「失業給付金」「失業保険」「失業手当」などは、いずれも雇用保険の失業等給付のうち、基本手当を指して使われることの多い言葉です。
失業給付金は、退職してから再就職するまでの失業期間に、被保険者が受け取れる国からの給付金です。
本記事では、失業給付金の受給要件や手続きについて解説し、退職者が受け取れるその他の給付金も紹介していきます。
目次
退職後に受け取れる「失業給付金」とは
失業給付金とは、雇用保険に一定期間加入していた被保険者が退職したあとの失業期間に受け取れる、公的な給付金です。
この制度は、離職して失業状態にある方が安定した生活を送りながら、できる限り早く再就職できるように支援することを目的としています。
なお、失業給付金を受け取るためには、一定の条件を満たし、ハローワークでの申請手続きが必要です。
申請から実際に給付金が振り込まれるまでは、最短でも約1ヵ月前後かかります。
そのため、できるだけ早めの申請がおすすめです。
退職にともなう失業給付金の受給要件
失業給付金を受け取るための受給要件は以下の2つがあり、両方を満たしている必要があります。
- 失業状態で積極的に転職活動している
- 過去2年間の雇用保険加入期間が12ヵ月以上
何らかの事情があり、自身が受給要件を満たしているのか不明な場合は、現住所のある市町村を管轄するハローワークに問い合わせましょう。
失業状態で積極的に転職活動している
失業給付金を受け取るためには、いつでも就労できる能力と、就労しようとする積極的な意志があることが条件です。
そのため、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に転職活動をする必要があります。
実際に、求職の申し込みをしているのにも関わらず、本人やハローワークの努力でも就労に就けない場合に限り支給されます。
以下の場合には、すぐに働く意思と能力があると認められないので、注意しましょう。
- 退職し、家業・学業に専念するつもりの方
- 再就職先がすでに決まっていて、転職活動する必要がない
- 自営業を始めた(準備期間も含む)
- 会社や団体の役員に就任した、など
以下の場合も、すぐに働ける意思と能力があると認められませんが、ハローワークに失業給付金の受給期間延長の手続きを行えば、就労できる状況になったときに給付を受けられる可能性があります。
- 怪我や治療、または出産、育児などのため、すぐには就労できない
- 定年退職をして、しばらく働くつもりがない
- 介護のため、すぐに就労できない、など
過去2年間の雇用保険加入期間が12ヵ月以上
離職日以前の2年間に、雇用保険への加入期間が通算12ヵ月以上あることが受給条件です。
しかし以下の場合は、退職日以前の1年間に雇用保険加入期間が通算6ヵ月以上あれば、失業給付金を受給できます。
- 特定受給資格者
倒産やリストラ、解雇など、自分の意思に反して離職せざるを得なかった、いわゆる会社都合の理由で退職した人 - 特定理由離職者
自己都合退職のうち、契約満了後に更新がなく退職した人や、病気・怪我・妊娠・出産・引越しなど、特定の理由で退職した人
退職者が失業給付金を受給するまでの手続き
失業給付金の申請は、原則として退職日の翌日から1年が申請期限とされています。
再就職先が決まってからでは、失業給付金は受け取ることができません。
失業期間中に給付金を活用しながら、早く安定したところへ再就職ができるように、計画的に手続きを進めることが大切です。
退職から給付金受給までの手順
失業給付金の手続きは、現住所のある市町村を管轄するハローワークでの手続きが必要です。
なお、必ずしも最寄りのハローワークが管轄だとは限らないため、事前に確認しましょう。
ハローワークで求職の申請ができるのは、会社から離職票を受け取ったあとです。
離職票の提出と受付票の受け取りをして、面接を受けたあと、受給資格が決定します。
受給資格が決定したあとは、7日間の待期期間があります。
この期間に、アルバイトをしたり、副業などで収入を得た場合には、待期期間が延長されるので注意しましょう。
7日間の待期期間が終了したら、雇用保険受給者初回説明会に参加します。
その後、4週間に一度失業認定日にハローワークへ出向き、その約1週間後に給付金が振り込まれます。
給付金の申請・受給に必要な書類
失業給付金の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 離職票:退職後に、前勤務先から届きます。通常は退職時に、会社から離職票の要否を確認されます。
- 個人番号を確認できる書類:マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写しなど
