有給休暇の詳しい条件や日数などの制度を知っていますか?
効果的に取得するためには、制度を詳しく知る必要があります。
有給休暇制度を正しく理解し、計画的に有意義な有給休暇を取得しましょう。
目次
有給休暇取得の権利・条件は?
「有給休暇を取得したいが、自分には権利があるのか?」と心配している方はいらっしゃいませんか?
有給休暇取得は労働者の権利ですが、まだ制度が浸透していない企業もあります。
有給休暇を取得する権利や条件についてご説明します。
【働き方別】有給休暇を労働基準法に沿って解説
有給休暇とは、年次有給休暇ともいわれ、有給、有休、年休などと呼ばれています。
労働条件により日数は異なるものの、一定の条件を満たす労働者は有給休暇取得が権利として認められています。
有給休暇取得を認める法律に関する詳しい記事は下記をご覧ください。
正社員
正社員の有給休暇の取得条件は、
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日のうち8割以上出勤している
の両方を満たす場合です。
業務上のケガや病気で休業している場合や法律上の育児休業、介護休業を取得している場合、その日数は出勤として扱います。
会社都合の休業期間は、その期間を労働日数から除く必要があります。
短時間勤務
短時間勤務という労働条件でも、正社員と同じく
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日のうち8割以上出勤している
の両方を満たせば有給休暇を取得できます。
ただし、時間単位で有給休暇を取得する制度を採用している企業では、有給休暇の取得上限も時短勤務の労働時間に合わせた時間になります。
注意しましょう。
パート・アルバイト
パート・アルバイトの方も正社員と同じ条件で有給休暇を取得できます。つまり、
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日のうち8割以上出勤している
の二点です。
ただし、パート・アルバイトの場合、「一週間の所定労働日数が通常の労働者に比べて相当程度少ない人」に該当する可能性があります。
有給休暇取得の日数は労働日数に応じて付与されます。
詳しくは以下の記事も参考にしてください。
学生
学生であっても、労働者であることには変わりなく、有給休暇取得の条件は同じです。
取得できる日数もパート・アルバイトの場合と同じ、週あたりの労働日数に応じて付与されます。
個人事業主
個人事業主は誰かに雇われている労働者ではないため、有給休暇を取得できません。
業務提携も雇用にはあたりません。
逆に、個人事業主として誰かを雇う場合には有給休暇を与える義務があります。
個人事業主は、労働基準法上の労働者にはあたりません。
病気やけがをしても保障や休暇がないことに注意しましょう。
【会社側】有給休暇を取得させる義務について解説
会社側にとって、有給休暇を取得させることは義務です。
詳しい規定や申請されたときの対応について解説します。
年間5日以上取得させなければならない
通常の労働日数の労働者は、年10日以上の年次有給休暇が付与されます。
その日数のうち、年5日以上を取得させることが企業側に義務づけられています。
この制度が2019年4月から義務化された背景にあるのは、有給休暇取得率の低さです。
平成25年時点での有給休暇取得率は、48.8%と5割未満にとどまっていました。
また、平成26年の厚生労働者の調査によると、労働者の約3分の2が、有給休暇の取得にためらいを感じると述べています。
厚生労働省は有給休暇の取得を推進するため、年間5日以上の取得を義務化し、計画的付与を勧めているのです。
会社側の義務は、有給休暇を申請された際に取得を実現する努力をするだけではありません。
有給休暇を取得していない労働者が、休暇を取得できるように采配する必要もあることに注意が必要です。
有給申請日を変更させる権利も
労働者が有給休暇を申請した際に、会社側は希望の日に有給休暇を取得できるようにするのが原則です。
それに対し、会社側は時季変更権という権利を行使できます。
