「有給休暇はいつから使えるのだろう」と疑問に思っている人もいるかもしれません。
有給休暇の発生は会社が勝手に決めるのではなく、労働基準法によって定められています。
この記事では、有給休暇がいつからもらえるのか、また前倒しできるケースについて詳しく解説します。
入社月別の例も紹介するので、自身の入社日と照らし合わせて参考にしてみてください。
目次
有給休暇はいつからもらえるのか
まず、有給休暇がいつから使えるのかを知りたい人も多いでしょう。
ここでは以下の2つを解説します。
- 有給休暇が発生するタイミング
- 有給休暇がもらえる人
有給休暇が発生するタイミング
有給休暇は、就労して6ヵ月が経つと発生します。
これは継続した勤務でなければならず、例えば3ヵ月契約し、その後期間を空けて3ヵ月働いた場合などは含まれません。
また、全労働日の8割以上出勤していることも条件です。
8割以上出勤していれば、病気などで休んでいてももらえます。
有給休暇がもらえる人
有給休暇は正社員だけの権利だと思っている人もいるかもしれません。
しかし、実際には有給休暇がもらえる人の区分はなく、一定の条件を満たしていればパート・アルバイトなど、すべての働く人がもらえます。
とはいえ、もらえる日数は働き方によって異なるため注意が必要です。
パート・アルバイトにおける有給休暇の条件や付与日数などはこちらの記事で紹介しています。
有給休暇を前倒しでもらえるケースもある
働き出してから半年間も有給休暇がもらえないと不安を覚える人もいるかもしれません。
実は有給休暇は前倒しでもらえるケースがあります。
ここでは、以下の3つのケースを紹介します。
- 分割付与する場合
- 基準日をそろえる場合
- 会社が取得日を決める場合
分割付与する場合
有給休暇の発生は就労して6ヵ月後ですが、それよりも前に有給休暇を分割して付与してもらうことも不可能ではありません。
「分割付与」であれば、半年後に付与する10日のうち5日分を入社日に付与するなどが可能です。
しかし、前倒しを頼んでも会社にはそれを許可する義務はないため、応じてもらえるかどうかはわかりません。
前倒しをすると、次に付与する1年後が早まりわかりづらくなってしまうため、分割付与を認めていない企業も多いことは理解しておきましょう。
基準日をそろえる場合
社員の入社する日がバラバラの場合、その月に合わせて基準日を定めるケースがあります。
例えば1日入社と15日入社の社員がいた場合、15日入社の人も半年後の1日が基準日になるなどです。
また、初回の基準日が異なっていても、次の付与を合わせるケースもあります。
4月ではなく6月に入社した場合、最初の付与は12月になり、次の付与は6月です。
しかし、他の人の入社日に合わせて2回目の付与を4月にすることもあります。
有給休暇の取得日がバラバラだと事務手続きに手間がかかるため、管理を効率的にするためだと考えられます。
会社が取得日を決める場合
有給休暇は原則として労働者の希望で決めることになっています。
ただし、労使協定を結ぶことで会社が計画的に取得日を決めることがあり、これは計画的付与制度とも呼ばれています。
計画的付与制度では、年末年始やお盆、ゴールデンウィークなどに有給休暇の休みを計画的に使う会社などもあります。
その場合は、6ヵ月よりも前に有給休暇を使用する可能性もあり、前倒しになることもあるでしょう。
有給休暇はいつから使えるか【入社月による例】
ここからは、有給休暇がいつから使えるかを2つ紹介します。
- 4月入社の場合
- 5月・11月入社の場合
4月入社の場合
4月に入社し、継続的に勤務した場合は、原則として入社日から6ヵ月が経過した10月が基準日です。
例えば、4月1日に入社した場合は10月1日、4月15日の場合は10月15日です。
企業によっては、4月15日入社で10月1日から付与としているケースもあるかもしれません。
4月30日入社で11月1日付与とするのは法律違反のため、10月30日の付与となります。
5月・11月入社の場合
5月入社の場合、通常どおりだと11月に初回の有給が付与されます。
企業によっては、4月入社の新入社員と統一するために、10月に付与するケースもあるかもしれません。
同様に11月入社の場合、通常であれば5月が有給付与月ですが、期の始まりと合わせるために4月に付与とするケースもあるでしょう。
基準日を決めて、4~9月に入社した人は10月に付与、10~3月に入社した人は4月に付与のように設定している企業もあります。
有給休暇がいつから発生するか確認して取得計画を立てよう
有給休暇の発生は働き始めた期間や会社の規定によって異なるため、確認が必要です。
どうしてもわからない場合は「有給休暇はいつから発生しますか」と職場の人に確認してみるのも一つの方法です。
もしも前倒しで有給休暇をもらいたい場合は、会社が許可してくれるかを聞いてみましょう。