失業したときに活用したいのが「失業保険」です。
失業保険の存在は知っていても、具体的にどのように申請をしたら良いのかがわからないという方もいるでしょう。
スムーズに失業保険の申請をして、再就職までの期間の生活費を補いたいと考えている方のために、この記事では失業保険のもらい方をご紹介します。
また、退職理由によっては失業保険の申請がすぐにできないケースもあります。
その場合はどのように対応すべきかも説明しているので、最後まで読んでみてください。
目次
失業保険をもらうにはどうしたら良いか
失業状態になったからといって、自動的に失業保険が振り込まれるわけではありません。
失業保険をもらうためには、下記の手順で失業保険の申請をする必要があります。
STEP1.必要書類を準備する
失業保険をもらうために、まずは下記の必要書類を準備する必要があります。
- 離職票(1、2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載がある住民票の写し)
- 身元確認書類(運転免許証・写真付きで氏名や生年月日や住所が記載されている官公署が発行した身分証明書など)
- 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職票は退職した会社で発行してもらいます。
また、写真付きの身元確認書類がない場合は、下記に記載の書類から2種類用意する必要があります。(コピーは不可)
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
- 児童扶養手当証書など
STEP2.管轄のハローワークに行く
必要書類を準備したら、自分が住んでいる地域を管轄するハローワークに行き、失業保険の申請手続きを行います。
ハローワークで手続きを済ませると、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証が発行され、失業保険をもらう準備が完了します。
失業保険の手続きに関する詳しい手順は以下の記事で紹介していますので、ご参照ください。
【退職理由別】失業保険のもらい方
退職理由によっては、失業保険の受給申請ができないケースもあります。
ここでは、退職理由別に失業保険のもらい方を見ていきましょう。
自己都合・会社都合
結婚や引越し、退職してしばらくゆっくりしたいなどの理由で離職した場合が自己都合退職に当てはまります。
対して、勤務先の会社の倒産や解雇などの場合は会社都合退職です。
退職理由によって、失業保険の給付日数や給付までの期間に違いがあります。
しかし、自己都合退職と会社都合退職のどちらも失業保険をもらうための手続きの仕方は同じで、前述した必要書類を持って、自分の居住地を管轄するハローワークに失業保険申請をします。
以下の記事では、自己都合退職をした場合の失業保険について詳しく紹介していますので、本記事とあわせてご参照ください。
妊娠
妊娠や出産を理由に退職した場合は、基本的に失業保険を申請できません。
なぜなら、失業保険は、就職しようという積極的な意思や能力があるにも関わらず、就職できない人に対して支払われるものであるからです。
妊娠や出産を理由に退職した場合は、すぐに再就職できる状態に当てはまらないため、失業保険の受給ができません。
しかし、妊娠を理由に退職した方には、失業保険の受給期間の延長措置がとられます。
定年退職
定年退職をしてしばらく休養しようと思っている場合は、失業保険をもらうことができません。
しかし、離職日の翌月から2ヵ月以内に失業保険の受給期間の延長申請を行うことで、失業保険の受給期間を延長することができます。
また、65歳以上限定で高年齢求職者給付金制度があります。
高年齢求職者給付金制度を申請した場合は、失業保険の受給期間を延長できないため注意が必要です。
失業保険をもらうにはハローワークに行こう
失業状態になったら、必要書類を持って居住地を管轄するハローワークに行きましょう。
失業保険を申請してもすぐにお金が振り込まれるわけではないため、必要書類が揃った段階で早めにハローワークで手続きすることをおすすめします。
また、妊娠・出産や定年退職後ゆっくりしたいなどの理由ですぐに再就職できる状態に当てはまらない場合は、失業保険をすぐに受給できません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請ができるため、落ち着いてから再就職しようと考えている方は延長申請をしておくと良いでしょう。