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退職させてもらえないときの対処法は?事例や相談先を紹介

退職を決意したからには、会社側と労働者の双方が納得したうえで、円満に退職したいと思うことでしょう。

しかし、会社側の人手不足や業務に支障をきたすなどの理由で、「退職を考え直してほしい」「退職するのは、もう少し先にしてほしい」などと返答し、労働者の希望時期に退職をさせてもらえない可能性があります。
また、退職によって不利な条件を突きつけられてしまい、退職に踏みきることができない場合もあるでしょう。

退職の引き止めにあっても、正しい対処法を知ることで適切に対処し、希望通りに退職することが可能です。

今回の記事では、退職させてもらえない事例を解説し、引き止めの対策や相談先などを紹介します。

退職させてもらえないのは違法

退職させてもらえないのは違法
労働者には「退職の自由」があり、法律によって守られています。

退職の申告はいつでも可能であることや、退職を伝えてから何日後に辞めることができるのかを定めており、労働者の退職を会社が拒否することは違法です。

一方で、会社は従業員の退職にともなって、退職後の後任の選定や引き継ぎ、業務の調整などをしなくてはならず、これらの業務に一定時間かかることを想定し、就業規則のなかで退職日を規定している場合があります。

会社の就業規則に強制力はありませんが、円満に退職するためにも、退職を決めたらまず就業規則を確認し、可能な限り就業規則に則った形で進めると良いでしょう。

退職させてもらえない事例と対処法

退職の引き止めには、どのような事例があるのでしょうか?

引き止め事例とその対処法を知っておくことで、万が一会社から退職を引き止められてしまった際にも、正式な方法で退職へと進めることができるでしょう。

退職届を受け取ってもらえない

退職を引き止めるため、退職届を受け取ってもらえないことがあります。

法律上、退職届を出す義務はなく、口頭でも退職の意思表示をすれば退職できます。
とはいえ、退職申告の有無が会社側の認識と異なってしまった際に揉めるのを避けるため、書面で正式に退職希望を伝えたほうが無難でしょう。

何回も退職届を提出しようとしたのにも関わらず、退職届を受け取ってもらえないような場合には、内容証明郵便を出して退職届を提出した証拠を残しておくと良いでしょう。

内容証明郵便とは、いつどのような文書を誰から誰に差し出したのかを、郵便局が証明してくれる郵便のことです。
さらに、退職に対して会社から反対を受けている場合には、退職の意思を上司に伝える際に録音しておくと、何かあった際に安心です。

「後任が決まるまで待ってほしい」と言われた

退職を引き止める理由として、会社から「業務を引き継いでくれる人が決まるまで退職を待ってほしい」「新しい人が採用できるまで待ってほしい」と言われることもあります。

たしかに、人手不足の職場などでは労働者一人の担う業務範囲が大きいこともあり、退職によって業務に支障をきたしてしまう可能性もあるでしょう。

今までお世話になってきた会社であり、社内の事情を知っているからこそ、そのように言われてしまうと退職に引け目を感じてしまうかもしれません。

しかし、新規採用や後任への引き継ぎは会社の人事が行うべき仕事であり、その責務を自ら追う必要はありません。

退職を引き伸ばすことができない理由や意思をしっかり伝え、明確な退職日を記載したうえで退職届を提出しましょう。

辞める場合は懲戒解雇になると脅された

辞める場合は懲戒解雇になると脅されるケースも考えられます。

懲戒解雇とは、社内の重大な規律違反やセクハラ・パワハラなどの会社の秩序を乱してしまう行為に対して、会社と労働者の関係を断ち切るために行う、ペナルティとしての解雇のことです。
懲戒解雇になると、退職金が支払われなかったり、経歴として残ってしまうため、今後の転職活動に不利になってしまったりする可能性があります。

懲戒解雇になる理由として明確な基準は定められていませんが、主に以下のようなものがあります。

  • 無断欠勤
  • セクハラやパワハラ
  • 経歴詐称
  • 会社の名誉を傷つけたり、業務上の立場を利用した重大な犯罪行為

上記のように社会通念的に合理的な理由がないと、懲戒解雇は成り立ちません。
したがって、懲戒解雇になるような行為を行っていないのにも関わらず、懲戒解雇になってしまった場合は、解雇理由証明書の発行を申請し、不当解雇として証明することが可能です。

違約金や損害賠償金が必要だと脅された

退職に際して違約金や損害賠償金を請求すると言われた場合にも、会社に対して損害を与えた場合などの特別な例を除いて、違約金や損害賠償金は支払う必要はありません。

このような賠償金請求は、労働基準法第16条によって、以下のように禁止されています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
参照:労働基準法 | e-Gov法令検索

