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65歳以上でも失業保険の一時金はもらえる?もらう方法や受給のポイントも解説

退職後も仕事を続けたいものの、仕事が決まるまでの生活に不安を感じることもあるでしょう。
65歳以上の方は、退職後に条件を満たすことで失業保険の一時金が受け取れます。
受給期間に期限があるため、定年前から情報を集めておくのがおすすめです。

本記事では、65歳以上の方が受給できる失業保険の一時金について解説します。
申請方法や受け取るときのポイントも紹介しているため、参考にしてみてください。

65歳以上で失業すると失業保険の一時金はもらえる?

65歳以上で失業すると「高年齢求職者給付金」という失業保険の一時金がもらえます。
定年後も仕事を続けたいと考えている方は、次の職場が決まるまでの生活の足しとして有効活用しましょう。

高年齢求職者給付金の対象と受給額、受給期間を解説します。

高年齢求職者給付金の対象は?

高年齢求職者給付金の受給対象は、以下の条件に当てはまる方です。

  1. 離職時に65歳以上で失業保険に加入していること
  2. 離職の日以前の1年間に、失業保険の被保険者期間(企業で働いた期間)が6ヵ月以上あること
  3. 失業状態にあること

失業状態とは、就職する意思と能力があるにも関わらず無職であり、求職活動を積極的に行っている状態を指します。
したがって、以下のケースは失業状態であるとはいえないでしょう。

  • 家事に専念している場合
  • 家業に従事し、仕事に就けない場合
  • 再就職がすでに決まっている場合
  • 病気やケガのため今すぐには働けない場合
  • 定年退職し、しばらく休養する場合

高年齢求職者給付金の受給期限に延長制度はないため、離職後まもなく失業状態と認定されなければなりません。

高年齢求職者給付金の受給額

高年齢求職者給付金の受給額を求める計算式は、以下のとおりです。

高年齢求職者給付金の受給額=基本手当日額に相当する日額×(30日または50日-受給期限日を超える分の日数)

高年齢求職者給付金は、失業保険の被保険者期間が1年未満の方は30日分、1年以上の方は50日分与えられます。
ただし、実際に給付金がもらえるのは「失業認定日から受給期限日までの日数分」のみです。
受給期限については次で詳しく解説します。

65歳以上で受給できる高年齢求職者給付金の給付率と給付金日額(基本手当日額の額に相当)は、下表のとおりです。
「基本手当日額」とは雇用保険で受給できる基本手当1日分の額であり、原則として離職日の直前6ヵ月に毎月支払われた賃金(賞与は除く)から算出されます。

賃金日額 給付率 給付金日額
(基本手当日額の額に相当)
2,746円以上~5,110円未満 80% 2,196円~4,087円
5,110円以上~12,580円以下 80%~50% 4,088円~6,290円
12,580円超~13,890円以下 50% 6,290円~6,945円
13,890 円(上限額)超 6,945 円(上限額)

なお60~64歳の方が離職した場合、基本手当の給付率は45%~80%となります。

高年齢求職者給付金の受給期限

高年齢求職者給付金の受給期限は、離職日の翌日から数えて1年です。
受給期限を過ぎてしまうと、申し込んでも高年齢求職者給付金は受給できません。

また、受給期限まで時間があるからといって、申し込みを先延ばしにするのは避けましょう。
たとえ給付日数が残っていても、受給期限を過ぎた分は支給されません。
全日数分を受給するには、待期期間や給付制限期間があることも見越して申請をする必要があります。

詳しくは下図をご覧ください。

高年齢求職者給付金の受給期限

出典:離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>

再就職を希望している方は、できる限り早めに申請をするのがベターです。

65歳以上の方が失業保険の一時金をもらう方法

高年齢求職者給付金をもらうには、必要書類を準備のうえハローワークで申請する必要があります。
退職理由によっては、2〜3ヵ月間の給付制限がつくことを覚えておきましょう。

受給手続きに必要な物を用意する

高年齢求職者給付金の受給手続きに必要な物は、以下のとおりです。

  • 離職票
    ○ 離職票-1と離職票-2で1組
    ○ 2組以上持っている場合はすべて提出する
    ○ 氏名や口座番号などの記入欄はあらかじめ記載しておく
  • 個人番号がわかる書類(以下のいずれかを持参する)
    ○ マイナンバーカード
    ○ 個人番号通知カード
    ○ 個人番号が記載されている住民票
  • 身元が確認できる書類
    ○ 下記のいずれか1枚を持参する
     ■ 運転免許証
     ■ 運転経歴証明書
     ■ 身分証明書・資格証明書(官公署が発行した写真付きのもの)
    ○ 上記の書類がない場合、下記の書類から2枚持参する
     ■ 医療保険の保険証
     ■ 住民票
     ■ 身分証明書・資格証明書(官公署が発行した写真なしのもの)
  • 写真1枚
    ○ サイズは縦3センチメートル×横2.4センチメートル程度
    ○ 最近撮影された写真
  • 預金通帳またはキャッシュカード(本人名義)

マイナンバーカードや運転免許証を持参した場合、写真は持ち込まなくても構いません。
また、預金通帳やキャッシュカードは一部の金融機関には対応していないこともあるので、あらかじめハローワークに確認しましょう。

