「派遣社員でも有給休暇は使えるの?」「有給休暇の日数が知りたい」と思っていませんか。
たとえ働き方が変わったとしても、自分の好きな時間にリフレッシュする時間は大切であり、有給休暇が与えられる条件や日数が気になる方も多いでしょう。
本記事では、派遣社員が有給休暇を取得できる条件や具体的な日数について解説し、有給休暇の取り方やマナーを併せて紹介します。
目次
派遣社員にも有給休暇はある?
結論からいうと、派遣社員も有給休暇を取得できます。
勤務形態に関わらず、労働者は労働基準法で定められた以下の条件を満たせば有給休暇を取得できるからです。
- 6ヵ月以上継続勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
派遣社員の場合、同じ派遣会社のもとで継続して6ヵ月以上勤務している場合に有給休暇が認められます。
つまり、6ヵ月を経過する前に派遣先が変わったとしても、同じ派遣会社から派遣されていれば有給休暇が発生します。
ただし、次の派遣先での就労までに1ヵ月以上の空白期間があると雇用契約が消滅したとし、有給休暇取得の条件もリセットされるルールを採用している派遣会社もあるので、働く前に確認が必要でしょう。
派遣社員の有給休暇の付与日数
有給休暇が与えられる日数は、週の勤務日と継続勤務した日数によって異なります。
正社員と同じく週5日のフルタイム勤務であれば、その分有給休暇が与えられる日数も多くなるでしょう。
派遣社員であることなど、雇用状態を理由に有給休暇の付与日数が少なくなることはありません。
勤務日数が週5日以上の場合
週5日フルタイム勤務している労働者が有給休暇の条件を満たすと、年10日間の有給休暇が与えられます。
有給休暇は、最初に取得した日を基準として1年ごとに取得でき、2回目(勤続1.5年目)は11日、3回目(勤続2.5年目)は12日与えられる仕組みとなっています。
4回目以降は毎年2日分増えるため、4回目(勤続3.5年目)は14日、5回目は(勤続4.5年目)は16日与えられるでしょう。
7回目(勤続6.5年目)以降は増えることはなく、一律で年20日与えられます。
有給休暇は最大で年20日与えられ、それ以上の日数は取得できません。
勤務日数が週4日以下の場合
勤務日数が週4日以下の労働者の有給休暇日数は、1週間の勤務日数と勤務年数に比例して有給休暇の日数が変わる「比例付与」の方式をとります。
比例付与の対象となるのは、1週間の労働時間が週30時間未満かつ労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
勤続勤務年数と週の所定労働日数により、1~15日と付与日数が変わります。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得
FAQ(よくある質問)|労働基準行政全般に関するQ&A
有給休暇の付与日数に関するルール
有給休暇の付与日数に関するルールのなかでも、特に押さえておきたいのが以下の2つです。
- 残った有給休暇は翌年に持ち越し可能
- 有給休暇が10日以上の場合は年5日の有給休暇取得が義務
有給休暇が余ってしまった場合は次年度に持ち越すことができるため、今年度中にすべて使い切る必要はありません。
また、有給休暇が与えられる日数が年間10日以上の労働者は、年度内に有給休暇を5日以上使うことが義務付けられています。
残った有給休暇は翌年に持ち越し可能
有給休暇の有効期限は2年であり、年度内に消化しきれなかった有給休暇日数は来年度に持ち越せます。
例えば、週5日勤務で勤続0.5年の労働者が有給休暇を10日もらい、今年度中に3日使った場合、次年度の有給休暇日数は以下のとおりです。
- (10日-3日)+11日(来年度もらえる有給休暇日数)=18日
派遣社員の場合、有給休暇を管理するのは派遣会社であり、派遣先の企業が変わっても有給休暇の持ち越しができます。
有給休暇が10日以上の場合は年5日の有給休暇取得が義務
2019年4月より、1年にもらえる有給休暇の日数が10日以上の方に対して、年5日の有給休暇を取得させることが義務となりました。
勤務日数が週5日の場合、初年度から有給休暇取得義務が適用されます。
勤務日数が4日の場合は勤続年数が3.5年以上、3日の場合は5.5年以上あれば有給休暇取得義務の対象です。
