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自己都合退職の失業保険はいつから給付?すぐもらう条件も解説

自己都合で退職を検討していると、「失業保険はもらえるのか」「もらえる場合はいつからなのか」と、疑問を持つ方もいることでしょう。
結論からいえば、自己都合退職でも失業保険はもらえます。

ただし、失業保険の受給を受けるためには、条件を満たさなければなりません。
また、自己都合退職の場合、会社都合や特別な理由での退職と受給時期が異なります。
今回は、自己都合退職者が失業保険をもらうための条件やもらえる時期、自己都合退職者がすぐに失業保険をもらうための条件を解説します。

自己都合退職で失業保険がもらえる条件とは?

自己都合退職で失業保険がもらえる条件とは?

失業保険は、何らかの理由で仕事をやめた人が、失業中に受け取れる給付金です。
自己都合退職で失業した人も受け取れますが、給付の条件や受け取れる時期は、条件によって異なります。
失業保険を受け取るための条件を、以下でくわしく解説しますので理解を深めましょう。

そもそも自己都合退職とは?

自己都合退職とは、簡単にいうと自分の都合で退職したケースのことです。
例えば、次のような理由で退職した場合が、自己都合退職にあたります。

  • もっと待遇の良い会社へ転職するために退職した
  • やりたい仕事があるので退職した
  • 引越しで通うのが難しくなったため退職した

自己都合退職でも、条件を満たしていれば失業保険は受け取れます。
ただし、会社都合退職と比較すると、給付までの待機期間や給付日数、給付金額が異なるので注意が必要です。

また、自己都合退職でも家庭の事情でやむなく退職が必要となったり、退職する意思がなくても離職せざるを得なかったりした方は、特定理由離職者と認められます。
特定理由離職者は、一般の自己都合退職者と分けて判断されるので、ハローワークで理由をくわしく説明しましょう。

失業保険の受給資格

失業保険は、失業した人なら誰でも受け取れるわけではありません。
次の条件を満たしている人のみが失業保険を受け取れます。

  • 働く意思がある
  • 雇用保険の加入期間を満たしている

それぞれの内容を、以下でくわしく解説します。

働く意思がある

失業保険の受給における失業状態とは、本人が働きたいのに働けない状態のことです。
つまり、積極的な求職活動をしていて、すぐに働ける状態なのに働く場所が決まっていない人にのみ失業保険が給付されます。

したがって、次のようなケースにあてはまる人は、働く意思がないとみなされ給付されません。

  • 病気やケガですぐに働けない
  • 妊娠や出産・育児ですぐに就職できない
  • 定年などで退職したあと、しばらく休養してから働こうと思っている
  • 家事に専念していてすぐに就職できない

雇用保険の加入期間を満たしている

失業保険は、退職前の職場で雇用期間に加入していた人が対象です。
以下の加入期間を満たしている人は、失業保険の受給資格があります。

  • 退職日からさかのぼって過去2年間のうち、12ヵ月間以上雇用保険の加入期間がある。
  • 過去の加入期間で1ヵ月11日以上出勤している。
  • 特定理由離職者に該当し、退職日からさかのぼって過去1年間のうち、6ヵ月以上雇用保険に加入している。

雇用保険に加入期間を満たして入れば、前職が正社員でなくても受給資格があります。
失業保険の申請前には、加入期間を確認してください。

自己都合退職時の失業保険のもらい方

失業保険は、ハローワークで手続きをすれば受給できます。
手続きの方法や受給金額・受け取り期間はある程度決まっているので、一連の流れを理解することが大切です。
以下でくわしく解説します。

失業保険受給の流れ

最初に行うのが、退職した職場から離職票をもらうことです。
離職票は、退職後に前の職場から郵送されたり、直接受け取りに行ったりします。
離職票がないと失業中であることを証明できないので、受給申請手続きの前に準備しましょう。

離職票が準備できたら、現在住んでいる地域を管轄しているハローワークへ行き、求職の手続きをしてから離職票を提出します。
個人番号の確認が必要なので、次のうちいずれか1つを準備しておきましょう。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票

また、本人確認のため次のような書類も準備してください。

  • 住民票
  • 運転免許証
  • 国民健康保険証

その他、失業保険の手続きでは次のようなものも必要です。
忘れると手続きが進まないので、事前に持ち物確認をしてからハローワークへ行きましょう。

  • 印鑑
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
  • 胸から上で縦3センチメートル×横2.5センチメートルの写真2枚

必要な書類を提出し、受給要件を満たしていることが確認できたら、ハローワークが離職理由を判定します。
自己都合であっても、事情によっては特定理由離職者と判断されることもありますので、くわしい事情を担当者へ伝えましょう。

離職理由の判断が終わり、受給資格があると認められたら、「雇用保険受給資格者のしおり」とともに、受給説明会の日時が伝えられます。
初回の説明会では、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されるので、紛失しないよう注意してください。