この権利は、その期間に休暇を取得すると事業の運営が妨げられるときにのみ、例外的にほかの時季に休暇を変更できるというものです。
法的には労働者の持つ有給休暇取得の権利のほうが強いと考えられます。
したがって、会社側が時季変更権を行使する際には、まず変更することに労働者側の合意を得ることが必要です。
ただし、時季変更権は次のような条件に当てはまる従業員には適用できません。
- 有給休暇の期限が来て消滅するとき
- 退職予定日が決まっていて、予定日までの期間以上の有給休暇が残っているとき
- 産後休業・育児休業の期間に重なるタイミングへの変更
時季変更権は行使できる条件が限られているので、条件を満たしているのか慎重に判断する必要があります。
条件を満たさない従業員に取得させる義務はない
会社側は、すべての従業員に有給休暇を取得させる義務があるわけではありません。
- 半年以上勤続している
- 労働日数の8割以上出勤している
という条件を満たさない場合、有給休暇を取得させる義務はありません。
通院・介護など特別な理由があっても、上記の条件を満たさなければ、有給休暇は0日となります。
また、有給休暇は事前申請が基本で、当日申請・事後申請を認める義務はありません。
当日の0時以降の申請から事前申請の扱いにならないので注意が必要です。
過去にさかのぼって「この日を有給休暇の扱いにしてください」という申請も認められないので気を付けましょう。
有給休暇取得の権利を円満に使う方法
有給休暇に関する会社側とのトラブルはしばしば起こります。
本来、有給休暇を上手に取得して、お互いにメリットを享受するのがのぞましい形です。
有給休暇を円満に取得する方法を解説します。
繁忙期の取得はゆとりを持って申請する
有給休暇を申請した日が繁忙期と重なった場合に、職場から難色を示されたりパワハラを受けたりしてトラブルになることがあります。
解決策の一つが、直前の申請を避けるという方法です。
時間的な余裕をもって申請すれば、会社側も人手を確保する手段をとることができます。
会社側から時季変更を打診されたときは、別日でも可能な休暇かどうか検討してみましょう。
その場合、いつなら休暇を取得できるのかを会社側に確認しておく必要があります。
無理せず繰越期間内での取得を検討する
有給休暇は年度内だけ有効なのではなく、繰越期間があります。
具体的には、与えられた日から2年間で時効です。
与えられた日から1年間で使いきれなかった有給休暇は翌年に繰り越し、新たに与えられた休暇日数に加算されます。
さらに、1年間使わなかったときは時効により消滅します。
有給休暇を取得したい理由が急がない日程ならば、時効内に延期するのも一つの方法です。
なお、有給休暇を会社側が買い取ることがあります。
しかし、有給休暇は休むことが目的なので、原則として買い取りは認められていません。
決まった条件以外では、買い取りが違法となる可能性があります。
有給休暇の買い取りが認められる条件は、以下の場合です。
- 法定有給休暇を超えた分を買い上げる場合
- 有給休暇が時効消滅した場合
- 退職時に未消化有給休暇がある場合
以上を把握して、計画的に有給休暇を取得するのがおすすめです。
困ったときの相談先はこちら
有給休暇の取得を拒否された場合、以下のような相談先があります。
- 労働組合
勤務している会社に労働組合がある場合は、そちらに相談してみましょう。
会社へ有給休暇取得の申し入れや抗議をしてくれることが期待されます。 - 労働基準監督署
労働基準監督署は、各都道府県に設置されている、企業を監督するための機関です。
企業の違法性が認められると、監督署は企業に指導や勧告を行います。
そのため、会社の業務改善が期待できます。 - 弁護士
弁護士に一任するのも一つの方法です。
有給休暇取得のほかにもトラブルを抱えている場合にも、相談できます。
有給休暇取得の権利を理解して無理なく利用しよう
有給休暇を取得する労働者側の権利と、与える会社側の義務について解説しました。
有給休暇の詳しい制度や条件を理解しましょう。
そして、会社側と労働者のどちらもメリットを感じられるよう、計画的に有給休暇を取得しましょう。