ただし、派遣先の企業が繁忙期である場合は、派遣会社が時季変更権を行使し、別日への変更を求められる可能性もあります。
派遣社員の有給休暇の取り方・マナー
有給休暇を取る際には、業務に支障が出ないようにする必要があります。
そのためには、派遣先の企業と派遣会社の両方に有給休暇取得の相談をしたり、業務内容を前もって共有したりするなどのマナーを守りましょう。
有給休暇の取り方
派遣社員が有給休暇を取るには、以下の段取りで進めます。
- 派遣先の企業に相談する
- 派遣会社に有給休暇を申請する
派遣社員の雇用主は派遣会社であるため、有給休暇も派遣会社に申請します。
しかし、実際に勤務する派遣先企業に相談しないと、同じ職場で働く人が混乱する可能性があるので、まずは派遣先の企業に相談すべきでしょう。
派遣先の企業に相談する
有給休暇を取得したい場合は、まず派遣先の企業に「有給休暇を使いたい」と相談します。
相談なしに有給休暇を使うと現場が混乱する恐れがあるので、前もって相談する必要があるのです。
有給休暇の日程が決まったら、同じ職場の人にも休みを取得することを伝えます。
もし不在時に何か頼みたいことがあれば、対応の仕方や関係者の連絡先などをあらかじめ伝え、早めに協力を依頼しておくと良いでしょう。
休み明けには頼みごとの対応状況やトラブル有無の確認も忘れずに行ってください。
派遣会社に有給休暇を申請する
派遣先の企業から有給休暇の使用許可が下りたら、派遣会社に有給休暇の申請をしましょう。
派遣社員の雇用主は派遣会社であるため、有給休暇も派遣先の企業ではなく派遣会社に申請しなければなりません。
派遣会社によっては、育児休暇や介護休暇などの福利厚生を設けている会社もあります。
ただし、介護休暇は雇用期間が6ヵ月に満たない場合や1週間の勤務日数が2日以下の場合は認められないのでご注意ください。
参考:Ⅴ 介護休暇制度
有給休暇を取る際のマナー
有給休暇を取る際には、以下のマナーを守って取得してください。
- 日数に余裕を持って有給休暇を申請する
- 自分の業務内容を共有する
緊急を要する場合を除き、基本的に当日に有給休暇を申請するのは避けるべきです。
休む日がすでに確定しているのであれば、日数に余裕を持って申請しましょう。
また、日頃から自分の業務内容を共有しておくと、急に休んでも他の社員が対応しやすくなります。
日数に余裕を持って有給休暇を申請する
「有給休暇を取得したい」と考えている場合は、取得する時期の目安とともに早めに上司や先輩に相談しましょう。
相談なしに突然有給休暇を取得すると、業務に支障が出てしまい、同じ職場の人に迷惑をかけてしまうからです。
ただし「子どもが急に風邪を引いた」などの緊急性が高いケースにおいては、当日であっても有給休暇を取得できる場合もあります。
有給休暇を当日に取得するときには、電話やメールなどで職場に有給休暇の取得を打診し、自分がすべき業務内容を共有してください。
自分の業務内容を共有する
派遣社員であっても、自分の業務内容は日頃から周囲と共有しておきましょう。
ご家族や自分自身の体調不良などで急に有給休暇を使う場合でも、他の人たちが対応しやすくなるからです。
業務内容を共有しておくと、トラブルが起きたときに協力して対処できたり、派遣先の企業や担当者の変更時に引き継ぎがしやすくなったりします。
「自分は派遣社員だから」と正社員と壁をつくるのではなく、日頃からコミュニケーションをとり、何かあったときはお互いに協力できる関係を築きましょう。
派遣社員も条件を満たせば有給休暇を取得できる
派遣社員も有給休暇を取得し、自分の好きなときに仕事を休めます。
すべての労働者は、以下の条件を満たせば有給休暇を取得できると法律で定められているからです。
- 6ヵ月以上勤務していること
- 労働日の8割以上勤務していること
ただし、有給休暇が与えられる日数は週の勤務日数と継続勤務した日数によって変わり、勤続年数が長いほど休暇日数も多くなります。
今年度に使いきれなかった有給休暇は次年度に持ち越し可能であり、1年にもらえる有給休暇が10日以上ある方は、年5日は有給休暇を取得する義務があることも押さえておきましょう。
有給休暇を取る際は、派遣先の企業と派遣会社に早めに相談し、業務内容の共有も忘れずに行ってください。