失業保険は雇用保険に入っていた人が離職した際に、失業中に生活を維持しながら、就職活動を行い、再就職するために支給されます。
失業保険はすぐに支給されるわけではなく、待機期間が用意されています。
「失業保険の待機期間とは何?」「失業保険の待機期間には何をするの?」と思う人もいるでしょう。
この記事では、失業保険の待機期間の概要について解説します。
目次
失業保険の待機期間とは
失業保険の待機期間とは、離職票を提出し、求職申し込みをしてからの7日間を指します。
失業保険後7日間の待機期間は会社都合退職でも自己退職でも全員に必ず適用されます。
つまり、解雇や定年、契約期間満了、自己都合、懲戒解雇などの離職理由は関係ないのです。
失業保険の待機期間がなぜ用意されているのかというと、ハローワークが本当に失業しているのかを判断・確認するためです。
また、待機期間は事務処理の期間でもあります。
そのため、待機期間に申請者がしなければならないことはありません。
失業保険の待機期間と給付制限期間の違い
前述したように、待機期間はすべての人に用意された7日間ですが、待機期間を数ヵ月と勘違いしているケースもあります。
それは待機期間ではなく、給付制限期間を指します。
待機期間と給付制限期間は混同されがちですが、厳密には異なるものです。
給付制限期間とは、会社都合ではなく自己都合や懲戒免職などで退職した人のみに適用されます。
給付制限期間で失業保険が支給されない期間は以前は3ヵ月でしたが、令和2年から「5年間に2回までは2ヵ月」に短縮されました。
そのため、失業保険の待機期間は7日間ですが、自己都合などで退職した場合は、支給まで2ヵ月かかり、5年間で3回目の場合は3ヶ月かかります。
失業保険の待機期間の扶養やパート・アルバイトについて
失業保険の待機中はどう過ごしたら良いのか気になる人もいるでしょう。
また、ご家族の扶養に入っている人はそのままで良いのか心配になるかもしれません。
ここでは以下の2つに要点を絞って解説します。
- 待機期間中は扶養に入れる
- 待機期間中はパート・アルバイトはしないほうが良い
待機期間中は扶養に入れる
失業保険の待機期間中は収入がない状態になるため、家族の扶養に入ることが可能です。
ただし、扶養に入る条件は、原則として年収が130万未満になっているため、働いていた期間の収入がいくらなのかを確認しておきましょう。
待機期間中は扶養に入れていても、失業保険の支給が始まり、その金額が一日あたり3,612円以上の場合は扶養削除の届出をする必要があります。
待機期間中はパート・アルバイトはしないほうが良い
待機期間中の7日間はパート・アルバイトをしないほうが良いでしょう。
なぜならば、働いてしまうと待機期間の日数がリセットされてしまい、待機期間の日数が延長になってしまうためです。
待機期間終了後の給付制限中はパート・アルバイトをしても構いません。
ただし、以下のどちらかに該当する場合は就職しているとみなされ、支給に影響が出るので注意しましょう。
- 週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み
- 契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上かつ就労日が4日以上
待機期間と給付制限期間の違いを知って支給される日を把握しよう
待機期間は失業保険申請後の7日間であり、すべての人が適用になるのに比べ、給付制限期間は人によって適用が異なります。
会社都合の退職で待機期間が7日間であるのに、給付制限期間の存在を知らずに数ヵ月待たなくてはいけないと勘違いしてしまうこともあるでしょう。
また、長くは待てないからと失業保険を申請しない人が出てくるかもしれません。
そうならないためにも、待機期間と給付制限期間の違いを知り、失業保険が支給される日をしっかりと把握しておきましょう。