「60歳でも失業保険は受け取れる?」
「失業保険が受け取れるのは何歳まで?」
60歳を超えて離職を検討する際に、上記のような疑問を抱く方は多いでしょう。
本記事では、60歳以上で自己都合退職した場合に、失業保険(基本手当)が受け取れるかどうかを解説しています。
また自己都合退職における失業保険については、下記記事でも解説しているので、ぜひご一読ください。
目次
失業保険は60歳以上の自己都合退職でももらえる?
失業保険(基本手当)は、60歳以上でも、65歳未満であれば受け取ることができます。
65歳以上の方は受け取ることができませんが、代わりに高年齢求職者給付金を受け取ることが可能です。
以下で詳しく見ていきましょう。
65歳未満で条件を満たしていれば誰でももらえる
失業保険(基本手当)は、60歳以上でも、65歳未満で条件を満たしていれば受け取ることができます。
失業保険(基本手当)を受け取るための条件は以下のとおりです。
- 離職日から遡って2年間のうち、雇用保険の加入期間が12ヵ月以上あること
- 労働する意思と能力があるにも関わらず就職できない「失業」の状態にあること
ただし、病気や交通機関の廃止など、やむを得ない理由での自己都合退職の場合は、6ヵ月の被保険者期間があれば失業保険の受け取りが可能です。
また、失業保険(基本手当)が給付される日数は、被保険者であった期間によって変動します。
自己都合で退職した場合の所定給付日数は、下表を参考にしてください。
被保険者の期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
65歳未満共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
上記のとおり、自己都合退職であっても65歳未満で一定の被保険者期間があれば、最低90日間の失業保険の給付を受け取れます。
65歳以上の場合は高年齢求職者給付金がもらえる
65歳以上の方は、失業保険(基本手当)を受け取ることはできません。
その代わりに、65歳以上の方を対象とした高年齢求職者給付金があります。
高年齢求職者給付金を受け取るためには、年齢以外に以下の受給条件を満たさなければなりません。
- 離職日から遡って1年間のうち、雇用保険の加入期間が6ヵ月以上あること
- 労働する意思と能力があるにも関わらず就職できない「失業」の状態にあること
上記要件を満たしていれば、被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分の高年齢求職者給付金が受け取れます。
失業保険は60歳以上の自己都合でも受けられる
失業保険(基本手当)は、60歳以上でも、65歳未満であれば受け取ることができます。
ただし、受け取るためには被保険者期間などの要件を満たさなければなりません。
65歳以上で失業した場合は、失業保険(基本手当)の代わりに、高年齢求職者給付金を受け取ることができます。
保険制度を上手に利用し、お金の心配を少なくして求職活動に臨みましょう。