この労働基準法第16条に違反した場合は、同じ労働基準法第119条によって「6ヵ月月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されています。

そのため、このような違約金や損害賠償金を請求すると言われても、臆することなく拒否し、自分自身での対処が難しい場合には労働基準監督署に相談しましょう。

「会社を辞めたいのに辞めさせてくれない」を防ぐ退職交渉ポイント

退職を心に決めている場合、「もう少し考えてみてほしい」「少し相談しましょう」などと説得され、なかなか辞めさせてもらえない状況になってしまうことは避けたいものです。

このような状況にならないための退職交渉のポイントを紹介します。

退職の意思を曖昧にしない

退職の意思表示をする際に、会社や上司に遠慮してしまい、「退職を考えている」や「退職しようか迷っている」などと曖昧な表現をしてしまう人もいるでしょう。

会社によっては、従業員が退職することで新しい人を雇用しなければいけなくなったり、業務調整を行わなければいけなくなったりするため、従業員を退職させたくないと考える場合もあります。

退職の意思を明確にしないことで、会社側に退職について交渉を行う余地があると思われてしまい、退職の引き止めにあったり、説得のための面談が長引いたりしてしまうこともあるかもしれません。

退職を自分自身で決めたら、きちんと理由を添えて、退職の意思表示を明確に行いましょう。

職場への不満を退職理由にしない

退職の理由として、現在の職場への不満を伝える方もなかにはいるかもしれません。
しかし、現在ある職場の不満は、転職せずとも解消できる可能性があります。

例えば、「苦手な上司がいる」「現在の業務内容が合わない」といった場合には、部署を変更することでこれらの不満を解消できるかもしれません。

このように、退職の原因が会社側にあることを伝えることで、その不満を解消できるような対策を会社側から提案され、退職を拒まれることもあります。

退職理由や転職を考え始めたきっかけは会社への不満かもしれませんが、退職後にどのように生活していくかやどのような企業に転職するかを決めることで、今後の目標ややりたいことも見えてくるでしょう。

前向きな退職理由を伝えることで、企業側も納得し円満退職につながります。

退職までのスケジュールを共有しておく

会社側は、従業員の退職にともない、新しい人材の採用や業務の調整が必須となります。
そのため、退職交渉を行う際に、退職のスケジュールを会社や上司と共有しておくようにしましょう。
具体的には、自身の業務の引き継ぎや有休消化のスケジュールも伝え、最終出勤日を確認します。

また、退職までに自身の業務を後任に引き継げるように整理したり、マニュアルを作って準備したりすることで、スムーズに業務を引き継ぐことができるでしょう。

退職させてもらえないときの相談先

退職させてもらえないときの相談先
引き止めにあい退職させてもらえないときは、一人で抱え込まずに労働問題を相談できる機関に問い合わせましょう。

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など379箇所に設置されています。

総合労働相談コーナーでは、職場のトラブルに対して、解決のための相談や情報提供を受けることができます。
誰でも予約不要で無料で利用することが可能なため、気軽に相談できるでしょう。

情報提供や相談が主な役割であり、実際の問題を解決してくれる機関ではありませんが、相談内容により適切な紛争解決機関につないでくれます。
どこに相談すれば良いのかわからない場合は、まず総合労働相談コーナーに連絡し、助言を受けると良いでしょう。

労働相談センター

労働相談センターは、各都道府県に設置されており、労働問題全般の解決のために無料で相談できる場所です。

支援内容はそれぞれの都道府県により異なるため、居住している都道府県の労働センターのホームページを確認しましょう。

例えば、東京都労働相談情報センターでは、労働相談の他にもあっせん(※)、心の健康相談、弁護士労働相談などを行っています。

※あっせん:助言などでの解決が困難な場合に、労働相談センターが雇用者と会社の間を仲介し、話し合いでの解決を調整すること

法テラス

法テラスは、労働問題に関わらず、身近に起こるさまざまな法律上のトラブルに対して、必要な情報提供やサービスを受けられるようにするために国が設立した機関で、正式名称は「日本司法支援センター」といいます。

解決が困難な労働問題に対して、以下のような支援を受けることができます。

  • 法制度や適切な相談機関に対する情報の提供
  • 経済的に困窮している方に対して、無料での法律相談や弁護士・司法書士の費用の立て替え
  • 弁護士との契約や報酬・費用の支払い

退職させてもらえないときは適切な相手に相談する手段も

退職をするかしないかは、労働者の意思によって自由に決めることができます。
しかし、なかには会社側が退職を強く引き止めたり、労働者に不利な条件を伝えて退職を阻止したりするケースもあります。

このような場合は、一人で抱え込んだり、退職を諦めたりするのではなく、適切な機関に相談し、必要な対処を行うことで解決することができるでしょう。

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