「会社を退職したいというベストなタイミングは?」
「就業規則に退職に関する記載がないときはどうしたら良い?」
退職を希望しながら、会社に伝えるべきタイミングに悩んでいる人もいるでしょう。
退職の意向をいつ雇用主に伝えるべきかは法律上決まっており、雇用状態によって異なるのをご存じでしょうか?
退職の意向を伝えるタイミングが遅いと、自分の予定していた希望日での退職が難しくなることもあります。
この記事では、民法で決められている雇用状態ごとの退職の申し出期間を紹介し、退職に関わるよくある質問にお答えしていきます。
目次
円満退職するなら何ヵ月前にいうのが良い?
退職の際に会社や上司と揉めて、退職するまでの間気まずい時間を過ごすのは誰にとっても嫌なものです。
円満に退職するためには、まずは就業規則で会社の退職に関するルールを確認します。
就業規則に、退職希望日の1ヵ月前や3ヵ月前に申し出が必要などと書かれている場合は、規則に則り行動しましょう。
会社側は退職者の人的補充や、担当業務の引継ぎのための時間を確保する必要があり、申し出から退職までに一定の期間が求められます。
就業規則に書かれているとおりに行動すれば、会社側と揉めずにスムーズな退職が可能です。
退職はどれくらい前までに伝えるべきか法律(民法)に定めはある?
民法で定められている退職申し出のタイミングは、雇用形態、給料の支払制度により異なります。
退職の申し出が異なる雇用形態と支払制度は次のとおりです。
- 正社員の場合
- 期間限定雇用の場合
- 年俸制の場合
順番に説明していきます。
正社員の場合
民法第627条には、雇用期間の定めのない雇用をされた人の退職について記述があります。
雇用期間の定めのない雇用は正社員に当てはまり、退職の申し出は2週間前で良いという内容です。
ただし、民法では2週間前と決められていても、特別な理由がない限り就業規則に則った行動をとり、トラブルを避けるべきでしょう。
期間限定雇用の場合
期間限定雇用とは、働く期間が半年や1年間など限定されているケースです。
民法第628条によると、期間を定めた雇用の場合、やむを得ない事情がなければ契約期間中に退職できず、雇用主も労働者を辞めさせられないとあります。
やむを得ない事情とは、心身の障がい、病気、介護、引越しや、仕事内容が違法であるケースです。
やむを得ない事情で退職する際に、雇用主または労働者の過失により損害が生じた場合、損害賠償の請求ができますので覚えておきましょう。
期間限定雇用でも、以下のタイミングであればやむを得ない事情以外でも退職可能です。
- 契約期間が5年を超える、または契約期間の終わりが不確定であるとき
- 雇用契約の更新時に解約を申し出るとき
年俸制の場合
民法第627条第3項において、給料が年俸制の場合には、退職の申し出は3ヵ月前までにしなければならないと定められています。
しかし、民法では3ヵ月前までとされていても、就業規則で民法よりも短い1ヵ月前までと決められている場合もあります。
その際は、就業規則が優先されますが、社内に月給制と年俸制の方がいる場合、年俸制のルールが別途準備されている会社も多いです。
退職を考えている方は、年俸制の退職に関する就業規則を一度確認しましょう。
【ケース別】退職の申し出のタイミング
退職を申し出るベストなタイミングは、人によって異なります。
今回は以下の2つのケースについて、ベストな申し出のタイミングを順に解説します。
- 就業規則に退職に関する項目がない場合何ヵ月前に申し出れば良いのか
- 有給消化したいときは何ヵ月前に退職を申し出るべきか
就業規則に退職に関する項目がない場合何ヵ月前に申し出れば良いのか
正社員の場合、就業規則に退職の申し出期間の指定がなければ、民法上では退職希望日の2週間前に申し出れば退職可能です。
ただし、就業規則に書かれていないからといって2週間前に退職の意向を伝えると、上司から「2週間後の退職は難しい」といわれる可能性があります。
そこで無理に自分の意見を通そうとすると会社側と揉め、円満退職できなくなります。
民法で2週間前と定められているからといって、自分の意志ばかり主張するのはよくありません。
会社側と退職日を調整する期間も考慮し、一般的な退職の申し出期間である1~3ヵ月前には退職の意向を伝えると良いでしょう。
有給消化したいときは何ヵ月前に退職を申し出るべきか
退職時に自分の保有している有給休暇を消化したい方は、残っている有給日数と退職までに必要な期間を考慮して退職の申し出を行います。
仮に有給を30日消化し退職したい場合、退職日1ヵ月前からはほぼ出勤せず籍のみ会社にある状態です。
残務処理や業務引継ぎを考慮すると、少なくとも休暇に入る1ヵ月前、つまり退職日の2ヵ月前には申し出をする必要があるでしょう。
残務や引き継ぐ業務が多くない人では、1.5ヵ月前でも対応可能な場合もあります。
自分の業務と消化したい有給日数を考慮し、各自で判断してください。
退職の意向は働き方によって適切なタイミングで伝えよう
退職を申し出るタイミングは、働き方によって異なります。
会社員、契約社員、年俸制それぞれで民法上明確に決められているのです。
しかし、就業規則と民法で定められた時期が異なる場合は、就業規則が優先される可能性が高いです。
退職したい自分の意志ばかりを押し通すのではなく、会社側の意見にも耳を傾ける余裕を持ちましょう。
自分の希望する退職希望日から1~3ヵ月前には退職の意向を伝え、円満退職をめざすことをおすすめします。