ハローワークの窓口で求職申し込みの手続きをする

会社から離職票が届いたら、住所を管轄するハローワークに行き、必要書類を提出して求職を申し込みます。
このとき高年齢求職者給付金の支給申請も同時に行いましょう。

ハローワークは通常、月曜日〜金曜日(祝日や年末年始を除く)の8時30分〜17時15分まで開いています。
しかし、ハローワークでは受給資格決定に関する手続きだけでなく、求職の申し込みや職業相談も行っているため、手続きが終わるまで時間がかかるかもしれません。
時間に余裕を持って来所しておくと安心です。

7日間待期する

求職の申し込みが済んだあとは、7日間が経過するまで働かずに待します。
ハローワークに求職の申し込みをした日から7日間、失業の状態にあることを確認する必要があるためです。

待期期間中は、たとえパート・アルバイトで短時間働いただけでも失業状態とは認定されず、給付金がもらえなくなるのでご注意ください。

給付制限が2ヵ月になる場合

自己都合で退職した場合は、7日間の待期に加えて2ヵ月間の給付制限が付与されます。
つまり、離職日の翌日から失業認定日までは高年齢求職者給付金を受給できません。
給付制限については、以下の図をご参照ください。

給付制限が2ヵ月になる場合

出典:離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>

ただし、新型コロナウイルスの流行が原因で自己都合退職した場合は「特定理由離職者」として認められ、給付制限は設けられません。
具体的には、新型コロナウイルスに感染したご家族の看病・介護を理由に退職した場合や、本人やご家族の重症化を防ぐために退職した場合などに適用されます。

給付制限が3ヵ月になる場合

以下のケースに該当する場合、7日間の待期に加えて3ヵ月を経過するまでは、高年齢求職者給付金を受給できません。

  1. 自身の故意または重過失が理由で離職した場合
  2. 正当な理由のない自己都合退職を5年間で3回以上した場合

1に該当する例として、横領や詐欺などの法律違反やわざと機材を壊したことが原因で離職した場合などが挙げられます。
上記をまとめると、重大なミスをしたことによって退職した方、自己都合での退職を頻繁に繰り返した方は、3ヵ月の給付制限がつくといえるでしょう。

給付金を受け取る

待期期間を経て失業認定されると、離職票に記入した金融機関の口座に高年齢求職者給付金が振り込まれます。
給付金が振り込まれるには受給者名義の普通預貯金口座が必要であり、ない場合は新設しなければなりません。

給付金は、金融機関の5〜7営業日目に振り込まれます。
仮に失業認定日が金曜日であれば、土日を挟んで月曜日を1日目としてカウントするため、認定日翌週の金曜日かその次の週の月曜日〜火曜日には振り込まれるでしょう。

65歳以上で失業保険の一時金を受け取るときのポイント

高年齢求職者給付金を受給する際のポイントは、次の3つです。

  • 高年齢求職者給付金は老齢厚生年金と併給できる
  • 高年齢求職者給付金に年齢・回数の制限はない
  • 待期期間後はある程度働いても良い

以上のポイントを押さえておくと、高年齢求職者給付金にプラスして収入を得られます。
特に給付制限期間がある方は受け取りまでに時間がかかるため、ぜひ活用してみてください。

高年齢求職者給付金は老齢厚生年金と併給できる

高年齢求職者給付金と老齢厚生年金は同時に受け取れます。
前提として、失業保険と公的年金を同時に受け取るのは過剰給付にあたるため、基本的に併給は認められていません。
しかし、高年齢求職者給付金は一時金として支給されることから老齢厚生年金との併給が可能です。

前述したとおり、高年齢求職者給付金は待期期間や給付制限期間を経てからでないと受給できません。
働いていない期間も安心して生活できるように、老齢厚生年金も有効活用しましょう。

高年齢求職者給付金に年齢・回数の制限はない

高年齢求職者給付金は、受給の条件を満たせばいつでも繰り返し受給できます。
2017年1月に雇用保険法が改正され、年齢が65歳以上の方も失業保険に加入できるようになったためです。
ただし「雇用の見込みが31日以上かつ週20時間以上勤務する」という条件があります。

さらに、2017年の雇用保険法改正によって「失業保険の加入期間が通算6ヵ月以上」の条件を満たしていれば、高年齢求職者給付金は何度も受給できるようになりました。
したがって、高年齢求職者給付金に年齢・回数の制限はないといえます。

待期期間後はある程度働いても良い

7日間の待期期間が終了すると、ある程度の勤務が認められています。
高年齢求職者給付金は、申し込み手続きから受け取りまでに一定の時間がかかることがその理由です。
特に自己都合で退職した人は2〜3ヵ月の給付制限がつくため、収入が途切れてしまうと金銭面で困る可能性があります。
したがって、待期期間が終了してからであれば働き始めても問題ありません。

ただし週20時間以上働くと、ハローワークから「再就職した」と判断され、給付金が受給できなくなります。
また、パート・アルバイトなどで得た収入をハローワークに報告せずにいると、給付金の不正受給とみなされ、支給停止の処分を受ける可能性もあるため注意しましょう。

65歳以上でも失業保険の一時金をもらえる

65歳以上で退職した方は、ハローワークで所定の手続きをすることで失業保険の一時金である高年齢求職者給付金を受給可能です。
高年齢求職者給付金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 離職時に65歳以上で失業保険に加入していること
  • 離職の日以前の1年間に、失業保険の被保険者期間が6ヵ月以上あること
  • 失業の状態であること

必要書類を用意のうえ、お近くのハローワークで求職申し込みと同時に申請しましょう。

高年齢求職者給付金は老齢厚生年金との併給ができ、受給する年齢・回数の制限はありません。
賢く活用して、再就職まで安心して暮らすための一助にしてみてください。

執筆者について

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