の特殊性によって残業代が支払われません。
これは、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)にて定められています。
教員の基本給の4%が一律「教職調整額」として支給され、これが残業代の代替とされています。
農業・畜産・水産業従事者
農業、畜産業、水産業は、労働基準法第41条1号によって労働時間の規制が適用除外となります。
これらの業種では、自然条件や作業の特性上、労働時間の管理が困難であるとされています。
そのため、農業、畜産業、水産業に従事する労働者は、残業代が支払われないことになっているのです。
残業代が出ない場合で違法に当たるケース
会社独自のルールで残業代が出ない場合は、違法にあたるケースが数多く存在します。
ここでは、残業代が出ない場合で、違法にあたるケースを紹介していきます。
こうしたケースに該当する場合は、後述する対処法を確認し、適切な対応をとりましょう。
ケース1.固定残業代の範囲を超えた残業代の不払い
固定残業代の範囲を超えた残業について、適切な残業代を支払わない場合は、違法な残業代不払いに該当します。
固定残業代制を採用している場合でも、雇用契約で定めた範囲を超えて残業をさせた場合は、超過分の残業代を支払わなければなりません。
固定残業代制を採用する場合は、雇用者は労働者の残業時間を適切に管理し、超過分の残業代を支払う必要があります。
ケース2.労働時間の記録の改ざんによる残業代不払い
雇用者が労働者の労働時間の記録を改ざんし、実際の残業時間よりも短く記録することで、残業代の支払いを回避するケースがあります。
労働時間の記録を改ざんし、残業代を支払わない行為は、違法な残業代不払いに該当します。
雇用者は、労働者の労働時間の正確な記録を保存し、実際の労働時間に基づいて適切に残業代を支払わなければなりません。
ケース3.早朝出勤の残業代不払い
労働基準法上、たとえ早朝の勤務であっても、所定労働時間より前の時間帯に就労した場合には、残業に該当します。
早朝出勤の時間に対して適切な残業代を支払わない場合は、違法な残業代不払いに該当します。
雇用者は、労働者の早朝出勤を適切に把握し、その時間に対して法律で定められた割増率に基づいて残業代を支払わなければなりません。
なお、午後10時から午前5時までは深夜労働になるため、もし5時前から出勤している場合は25%割増になります。
ケース4.名ばかり管理職
名目上は管理監督者として残業代を支払っていない場合でも、実態として管理監督者としての職務や権限がない場合は、違法な残業代不払いに該当します。
これを「名ばかり管理職」と呼びます。
名ばかり管理職の強要は、労働者の権利を侵害する行為であり、雇用者は適切な残業代を支払うことが必要です。
ケース5.リモートワークにおける残業代不払い
リモートワークの場合でも、労働時間の管理が適切に行われず、残業代が支払われない場合は、違法な残業代不払いに該当します。
リモートワークにも労働基準法が適用されるため、法定労働時間を超えた場合には通常通り残業代を支払う義務があるのです。
リモートワークの特性上、労働時間の管理が難しい場合もありますが、雇用者は適切な方法で従業員の労働時間を把握し、残業代を支払うことが求められます。
労働時間を把握する方法としては、勤怠管理システムでの打刻や、メールやチャットでの勤怠報告などが考えられるでしょう。
ケース6.フレックスタイム制における残業代不払い
フレックスタイム制を採用している場合でも、清算期間の総労働時間が法定労働時間を超えた場合は、超過分について残業代を支払わなければなりません。
フレックスタイム制の清算期間とは、労働者が働くべき総労働時間(所定労働時間)を定めた期間のことです。
清算期間の総労働時間が法定労働時間を超えているにも関わらず、残業代を支払わない場合は、違法な残業代不払いに該当します。
フレックスタイム制を採用する場合は、雇用者には清算期間の設定や労働時間の管理を適切に行い、必要な残業代を支払うことが求められます。
ケース7.適用要件を満たさない裁量労働制による残業代未払い
裁量労働制でも、法律で定められた適用要件を満たしていない場合は、残業代の支払いが必要となります。
