離職するまでの2年間に通算して12ヵ月間雇用保険に加入するなどの条件を満たせば、離職後に失業保険がもらえます。
離職して収入がなくなったため、一刻も早く失業保険をもらいたいと思う方もいると思いますが、失業保険はすぐにもらえるものではありません。
少しでも早く失業保険をもらうためには、失業保険受給の手続きを理解しておくことが重要です。
これから失業保険受給を受け取るまでの手続きを紹介するので、現在離職中の方も退職予定の方もぜひ参考にしてください。
目次
失業保険受給の手続き方法は?
失業保険を受給するためには、居住地を管轄するハローワークで申請する必要があります。
なお、インターネット上の行政サービスの総合窓口のe-Gov(イーガブ)を利用すれば、電子申請をすることも可能です。
申請のために必要な書類は、以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーがわかる書類
- 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなどの身元確認書類
- 写真(身元確認書類がマイナンバーカードの場合は不要)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
手元の離職票の離職理由が「自己都合」となっており、そのことに異議がある場合は、必要な証拠書類をそろえたうえで、ハローワークに相談をすると良いでしょう。
ハローワークが事実確認をしてくれます。
なお、自己都合退職した場合の失業保険については、以下の記事で詳しく紹介しているので、ご参照ください。
失業保険必要書類に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。
失業保険受給手続きの流れ
ハローワークで失業保険受給手続きを済ませれば、すぐに失業保険が給付されるというわけではなく、7日間の待期期間があります。
失業保険が受給されるまでに、必ず行わなければならない流れを解説します。
以下の記事では、失業保険のもらい方を詳しく紹介しているので、ご参照ください。
雇用保険説明会に出席
ハローワークに失業保険の申請をしたら、その場で雇用保険説明会の参加日を伝えられます。
失業保険をもらうためには、雇用保険説明会への出席は必須です。
雇用保険説明会では、受給資格者のしおりに基づき、失業認定申告書の書き方やハローワークの活用法などの解説を受けます。
雇用保険説明会に参加したタイミングで失業認定日(1回目)が決定し、雇用保険受給資格者証が交付されます。
失業認定日にハローワークへ行く
失業認定日とは、ハローワークが失業状態を認定する日です。
失業保険受給期間中は、4週間に1度の間隔で失業認定日が設定されます。
失業認定日にハローワークに出向き、失業認定申告書を提出します。
失業認定を受ける場合は、認定日までに2回以上の求職活動実績が必要で、失業認定申告書に求職活動実績を記載しなければなりません。
受給する
失業認定日から約5営業日を目安に、失業手当が指定の口座に振り込まれます。
以後は、次回の失業認定日までに求職活動を2回以上行い、失業認定申告書を提出するという流れを、新しい仕事が見つかるか、受給期間が満了するまで繰り返します。
失業保険を受給し続けるには、ハローワークや転職サイトを用いて求職活動を続けなければなりません。
会社都合・自己都合による失業保険の手続きの違い
会社都合による退職も自己都合による退職も、基本の手続きの流れは同じです。
しかし、会社都合による退職の場合は初回認定日後すぐに失業保険が支払われるのに対し、自己都合による退職の場合は、給付制限が設けられています。
以下のような制限です。
会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。
引用元:厚生労働省
自己都合による退職の場合は給付制限後の振込となるため、失業保険がもらえるまでに約2ヵ月の期間がかかります。
また、給付制限の期間中に、原則として2回以上の求職活動実績(給付制限期間が3ヵ月の場合は3回以上)が必要です。
失業保険の手続きの流れを理解し早めに申請しよう
失業保険は、居住地を管轄するハローワークで申請します。
受給手続きを済ませてからすぐに失業保険が受給されるわけではなく、7日間待期期間があるため注意が必要です。
また、自己都合による退職の場合は、さらに2ヵ月間の給付制限期間が発生するため、失業状態になったら早めに失業保険の手続きをすることをおすすめします。