- 身元を確認できる書類:免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 本人名義の銀行のキャッシュカードまたは通帳:ネット銀行や外資系など指定できない銀行もあります
- 本人の写真(2枚):最近の写真・正面上三分身・縦3cm×横2.4cm
会社から離職票が届くまでには、10日から2週間ほどかかります。
もし、離職票が2週間以上経っても届かない場合は、会社に問い合わせてみましょう。
退職者が受け取れるその他の給付金・補助金
退職や失業した人が受け取れる給付金は、失業給付金以外にもいくつかあります。
ここでは、失業給付金以外の、退職者が受け取れる代表的な給付金・補助金制度を見ていきましょう。
条件に当てはまる制度があるかどうか、確認してみてください。
就職促進給付
就職促進給付は雇用保険の一部で、失業した労働者が安定した職業に就くことを支援するための給付です。
就職促進給付は、「就業促進手当」「求職活動支援費」「移転費」の3つがあります。
このなかの「就職促進手当」は、さらに4つの種類があり、いずれも退職や失業した人が対象になりやすい内容です。
- 早期に再就職した場合に受給対象となる「再就職手当」
- 再就職先の賃金が前職より下がってしまった場合に受け取れる「就業促進定着手当」
- 常用雇用等以外の形で就業した場合に受け取れる「就業手当」
- 障がいなど就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」
「求職活動支援費」は以下の3種類があり、受給資格者の再就職に必要と判断されると支給されます。
- 広域求職活動費
- 短期訓練受講費
- 求職活動関係役務利用費
ハローワークの紹介で、遠方にある求人企業の面談や事業所の見学に行った際に、交通費および宿泊費が支給されたり、ハローワークの職業指導により教育訓練を受けた場合、面接や教育訓練などで保育等サービスを利用した場合に費用の一部が支給されます。
「移転費」とは、受給資格者がハローワークの紹介した職業に就くため、またはハローワーク所長の指示した公共職業訓練を受講するため、居住地を変更する必要がある場合に、その移転に要する費用が支給されるものです。
職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金とは、雇用保険を受給できない求職者が、公的職業訓練(ハロートレーニング)を受講している間に受けられる給付金を指します。
公共職業訓練とは、就職に役立つ知識やスキルを、基本的に無料で習得できる公的な制度です。
職業訓練受講給付金を受け取るためには、収入や資産などの条件を満たしたうえで、ハローワークで申請を行い、面接や筆記試験に合格する必要があります。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了した際に、受講費の一部が支給されるものです。
受講できる講座は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類に振り分けられて、それぞれ給付率が異なります。
対象の教育訓練は、厚生労働大臣が指定する約14,000講座あり、オンライン講座や土日・夜間に受講できる講座もあります。
雇用保険への加入期間が一定期間以上あることや、今までに教育訓練給付金を受けたことがないことが主な給付条件で、パート・アルバイト、派遣労働者も支給の対象です。
傷病手当金
病気や怪我によって働くことができず、失業給付金(基本手当)の受給資格を満たさなくなった場合、雇用保険の傷病手当を受給できます。
なお、雇用保険の傷病手当と混同されやすいものに「健康保険の傷病手当」があります。
雇用保険の傷病手当は退職した方が対象ですが、健康保険の傷病手当は在職中の方が対象です。
その他
上記で紹介したものの他にも、要件を満たせば受けられる給付金制度があります。
例えば、雇用保険の加入者が、公共職業訓練などを受講する際に支給される「技能取得手当」は、失業給付金と合わせて受け取ることが可能です。
夏に海で働く人や冬のスキー場で働く人など、雇用契約期間が短期で、季節を限定して就労している人などを対象に給付される「特例一時金」や、雇用保険に加入している日雇い労働者が、失業した場合に受給できる「日雇労働求職者給付金」などもあります。
条件・手続きを把握して退職後の給付金はスムーズに受給しよう
退職後に受け取れる失業給付金は、失業中に安定した生活を送りながら、少しでも早く再就職できるように求職者を支援する制度です。
また、失業中の支援には、失業給付金以外にも、さまざまな雇用形態や事情に合わせた給付金制度があります。
受給要件に該当するものがあれば、活用することで失業中の経済的不安が軽減されるでしょう。
なお、申請には時間を要する場合があります。
必要な条件や手続き方法をあらかじめ確認し、スムーズに受給できるよう準備を進めましょう。