受給説明会のあと、4週間に1度の失業認定を規定回数以上受け、積極的な求職活動が認められれば失業保険の給付が開始されます。

もらえる金額

失業保険の金額は、前職の退職日からさかのぼって過去6ヵ月間の給与金額や、年齢によって異なります。
基本手当の日額は決まっているので、前職の賃金日額を年齢に照らし、該当する金額が1日分の支給額です。

例えば、27歳で退職して失業保険を受け取るとします。
令和4年8月からの賃金日額と基本手当の上限は、29歳以下の場合賃金日額が13,680円、基本手当が6,385円です。

前職の賃金日額が15,000円だった場合、上限を上回るので下方修正して13,680円。
該当する基本手当は6,380円です。

給付金の受け取りは銀行振込で、受給手続きで登録した口座へ振り込まれます。
不正受給だと認められた場合は、支給されたお金の返還に加え、支給額の2倍の金額を納付しなければなりません。

もらえる期間

自己都合退職で、特定理由離職者や就職困難者に該当しない一般離職者は、雇用保険に入ってきた期間で給付日数が決定します。
年齢に区別はありません。

下表は雇用保険加入期間と給付期間をまとめたものです。

雇用保険の加入期間 給付期間
1年未満 給付なし
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

失業保険の給付期間をすべての条件で知りたい方は、以下のページをご参照ください。

自己都合の失業保険給付開始は2ヵ月後?3ヵ月後?

自己都合退職者は、失業保険が給付されるまで、一定の待機期間があります。
令和2年10月1日から、給付待機期間が2ヵ月になりました。
しかし、一定の条件にあてはまった人は、これまでどおり待機期間が3ヵ月です。

1ヵ月の差は大きいですから、これから自己都合退職を考えている人は気になることでしょう。
確認すべきポイントは、3回目の離職から過去5年間の離職回数です。

直近の離職日からさかのぼって、過去5年間に1回しか離職していない人は、待機期間が2ヵ月です。
しかし、過去5年間で2回の離職があると、3回目の離職では3ヵ月待機しなければなりません。

ただし、令和2年9月30日以前の離職は回数に含まれません。
給付待機期間が気になる人は、 直近の離職を起点にして、過去5年間に離職した回数や時期を確認してみましょう。

自己都合の失業保険給付開始は2ヵ月後?3ヵ月後?

出典:「給付制限期間」が2か月に短縮されます

自己都合退職でも失業保険がすぐにもらえる場合もある?

自己都合退職で特定理由離職者に該当しない場合、給付まで2ヵ月から3ヵ月待機しなければなりません。
しかし、ハローワークによる離職理由の判断の際に、事実関係を確認して以下にあてはまると決定した場合は、失業保険をもらえる時期が早まります。

  • 会社に何らかの問題があった場合
  • 身体的な問題があった場合
  • 家庭の事情があった場合
  • 職業訓練を受講する場合

以下でくわしく解説します。

会社に何らかの問題があった場合

会社側から自己都合退職の届け出があっても、離職者から話を聞いて事実確認を行い、会社側に問題があったと判断された場合は、特定受給資格者や特定理由離職者と判断される可能性があります。

具体的な例は以下のとおりです。

  • 社内でセクハラを受けていたのに会社が対応してくれなかった
  • 会社が離職者の健康を損なうような業務を課していた
  • 会社が離職者に不当な要求を行っていた

身体的な問題があった場合

身体的に問題があった場合も、特定理由離職者と判断され待機期間が短くなる可能性があります。
通院中、または通院したことがある人は、診断書を提出してみましょう。

具体的な例は以下のとおりです。

  • 体力不足で体を壊してしまった
  • うつ病を患い仕事を続けるのが難しくなった
  • 仕事で負傷し業務に支障がでた

家庭の事情があった場合

ハローワークでは特定理由離職者の範囲を定めており、離職者の事情と照らし合わせて該当するか否かを判断しています。
家庭の事情で離職した人のうち、次の項目にあてはまる人は、特定理由離職者と判断される可能性があるので確認してみましょう。

  • 妊娠や出産・育児で離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けている
  • 常時介護が必要な親族の介護をしなければならない
  • 結婚により通勤が難しくなったため離職した

自己都合退職のケースの失業保険制度を理解しておこう

自己都合退職では、すぐにでも働く意思があり、一定期間以上雇用保険に入っていた人に失業保険の受給資格があります。
失業保険の手続きはハローワークで行いますが、離職理由はハローワークが判断して決定するので、実際に相談してみないと正確な待機期間はわかりません。

ただし、書類上は一身上の都合であっても、特定理由離職者にあてはまると判断されれば、自己都合退職でも受給時期が早まります。
自己都合退職を検討している人は、失業保険制度について理解を深めてから行動しましょう。

執筆者について

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