裁量労働制の適用要件を満たしていないにも関わらず、残業代を支払わない場合は、違法な残業代不払いに該当するのです。
雇用者は、裁量労働制の適用要件を確認し、要件を満たしていない場合は、適切に残業代を支払わなければなりません。
ケース8.年俸制における残業代不払い
年俸制を採用している場合でも、労働基準法で定められた残業代の支払いは必要です。
年俸制の労働者に対して、一定時間以上の残業をしているにも関わらず残業代を一切支払わない場合は、違法な残業代不払いに該当します。
年俸制の場合、年俸に残業代が含まれているケースもありますが、その場合でも、実際の残業時間に応じた適切な残業代が支払われているかを確認する必要があります。
年俸制で、固定残業制や裁量労働制を採用している場合は、一定時間分の残業代をあらかじめ含む扱いになるため、残業代が発生しません。
ただし、先述したとおり、あらかじめ定めた労働時間を超過した場合には残業代が発生します。
違法なケースで残業代が出ない場合の対処法
違法な残業代不払いに該当する場合、適切な方法で未払いの残業代を請求することが重要です。
ここでは、支払われない残業代を請求する具体的な方法を解説します。
支払われない残業代を請求する方法
未払いの残業代を請求するためには、まず残業時間と未払い残業代を正確に計算する必要があります。
そのうえで、会社への請求、労働基準監督署への相談、さらには法的手段の検討など、状況に応じた対応が求められます。
1.残業時間と未払い残業代の計算
まず、未払いの残業時間数を正確に把握し、それに基づいて未払い残業代を計算します。
計算には、労働契約で定められた時給や残業代の計算方法を用います。
残業時間の証拠として、以下のような記録を収集することが有効です。
- タイムカード
- 出退勤記録
- 業務日報
- 作業ログ
- 業務メール(送信時刻が残業時間帯であるもの)
- 業務チャットのログ(送信時刻が残業時間帯であるもの)
時間をおくと会社が証拠を隠蔽・改ざんする可能性が高まるため、なるべく早く証拠集めをすると良いでしょう。
2.会社への請求
未払い残業代の計算結果をもとに、会社に対して未払い残業代の支払いを請求します。
請求の際は、未払い残業代の金額、計算根拠、支払期日などを明確に伝えましょう。
口頭だけでなく、書面(電子メールを含む)で請求内容を伝えることが望ましいです。
3.労働基準監督署への相談
会社への請求で解決しない場合には、労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署は、未払い残業代の請求に関するさまざまな助言を行っており、必要に応じて会社への指導も行います。
労働基準監督署へは、無料で相談することが可能です。
4.法的手段の検討
労働基準監督署への相談でも解決しない場合は、法的手段を検討します。
弁護士に相談し、未払い残業代の請求に関する法的な対応について助言を得ましょう。
状況に応じて、労働審判や民事訴訟などの法的手段を用いて、未払い残業代の支払いを求めることが可能です。
残業代請求の時効に注意する
未払い残業代の請求には時効があり、原則として3年以内に請求しなければなりません。
これは令和2(2020)年4月施行の改正法によるもので、2020年3月31日以前に発生した未払い残業代については、旧法」に基づき2年の時効が適用されます。
ただし、支払いの催告として、会社に未払い残業代の支払いを求める旨の内容証明郵便を送ることで、残業代請求の時効を6ヵ月間止めることができます。
未払い残業代の請求を検討する際は、時効の期限に注意し、早めに行動を起こすことが重要です。
残業代が出ない場合は適切な対応が必要
残業代が出ない場合、それが違法な不払いに該当するかどうかを見極める必要があります。
雇用形態によっては、残業代が支払われないケースもありますが、違法な不払いに当たる場合は、会社への請求や労働基準監督署への相談・申告、労働裁判や民事訴訟といった対応が必要です。
違法な残業代不払いが改善されない場合、上記のような対応とあわせて転職を視野に入れることも一つの選択肢といえるでしょう。
適正に残業代が支払われ、ワークライフバランスが取れる職場を探すことが、長期的なキャリア形成に役立ちます。