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失業保険を受給したら年末調整はどうなる?年収に入るかどうかを解説

「失業保険は収入に入る?」
「失業保険を受け取ったら年末調整はどうなる?」

雇用保険の失業等給付(失業保険)に、上記のような疑問を抱く方は少なくありません。
そこで本記事では、失業保険が収入に含まれるのかどうかを解説します。
そのうえで、受け取った場合の年末調整や確定申告についても確認していきましょう。

失業保険は収入に含まれない

失業保険は収入に含まれない

失業保険の給付金は、税制上の収入には含まれません。

失業保険は、再就職するまでの期間の、安定した生活を保障するために支給されるもので、非課税です。
年末調整や確定申告において課税対象になりません。

年末調整をする場合、失業保険の申告は不要

退職後、越年せずに再就職し、以前の就職先からもらった源泉徴収票を、新しく入った会社に提出することで、まとめて年末調整を行ってもらうことが可能です。

年末の時点で会社員であっても、副業をしていたり、退職から再就職までのあいだに雑所得や事業所得があったりして、給与以外の収入を得ていた人は、その収入については確定申告をしなければなりません。

しかし失業保険の給付金は非課税であり、給与以外に受け取ったお金が失業保険だけであれば、確定申告をせず、年末調整のみで済ませることが可能です。
また、年末調整の際に、失業保険を申告する必要も特にありません。

確定申告をする場合も、失業保険の申告は不要

確定申告をする場合も、失業保険の申告は不要

失業保険の給付金は非課税であり、収入とみなされないため、失業保険を受け取っても確定申告をする必要はありません。

退職した年のうちに再就職せず、年末調整を行えなかった場合は確定申告が必要になることがありますが、その場合も失業保険の給付金は申告不要です。

失業保険は収入には含まれず、年末調整や確定申告にも影響しない

失業保険による手当は、非課税であるため、年収には含まれません。
そのため、失業保険を受給しても、退職した年のうちに再就職すれば再就職先で年末調整を受けることができます。
また、他に収入があり確定申告をする場合であっても、失業保険の給付金を申告する必要はありません。

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